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都教委10・23通達は国際人権規約にも違反!

2009年09月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ■ 日本の裁判所と自由権規約委員の意見は違う。
   都教委10・23通達は国際人権規約にも違反!

    『救援情報 09.8.1秋号 [特集]国際人権規約を活かそう』
 <一部 抜粋掲載>
 【寄稿 国際人権規約と私たち 日弁連国際人権問題委員会委員 藤原精吾 弁護士】

● ケース その5

 日の丸・君が代の強制と思想信条の自由(最高裁2007年2月27日判決)


 (日本の裁判所と自由権規約委員会との意見の相違)
 国歌を歌い国旗に敬礼することを求めることは、不合理な要求であり、規約18条及び24条違反
 公立の小中高等学校の入学式・卒業式において、日の丸に向かって起立せず、国歌を斉唱せず、あるいは伴奏しない教職員に対して、起立、斉唱、伴奏を職務命令で強制し、従わない者を懲戒処分するなど不利益に取り扱うことが個人の思想信条の自由を侵害するのではないかと考えられます。
 都立学校の入学式で国歌斉唱のピアノ伴奏の職務命令に従わなかった音楽教師が戒告処分を受け、これを争った事件があります。
 最高裁は、07年2月27日、これは上告人の歴史観それ自体を否定するものではなく、憲法19条に違反しない、と判決しました。これが日本の裁判所の現状です。
 しかし、自由権委員会はこれと反対の意見を表明しているのです。

 委員会の総括所見と一般的意見委員会は、96年4月、ザンビアの政府報告書審査ののち明らかにした総括所見において、
 『締約国の学校に入学する条件として、国歌を歌い国旗に敬礼することを求めることは、不合理な要求であり、規約18条及び24条に合致しないと思われる
 としました。(自由権規約18条「思想、良心及び宗教の自由」)。

 委員会は一般的意見(自由権規約の解釈・適用について委員会の見解)22において、
 『規約は、良心的拒否の権利に明示的に言及していないが、委員会は生命を奪う武力の行使は、良心の自由や個人の宗教や心情を表明する権利と大きく矛盾しうる故に、そのような権利は、規約18条から導かれうると考える』
 としています。

 良心的拒否は、兵役拒否の場合に限定されず、ザンビアの政府報告書審査の総括所見の上記の記述もまた良心的拒否の一場面であると判断しています
 <注>将来、個人通報制度が実現して、日の丸・君が代事件の原告が自由権委員会に申し立てをしたならば、日本政府に対して、考えを改めるよう勧告される大きな可能性があります。
  救援情報 No62. 2009.8.1 (秋号)
  [特集]国際人権規約を活かそう
  発行●日本国民救援会 400円


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  ご希望の冊数と代金:1冊に付 500円(代金400円、送料100円)を当会の郵貯銀行の当会口座に、送付先の宛名と住所・電話番号を明記し、振り込んでください。振込みを確認後発送します。
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   郵便振替口座番号 00100-3-742284
   加入者名 言論・表現の自由を守る会

『今 言論・表現の自由があぶない!』
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/6361475.html
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