『東京「君が代」裁判原告団ニュース』第2号から
★ 再雇用拒否二次裁判 第12回弁論の報告
私たちの裁判は、提訴から2年余を経た今年4月、一人で訴訟を取り仕切っていた渡邉弘裁判長が異動し、竹田光浩裁判長に替わりました。
4月の進行協議と6月7日の第12回弁論、そしてその後の弁護団を囲んでの報告集会をまとめて紹介します。
第12回弁論は更新弁論ということであり、10分にも満たない短い弁論でしたが、今後の証人尋問に向けた結節点となりました。
竹田裁判長は、再雇用拒否の理由が「君が代斉唱時の不起立」による「職務命令違反」であることを確認し、「10.23通達」および「職務命令」という一般的な問題を判断するとしています。
都教委は今回補充書面を提出しましたが、「選考においては総合的判断」をしているが「職務命令違反」以外の事情は考慮しても判断は変わらないので、個別事情を争点にしないとの書面でした。
「総合的判断」とは単なるお題目で、私たち「君が代不起立者」を初めから排除する意図があらためて明らかにされました。
今後は証人による立証に入ります。
裁判長は原告本人の証言は代表で行うよう暗に主張していますが、私たちは全員の証言を求めています。2ヵ月後に予定された弁論準備期日には学者・元教え子・原告らがどれだけ証人として認められるかが焦点となります。
報告集会では、昨年6月の最高裁判決によって裁量権(採用にかかわる)の問題が決着してしまっているのではないかという質問がありました。今までの裁判では、「通達」「職務命令」「採用拒否」とそれぞれに限られた部分での違法性が判断されましたが、私たちは「通達」から「採用拒否」までが都教委による一連の排除の仕組みであることを主張しているので、新しい判断がなされる余地が大きいとの弁護士の応えでした。
厳しい裁判状況ではありますが、今後とも支援をお願いいたします。
『東京「君が代」裁判原告団ニュース』(第2号 2012.6.12)
発行:東京「君が代」裁判原告団事務局 新宿区三栄町6小椋ビル401号
★ 再雇用拒否二次裁判 第12回弁論の報告
私たちの裁判は、提訴から2年余を経た今年4月、一人で訴訟を取り仕切っていた渡邉弘裁判長が異動し、竹田光浩裁判長に替わりました。
4月の進行協議と6月7日の第12回弁論、そしてその後の弁護団を囲んでの報告集会をまとめて紹介します。
第12回弁論は更新弁論ということであり、10分にも満たない短い弁論でしたが、今後の証人尋問に向けた結節点となりました。
竹田裁判長は、再雇用拒否の理由が「君が代斉唱時の不起立」による「職務命令違反」であることを確認し、「10.23通達」および「職務命令」という一般的な問題を判断するとしています。
都教委は今回補充書面を提出しましたが、「選考においては総合的判断」をしているが「職務命令違反」以外の事情は考慮しても判断は変わらないので、個別事情を争点にしないとの書面でした。
「総合的判断」とは単なるお題目で、私たち「君が代不起立者」を初めから排除する意図があらためて明らかにされました。
今後は証人による立証に入ります。
裁判長は原告本人の証言は代表で行うよう暗に主張していますが、私たちは全員の証言を求めています。2ヵ月後に予定された弁論準備期日には学者・元教え子・原告らがどれだけ証人として認められるかが焦点となります。
報告集会では、昨年6月の最高裁判決によって裁量権(採用にかかわる)の問題が決着してしまっているのではないかという質問がありました。今までの裁判では、「通達」「職務命令」「採用拒否」とそれぞれに限られた部分での違法性が判断されましたが、私たちは「通達」から「採用拒否」までが都教委による一連の排除の仕組みであることを主張しているので、新しい判断がなされる余地が大きいとの弁護士の応えでした。
厳しい裁判状況ではありますが、今後とも支援をお願いいたします。
2012.6.8 再雇用拒否撤回を求める第二次原告団
『東京「君が代」裁判原告団ニュース』(第2号 2012.6.12)
発行:東京「君が代」裁判原告団事務局 新宿区三栄町6小椋ビル401号
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます