Ⅱ 校長連絡会・教頭連絡会等で寄せられた質問
1 実施要項(座席・係分担)について
Q1 教職員は全員式場に入れるのか。
A1 学校の状況に応じて校長が判断することではあるが、できるだけ多くの教職員に祝意を示すようにしてほしい。
Q2 司会を教頭にさせてはいけないのか。
A2 学校長の判断であるが、服務上の確認の必要から、司会は主幹等の活用を願う。
Q3 座席指定は行わなければならないのか。
A3 今回の実施指針には「教職員は、指定された座席で国旗に向かって起立し、」とある。
Q4 会場の入り口に立つ教職員や記録としてギャラリーから式の実施状況を録画する教員の席もそれぞれの場所に指定するのか。
A4 今回の実施指針には「教職員は、指定された座席で国旗に向かって起立し、」とあり、国歌斉唱時に会場にいる教員は、ピアノ伴奏者を除き、指定された席で全て起立して国歌斉唱を行うことをもとめている。
Q5 警備・記録・受付・誘導・救護などの人数等はどのように指定するのか。
A5 学校の状況に応じ、校長が判断し決定する事項である。
2 確認について
Q6 確認は教育委員会が行うのか
A6 教育委員会職員はあくまでも服務監督権限者である学校管理職の指示に基づき対応する。
Q7 都教委からは指導主事が来るのか。
A7 設置者として祝意を示すために、課長級職員が出席する。また、その随行を兼ね、学校の教育課程の実施状況の把握のために指導主事が出席する。
Q8 都教委が確認で来校した場合、雰囲気を壊されるのではないか。
A8 本来的に都教委は祝意を述べ、実施状況の把握のために参加するのであり、確認そのものを目的としない。確認については、自校の管理職が行うものである。清新かつ厳粛な雰囲気を保つことについての思いは同様である。
3 国歌について
Q9 学習指導要領の他に法的根拠があれば教えてほしい。
A9 学校も行政組織の一部である。通達は、学習指導要領に基づく都教委の方針であり、同様に根拠となる。
Q10 壇上三脚が不可である根拠を明示してほしい。
A10 学習指導要領には、入学式や卒業式などにおける国旗及び国歌の指導にあたって、国旗及び国歌に対する正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることが大切であることが示されている。そのためには、国旗を舞台壇上正面に掲揚し、参加者から十分見えるところに掲揚することが必要である。
Q11 定時制課程だが屋外の掲揚はどうするか。
A11 実施指針通り掲揚する。
Q12 屋外の都旗の掲揚について。実施指針には記載がないが。
A12 実施指針の趣旨から屋外についても、掲揚する場合には、シンボル旗ではなく都旗を掲揚するよう学校は努めていただきたい。
Q13 学校以外で会場を借りて行う場合の屋外掲揚についてはどのようになるのか。
A13 借用する会場に許可を得て、実施指針通りに掲揚する。
Q14 屋外にポールが3本ある場合どのような掲揚の仕方になるか。
A14 ポールに向かって、左から都旗、国旗、校旗を掲揚する。
Q15 校旗については、三脚で掲揚してもよいか。
A15 掲揚してよい。
4 ピアノ伴奏について
Q16 本校には、音楽の専任がいない。CDで国歌の伴奏に代えることは可能か。
A16 伴奏できる教員がいない場合はCDやテープを国歌の伴奏に代えて実施することは可能である。
Q17 生徒・卒業生・保護者・ボランティアの伴奏は可能か。
A17 不可である。ピアノ伴奏は教員が行うものである。
Q18 体育館にピアノがない場合、また体育館にはないが音楽室にはある場合にはどのようにしたらよいか。
A18 体育館にピアノがない等の物理的条件で実施できない場合については、CD等での伴奏となる。
Q19 「ピアノ伴奏等」とあるが、ブラスバンドでもよいのか。
A19 ブラスバンドでの実施も可能である。その際、指揮者については教員が行う。
Q20 ピアノの代わりにキーボードの使用は可能か。
A20 会場等の状況で、音響的に十分に伝わるのであれば可能である。
5 内心の自由について
Q21 教職員のピアノ伴奏や国歌斉唱時の不起立が考えられるが。
A21 東京地裁の判決によれば、地方公務員は、その職務の公共性に由来する内在的制約を受けるものである。
Q22 生徒に対して、国旗・国歌の実施について指導してはいけないのか。
A22 学習指導要領に基づく国旗・国歌の指導は、憲法、教育基本法に基づき、人格の完成を目指し、平和的な国歌及び社会の形成者としての国民を育成することを目標として行っているものであり、憲法に定めている思想及び良心の自由を制約するものではないと考えている。(平成11年7月衆議院内閣委員会 文部大臣)
6 その他
Q23 職務違反者に対しては、どのように扱われるのか。
A23 教育公務員としての服務上の責任を問われることになる。
Q24 課長級職員や指導主事の座席はどうすればよいのか。
A24 幹部職員は設置者として、都教育委員会を代表して祝意を述べるために出席する。扱いについては原則として従来どおりである。
Q25 外部からの妨害などへの対応は。
A25 校内外にかかわらず、逐次状況を高等学校教育指導課に報告してほしい。状況に応じて対応する。
Q26 教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとあるが、どのようなものか。
A26 式典やスーツ等がふさわしい服装といえるが、社会通念上のご判断を願いたい。
Q27 式次第は、会場に揚げる必要はあるのか。
A27 従来どおり会場内に掲げる。
Q28 「卒業証書授与式」なのか、「卒業式」なのか正しい名称を教えてほしい。
A28 学習指導要領では「卒業式」であるが、卒業証書授与式として実施することは可能である。
