=「公務員の処分量定に関する公開質問状」記者会見発言要旨⑤=
◆ 大阪府の職員で黒川検事長と同じような行為をするものが出た揚合どのような処分を出すのか
今年5月21日に週刊文春がウェブサイトで黒川検事長の緊急事態宣言下での賭けマージャンを報道し、その日に「訓告処分」が出されました。
しかし、「訓告」は給与所得減額や履歴書への記述などの不利益を伴わず、「処分」には当たりません。
その後、賭けマージャンが常習であったことや、新聞記者という利害関係業者から利益供与を受けていたことも分ってきました。
が、任命権者が短い間にきちんと本人や関係者から事情聴取を出来たのか疑問に思います。
加藤厚生労働大臣は「掛けマージャンは禁止されている」と発言していますし、政治家だけでなく、各方面からこの「訓告処分」はおかしいと意見が出ています。
起訴権限をほぼ独占する検察組織のナンバー2の人物が、刑法違反をしたのです。この無責任、無自覚の行為が充分な調査もせず「訓告」で済むのはおかしいと思います。
この件に関し、私は、教職公務員として「法の下の平等」に反すると考え、公開質問状呼びかけ人になりました。
私は、卒業式の「国歌斉唱」時の不起立で、2012年に戒告処分、2013年に減給処分、2015年に戒告処分を受けました。
同じ行為で繰り返し処分を受けた理由を二つに整理すると、「自己の信念に反する」から、と「全人格的にその行為を行うことが出来ない」からです。
前者は特に教員としての信念です。
教員に採用された時、憲法99条に従い公務員として「この憲法を尊重し擁護する」と誓約しました。また全体の奉仕者であるということも自覚して来ました。それは多数者への奉仕者ではなく少数者の権利を守るということと理解しています。
19条思想良心の自由、20条信教の自由、21条表現の自由、23条学問の自由、を守り実現するために働くことが教育公務員の役目の重要な要素と考えます。
高等学校で22年間美術の授業をし、表現(歌うことも含む)の強制や制限があってはならないという考えを強めました。
後者の理由はキリスト者であるということから来ます。
そしてこの国でキリスト者であるということは、少数者の権利や信教の自由について教員として考えるきっかけになりました。
人として、教員として、「君が代」不起立をしてきました。
そのことによって、基本的人権など大切なものを守るという行為を出来たと思いますが、法に触れたり、誰かを傷つけたりということはありません。
任命権者は処分を出す前に当該の考えを聞き、本当に公務員として間違っていないか聞くべきだと思います。
刑法違反なら、処分が出るのは当然ですが、例えば私ども教育公務員が教育の思想、憲法の理想の実現のために行った行為である場合、よりよい教育のために慎重に話し合いがなされるべきだと思います。
そのため処分を受けた後も、人事委員会や裁判等で処分撤回を求め、話合いと考察を続けて来ました。
今回の黒川検事長の処分決定に対しては、法務大臣や総理大臣は国民にどれほどの責任を感じているのでしょうか。
また私に減給処分を出した当時の大阪府知事松井一郎日本維新の会代表は、今回のことについて「法的な違反をしているなら取り調べをしないとダメだ」と言っています。
大阪府は、年に数回職員にコンプライアンス点検を呼び掛けています。その中のチェック項目には次のようなものがあります。
このような指導をしている大阪府は、府の職員で黒川検事長と同じような行為をするものが出た揚合どのような処分を出すのか、基準を示してほしいと考え、大阪府知事と教育長に質問状を渡しました。
このことに対し、国や地方自治体が正しい判断を下せるかどうかということは、この国の教育と、社会全体の倫理道徳を破壊するかどうかの瀬戸際の課題だと思います。
◆ 大阪府の職員で黒川検事長と同じような行為をするものが出た揚合どのような処分を出すのか
呼びかけ人 奥野泰孝(大阪府立支援学校教員・再任用)
今年5月21日に週刊文春がウェブサイトで黒川検事長の緊急事態宣言下での賭けマージャンを報道し、その日に「訓告処分」が出されました。
しかし、「訓告」は給与所得減額や履歴書への記述などの不利益を伴わず、「処分」には当たりません。
その後、賭けマージャンが常習であったことや、新聞記者という利害関係業者から利益供与を受けていたことも分ってきました。
が、任命権者が短い間にきちんと本人や関係者から事情聴取を出来たのか疑問に思います。
加藤厚生労働大臣は「掛けマージャンは禁止されている」と発言していますし、政治家だけでなく、各方面からこの「訓告処分」はおかしいと意見が出ています。
起訴権限をほぼ独占する検察組織のナンバー2の人物が、刑法違反をしたのです。この無責任、無自覚の行為が充分な調査もせず「訓告」で済むのはおかしいと思います。
この件に関し、私は、教職公務員として「法の下の平等」に反すると考え、公開質問状呼びかけ人になりました。
私は、卒業式の「国歌斉唱」時の不起立で、2012年に戒告処分、2013年に減給処分、2015年に戒告処分を受けました。
同じ行為で繰り返し処分を受けた理由を二つに整理すると、「自己の信念に反する」から、と「全人格的にその行為を行うことが出来ない」からです。
前者は特に教員としての信念です。
教員に採用された時、憲法99条に従い公務員として「この憲法を尊重し擁護する」と誓約しました。また全体の奉仕者であるということも自覚して来ました。それは多数者への奉仕者ではなく少数者の権利を守るということと理解しています。
19条思想良心の自由、20条信教の自由、21条表現の自由、23条学問の自由、を守り実現するために働くことが教育公務員の役目の重要な要素と考えます。
高等学校で22年間美術の授業をし、表現(歌うことも含む)の強制や制限があってはならないという考えを強めました。
後者の理由はキリスト者であるということから来ます。
そしてこの国でキリスト者であるということは、少数者の権利や信教の自由について教員として考えるきっかけになりました。
人として、教員として、「君が代」不起立をしてきました。
そのことによって、基本的人権など大切なものを守るという行為を出来たと思いますが、法に触れたり、誰かを傷つけたりということはありません。
任命権者は処分を出す前に当該の考えを聞き、本当に公務員として間違っていないか聞くべきだと思います。
刑法違反なら、処分が出るのは当然ですが、例えば私ども教育公務員が教育の思想、憲法の理想の実現のために行った行為である場合、よりよい教育のために慎重に話し合いがなされるべきだと思います。
そのため処分を受けた後も、人事委員会や裁判等で処分撤回を求め、話合いと考察を続けて来ました。
今回の黒川検事長の処分決定に対しては、法務大臣や総理大臣は国民にどれほどの責任を感じているのでしょうか。
また私に減給処分を出した当時の大阪府知事松井一郎日本維新の会代表は、今回のことについて「法的な違反をしているなら取り調べをしないとダメだ」と言っています。
大阪府は、年に数回職員にコンプライアンス点検を呼び掛けています。その中のチェック項目には次のようなものがあります。
「利害関係者と共に麻雀、ゴルフ、旅行をしていない」そして毎年教職員の懲戒処分の状況として、「交通法規違反1名(免職)、体罰10名(減給)。卒業式のおける不起立3名(戒告)…」などと一覧にして公表しています。
「利害関係者から、祝義や中元・歳暮等の金銭や物品を受け取っていない」
「過度の借金、飲酒、ギャンブル、遊興は行っていない」など。
このような指導をしている大阪府は、府の職員で黒川検事長と同じような行為をするものが出た揚合どのような処分を出すのか、基準を示してほしいと考え、大阪府知事と教育長に質問状を渡しました。
このことに対し、国や地方自治体が正しい判断を下せるかどうかということは、この国の教育と、社会全体の倫理道徳を破壊するかどうかの瀬戸際の課題だと思います。
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