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東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

文科省交渉「日の丸・君が代」問題等に関する質問書(1/3)

2014年04月19日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ★ 「日の君」全国集会実行委員会 文科省交渉(吉川はじめ議員紹介)
   4月21日(月)9:45~ 衆議院第2議員会館玄関で通行証配付

 ◎ 1,「日の丸・君が代」強制をめぐる「教育の基本理念」に関わる質問
 (1) 教育の基本理念に関わる下記の質問に答えられたい。

 ① 国内法規や判例、国際条約等に照らして、教員は専門職であり、自主性が尊重されるべきであることを確認されたい。
 (教育職員免許法、教育公務員特例法、ILO・ユネスコ教員の地位に関する勧告、旭川学テ最高裁判決、伝習館高校福岡高裁判決)
 ② 教員の責務は、自らの専門性と自主性に基づき、国民全体に直接責任をもって、内外の教育諸規定に掲げられた「教育の目的」を実現することにあることを確認されたい。
 (教育基本法、世界人権宣言、学校教育法、教育公務員特例法)

 ③ 内外の教育法規等に掲げられた「教育の目的」には、共通して「平和」が重要なものとして取り上げられていることを確認されたい。その上で、わが国の教育施策の中で「平和」の課題をどのように取り上げているか、説明されたい。
 (教育基本法、世界人権宣言、ユネスコ憲章、ILO・ユネスコ教員の地位に関する勧告)
 ④ 教育行政の責務とは、教員の最善の能力を発揮させるために、自由な雰囲気を作り出すことにある、とする戦後の教育理念は、今日も生き続けているか。
 (アメリカ教育使節団報告書)

 (2) これまで東京都の「君が代処分」に係る一連の最高裁判決で、機械的に累積加重された「減給処分」以上の懲戒処分が「処分の選択が重きに失するもの」として30件以上取り消されてきていることを踏まえ(2012/1/16最高裁第1小法廷)、
 ① 過去10年間の全国の「国旗国歌の取扱いに係る懲戒処分」で、「減給処分」以上の処分件数を把握していたら都道府県別に示されたい。
 ② 文科省は、これら最高裁判決を踏まえて、判決以降も「減給処分」以上の処分を発令している教育委員会に対して、必要な指導・助言を行う用意があるか。
(3) 「国際教育(International Education)」の観点、及び国際社会での「東京都の国旗国歌の取扱い」に関する反響について、以下の質問に答えられたい。
 ① 国際教育の指導原則を定めた『国際理解、国際協力および国際平和のための教育ならびに人権および基本的自由についての教育に関する勧告』が、1974年ユネスコ総会で採択されている。この勧告は『学習指導要領』の中に、どのように反映されているか。
 ② 『高等学校学習指導要領解説』(第5章第3の3)には、「国際化の進展に伴い,日本人としての自覚を養い,国を愛する心を育てるとともに,生徒が将来,国際社会において尊敬され,信頼される日本人として成長していくためには」との文言がある。
 ここに言う「国際社会において尊敬され,信頼される日本人として成長していくため」に必要な要件と、上記ユネスコ『国際教育勧告』のパラグラフ4に指導原則として掲げられている諸目標とは、どう関連するのか、或いはしないのか、説明されたい。
 ③ ここに言う「国旗及び国歌に対して一層正しい認識をもたせ,それらを尊重する態度を育てることは重要なことである」乃至はそれと同趣旨のことがらが、ユネスコ『国際教育勧告』のどこかに、存在しているか。
 ④ 本年2月27日に米国国務省が発表した2013年版年次報告『国別人権状況報告書』の日本の項に、「学問の自由(Academic Freedom)」の問題として、歴史教科書問題と並べて「君が代処分」の問題を取り上げている。
ここに示された米国務省の、不起立者に対する懲戒処分が「学問の自由」に関わる人権問題であるとの認識について、文科省の見解をお聞かせ願いたい。
 《参考資料》
 (1)①<主な根拠法令等>
 【教育職員免許法】 第3条(免許)
 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
 【教育公務員特例法】 第21条1項
 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
 【ILO・ユネスコ 教員の地位に関する勧告】 パラ6 パラ61
 6 教育の仕事は専門職とみなされるべきである。この職業は厳しい、継続的な研究を経て獲得され、維持される専門的知識および特別な技術を教員に要求する公共的業務の一種である。また、責任をもたされた生徒の教育および福祉に対して、個人的および共同の責任感を要求するものである。
 61 教育職は専門職としての職務の遂行にあたって学問上の自由を享受すべきである。教員は生徒に最も適した教材および方法を判断するための格別の資格を認められたものであるから、承認された計画の枠内で、教育当局の援助を受けて教材の選択と採用、教科書の選択、教育方法の採用などについて不可欠な役割を与えられるべきである。
 【旭川学テ最高裁判決】(1976)から
 右指導要領の下における教師による創造的かつ弾力的な教育の余地や、地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分に残されており・・・その内容においても、教師に対し一方的な一定の理論ないしは観念を生徒に教え込むことを強制するような点は全く含まれていない
 【伝習館高校福岡高裁判決】(1983)から
 右明白性の判定に当つては、(1)専門職である教師の自主性を充分に尊重すること、(略)
 (1)②<主な根拠法令等>
 【教育基本法】 第1条(教育の目的)
 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
 【世界人権宣言】 26条2項
 2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
 【学校教育法】 37条11項
 教諭は、児童の教育をつかさどる

