2007年3月5日
東京都情報公開審査会 御中
異議申立て人 N
意 見 書
2月21日付「理由説明書の写しの送付、意見書の提出について」(18生広情第613号)にて通知のあった件について、意見書を提出いたします。
実施機関は、非開示理由について「東京都教育委員会で請求に基づいて文書の検索を行った結果、該当する文書及び文書を作成した記録が存在しなかったため、不存在による非開示決定を行なった。」「異議申立人の主張する『月刊日本』における掲載記事から、何らかの形で情報の提供が行われたことは推測できるが、対象公文書が存在しないため、非開示決定としたものである。」と主張している。
一、まず、以下の点について、実施機関の見解を求める。
・『月刊日本』に掲載されていた「2004年都立西高校入学式に関する高等学校指導課長のメモ」は個人的なメモではなく、情報公開条例2条で定義される「公文書」に該当するという認識でよいか。
・実施機関は「該当する文書及び文書を作成した記録が存在しなかった」と主張している。これは「そもそも作成していない」と主張しているのか、それとも、「文書自体は作成したが、請求時点では、文書作成の記録がなく、保存もされていない」と主張しているのか。また、廃棄の記録の有無は確認しているのか。
・「何らかの形で情報の提供が行われたことは推測できる」としているが、高等学校教育指導課長(当時)や「教育正常化を阻む東京都教育庁のサヨク幹部」を書いた古賀俊昭都議及び土屋たかゆき都議などに対して、経緯の聞き取り等の調査は行なったのか。
二、特定議員に情報提供され、雑誌で公表された文書にもかかわらず、一般人が情報公開請求すると「不存在」では、行政の公正中立について都民の疑念を招きかねない。
都教育庁による特定議員(土屋・古賀都議ら)への情報提供をめぐっては、裁判で都教委敗訴の判決が出たばかりである。
2月14日、東京高裁は都教委による個人情報保護条例違反・プライバシー侵害があったとして、22万円の賠償を命じる判決を出した。この事件では、東京都教育庁が特定の都議会議員へ情報提供を行い、ファックスで個人情報まで漏洩していたことが明らかになっており、さらに情報提供を受けた都議らは、著書に個人情報を掲載している。
また、最近では福岡市においても、特定の病院に対して情報提供で便宜を図ったことで戒告処分となった事例がある。
※情報提供で便宜 3所長懲戒戒告 福岡社保事務局(西日本新聞3月3日)
福岡社会保険事務局は二日、福岡県内の三つの社会保険事務所が特定の病院に対し、行政文書の情報開示請求手続きを経ずに事業所情報を提供するなどの便宜を図っていた問題で、小倉南、直方、八幡の各事務所長三人を戒告の懲戒処分、福岡社会保険事務局を厳重注意にするなど計九人の処分を発表した。
特定議員との癒着があったとすれば、行政の透明性や公正中立について都民の疑念を抱かせる重大な問題である。事実関係を徹底的に調査して明らかにし、請求文書を開示するよう求める。
以上
東京都情報公開審査会 御中
異議申立て人 N
意 見 書
2月21日付「理由説明書の写しの送付、意見書の提出について」(18生広情第613号)にて通知のあった件について、意見書を提出いたします。
実施機関は、非開示理由について「東京都教育委員会で請求に基づいて文書の検索を行った結果、該当する文書及び文書を作成した記録が存在しなかったため、不存在による非開示決定を行なった。」「異議申立人の主張する『月刊日本』における掲載記事から、何らかの形で情報の提供が行われたことは推測できるが、対象公文書が存在しないため、非開示決定としたものである。」と主張している。
一、まず、以下の点について、実施機関の見解を求める。
・『月刊日本』に掲載されていた「2004年都立西高校入学式に関する高等学校指導課長のメモ」は個人的なメモではなく、情報公開条例2条で定義される「公文書」に該当するという認識でよいか。
・実施機関は「該当する文書及び文書を作成した記録が存在しなかった」と主張している。これは「そもそも作成していない」と主張しているのか、それとも、「文書自体は作成したが、請求時点では、文書作成の記録がなく、保存もされていない」と主張しているのか。また、廃棄の記録の有無は確認しているのか。
・「何らかの形で情報の提供が行われたことは推測できる」としているが、高等学校教育指導課長(当時)や「教育正常化を阻む東京都教育庁のサヨク幹部」を書いた古賀俊昭都議及び土屋たかゆき都議などに対して、経緯の聞き取り等の調査は行なったのか。
二、特定議員に情報提供され、雑誌で公表された文書にもかかわらず、一般人が情報公開請求すると「不存在」では、行政の公正中立について都民の疑念を招きかねない。
都教育庁による特定議員(土屋・古賀都議ら)への情報提供をめぐっては、裁判で都教委敗訴の判決が出たばかりである。
2月14日、東京高裁は都教委による個人情報保護条例違反・プライバシー侵害があったとして、22万円の賠償を命じる判決を出した。この事件では、東京都教育庁が特定の都議会議員へ情報提供を行い、ファックスで個人情報まで漏洩していたことが明らかになっており、さらに情報提供を受けた都議らは、著書に個人情報を掲載している。
また、最近では福岡市においても、特定の病院に対して情報提供で便宜を図ったことで戒告処分となった事例がある。
※情報提供で便宜 3所長懲戒戒告 福岡社保事務局(西日本新聞3月3日)
福岡社会保険事務局は二日、福岡県内の三つの社会保険事務所が特定の病院に対し、行政文書の情報開示請求手続きを経ずに事業所情報を提供するなどの便宜を図っていた問題で、小倉南、直方、八幡の各事務所長三人を戒告の懲戒処分、福岡社会保険事務局を厳重注意にするなど計九人の処分を発表した。
特定議員との癒着があったとすれば、行政の透明性や公正中立について都民の疑念を抱かせる重大な問題である。事実関係を徹底的に調査して明らかにし、請求文書を開示するよう求める。
以上
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