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1 実施要項(座席・係分担)について
Q1 教職員は全員式場に入れるのか。
A1 学校の状況に応じて校長が判断することではあるが、できるだけ多くの教職員に祝意を示すようにしてほしい。
Q2 司会を教頭にさせてはいけないのか。
A2 学校長の判断であるが、服務上の確認の必要から、司会は主幹等の活用を願う。
Q3 座席指定は行わなければならないのか。
A3 今回の実施指針には「教職員は、指定された座席で国旗に向かって起立し、」とある。
Q4 会場の入り口に立つ教職員や記録としてギャラリーから式の実施状況を録画する教員の席もそれぞれの場所に指定するのか。
A4 今回の実施指針には「教職員は、指定された座席で国旗に向かって起立し、」とあり、国歌斉唱時に会場にいる教員は、ピアノ伴奏者を除き、指定された席で全て起立して国歌斉唱を行うことをもとめている。
Q5 警備・記録・受付・誘導・救護などの人数等はどのように指定するのか。
A5 学校の状況に応じ、校長が判断し決定する事項である。
2 確認について
Q6 確認は教育委員会が行うのか
A6 教育委員会職員はあくまでも服務監督権限者である学校管理職の指示に基づき対応する。
Q7 都教委からは指導主事が来るのか。
A7 設置者として祝意を示すために、課長級職員が出席する。また、その随行を兼ね、学校の教育課程の実施状況の把握のために指導主事が出席する。
Q8 都教委が確認で来校した場合、雰囲気を壊されるのではないか。
A8 本来的に都教委は祝意を述べ、実施状況の把握のために参加するのであり、確認そのものを目的としない。確認については、自校の管理職が行うものである。清新かつ厳粛な雰囲気を保つことについての思いは同様である。
3 国歌について
Q9 学習指導要領の他に法的根拠があれば教えてほしい。
A9 学校も行政組織の一部である。通達は、学習指導要領に基づく都教委の方針であり、同様に根拠となる。
Q10 壇上三脚が不可である根拠を明示してほしい。
A10 学習指導要領には、入学式や卒業式などにおける国旗及び国歌の指導にあたって、国旗及び国歌に対する正しい認識をもたせ、それらを尊重する態度を育てることが大切であることが示されている。そのためには、国旗を舞台壇上正面に掲揚し、参加者から十分見えるところに掲揚することが必要である。
Q11 定時制課程だが屋外の掲揚はどうするか。
A11 実施指針通り掲揚する。
Q12 屋外の都旗の掲揚について。実施指針には記載がないが。
A12 実施指針の趣旨から屋外についても、掲揚する場合には、シンボル旗ではなく都旗を掲揚するよう学校は努めていただきたい。
Q13 学校以外で会場を借りて行う場合の屋外掲揚についてはどのようになるのか。
A13 借用する会場に許可を得て、実施指針通りに掲揚する。
Q14 屋外にポールが3本ある場合どのような掲揚の仕方になるか。
A14 ポールに向かって、左から都旗、国旗、校旗を掲揚する。
Q15 校旗については、三脚で掲揚してもよいか。
A15 掲揚してよい。
4 ピアノ伴奏について
Q16 本校には、音楽の専任がいない。CDで国歌の伴奏に代えることは可能か。
A16 伴奏できる教員がいない場合はCDやテープを国歌の伴奏に代えて実施することは可能である。
Q17 生徒・卒業生・保護者・ボランティアの伴奏は可能か。
A17 不可である。ピアノ伴奏は教員が行うものである。
Q18 体育館にピアノがない場合、また体育館にはないが音楽室にはある場合にはどのようにしたらよいか。
A18 体育館にピアノがない等の物理的条件で実施できない場合については、CD等での伴奏となる。
Q19 「ピアノ伴奏等」とあるが、ブラスバンドでもよいのか。
A19 ブラスバンドでの実施も可能である。その際、指揮者については教員が行う。
Q20 ピアノの代わりにキーボードの使用は可能か。
A20 会場等の状況で、音響的に十分に伝わるのであれば可能である。
5 内心の自由について
Q21 教職員のピアノ伴奏や国歌斉唱時の不起立が考えられるが。
A21 東京地裁の判決によれば、地方公務員は、その職務の公共性に由来する内在的制約を受けるものである。
Q22 生徒に対して、国旗・国歌の実施について指導してはいけないのか。
A22 学習指導要領に基づく国旗・国歌の指導は、憲法、教育基本法に基づき、人格の完成を目指し、平和的な国歌及び社会の形成者としての国民を育成することを目標として行っているものであり、憲法に定めている思想及び良心の自由を制約するものではないと考えている。(平成11年7月衆議院内閣委員会 文部大臣)
6 その他
Q23 職務違反者に対しては、どのように扱われるのか。
A23 教育公務員としての服務上の責任を問われることになる。
Q24 課長級職員や指導主事の座席はどうすればよいのか。
A24 幹部職員は設置者として、都教育委員会を代表して祝意を述べるために出席する。扱いについては原則として従来どおりである。
Q25 外部からの妨害などへの対応は。
A25 校内外にかかわらず、逐次状況を高等学校教育指導課に報告してほしい。状況に応じて対応する。
Q26 教職員の服装は、厳粛かつ清新な雰囲気の中で行われる式典にふさわしいものとあるが、どのようなものか。
A26 式典やスーツ等がふさわしい服装といえるが、社会通念上のご判断を願いたい。
Q27 式次第は、会場に揚げる必要はあるのか。
A27 従来どおり会場内に掲げる。
Q28 「卒業証書授与式」なのか、「卒業式」なのか正しい名称を教えてほしい。
A28 学習指導要領では「卒業式」であるが、卒業証書授与式として実施することは可能である。
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