 【学校教育法】 第50条
 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
 【教育公務員特例法】 第1条
 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。
 (1)③<主な根拠法令等>
 【教育基本法】 第1条(教育の目的)
 ・・・平和で民主的な国家及び社会の形成者として・・・

 【世界人権宣言】 26条2項
 2 ・・・平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
 【ユネスコ憲章】 前文
 戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない。
 【ILO・ユネスコ 教員の地位に関する勧告】 パラグラフ3
 3 教育は、その最初の学年から、人権および基本的自由に対する深い尊敬をうえつけることを目的とすると同時に、人間個性の全面的発達および共同社会の精神的、道徳的、社会的、文化的ならびに経済的な発展を目的とするものでなけれぱならない。これらの諸価値の範囲の中でもっとも重要なものは、教育が平和の為に貢献をすることおよびすべての国民の間の、そして人種的、宗教的集団相互の間の理解と寛容と友情にたいして貢献することである。
 (1)④
 【アメリカ教育使節団報告書】(1946) 序論から
 教師の最善の能力は、自由な空気の中においてのみ十分に発揮せられる。この雰囲気を作り出すことが行政官の仕事なのであって、その反対の雰囲気を作り出すことではない。
 (2)<関連判例>
 【減給処分を重きに失して違法と評価した判決文】(2012/1/16最高裁第1小法廷)
 そうすると,上記のように過去に入学式の際の服装等に係る職務命令違反による戒告1回の処分歴があることのみを理由に同第1審原告に対する懲戒処分として減給処分を選択した都教委の判断は,減給の期間の長短及び割合の多寡にかかわらず,処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠き,上記減給処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法の評価を免れないと解するのが相当である。
 (3)<参考資料>
 【国際理解、国際協力および国際平和のための教育ならびに人権および基本的自由についての教育に関する勧告】
 4 あらゆる人が3にいう諸目的の達成に積極的に貢献することができ、かつ、個人および社会の生活ならびに基本的な権利と自由の行使に影響を及ぼす世界の諸問題を解決するのに必要な国際的な連帯と協力を促進することができるようにするため、次の諸目標は、教育政策の主要な指導原則とみなされるべきである。
  (a) すべての段階および形態の教育に国際的側面および世界的視点をもたせること
  (b) 国内の民族文化および他国民の文化を含むすべての人民ならびにその文化、文明、価値および生活様式に対する理解と尊重
  (c) 諸人民および諸国民の間に増大する世界的な相互依存関係についての自覚
  (d) 他の人々とコミュニケーションする能力
  (e) 権利を知るだけでなく、個人・社会的集団および国家にはそれぞれ相互に負うべき義務もあることを自覚すること。
  (f) 国際的な連帯および協力の必要についての理解
  (g) 個人がその属する社会、国および世界全体の諸問題の解決への参加を用意すること。
 【Country Reports on Human Rights Practices for 2013】
  Section 2. Respect for Civil Liberties,
  a. Freedom of Speech and Press
  "Academic Freedom and Cultural Events"
 The Ministry of Education’s approval process for history textbooks continued to be a subject of controversy, particularly regarding its treatment of certain 20th-century topics, such as military history.
 The national anthem and flag continued to be controversial symbols. Administrators reprimanded public school teachers for refusing to stand and sing the national anthem in front of the flag.
 There were no government restrictions on cultural events.
 文部科学省による歴史教科書の検定手続きが、とりわけ戦争の歴史をはじめとするいくつかの20世紀の諸問題の扱いに関して、論争の的となり続けた。
 国旗と国歌も依然として異論の多いシンボルであり続けた。(教育行政)管理者は国旗に向かって起立し国歌を歌うこと拒否した公立学校教員に懲戒処分を行った。
 文化的行事対する政府の制限は全くなかった。
【出典】 "U.S. Department of State" 米国務省HP


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