《第3回「日の丸・君が代」裁判全国学習・交流集会・資料(東京)》
◆ 戒告処分と非常勤教員合格取り消しの二重処分は不当な解雇(米山裁判控訴審)
控訴審は、8月7日で6回を数えました。この日は、昨年10月26日に出された業績評価裁判における判決で示された「公正評価義務」を非常勤教員の採用に当たっても当然果たすべぎだと主張し、都教委の裁量権の逸脱を追及しました。
都教委は準備書面で「1.16最高裁判決に従えば戒告処分は裁量権の範囲内で適法。だから採用選考において勤務成績に勘案することも適法」とし、さらに「非常勤職員は即戦力となる人材だから採用選に当たって上司の職務命令令に違反した事実やその内容を勘案するのは合理性が認められる」と主張しています。また、「処分されてもその後改善されれば別だが、控訴人は退職直前に不起立処分を受けたのだから合格を取り消すことに合理性がある」とも書いています。
私が定年退職したその年に、非常勤教員制度に変わりました。実はその前の再雇用制度の時代に、高校の教員たちが私と同様の〈不起立処分一再雇用合格取り消し・再雇用打ち切り〉という処分を受けています。彼らには既に最高裁判決が出ていて、いずれも上告棄却の不当判決でした。つまり最高裁がすでに、都教委の「嘱託解雇は合法」だと認めているのです。
私の裁判は、そのような既成事実をどう打ち破るかが課題になっています。
今具体的に主張しているのは、減給より非常勤教員の職を失うことの方が経済的不利益は甚大なのだから、「戒告を越えてより重い減給以上の処分を選択することについては、慎重な考慮が必要」という1.16判決に照らしても都教委がやったことは裁量権を逸脱しているという点です。
また東京都が「採用と人権」という文書を作り企業に対して高齢者を採用するように指導しているのに、そのお膝元の都教委が定年退職者を不採用にしたのは、法に違反しているし、行政指導としてデタラメではないかという点も追及しています。
これまで出されてきた最高裁判決では、「思想・良心の自由」について判じただけで、「教育の自由」「不当な支配」にっいての憲法判断を出していません。
この点に対する憲法判断を抜きに、私たちを裁くことは許されません。職場を奪われた理不尽な攻撃への怒りを忘れず、あくまで「解雇撤回」を求めて、裁判を闘いたいと思います。
(米山良江)
◆ 戒告処分と非常勤教員合格取り消しの二重処分は不当な解雇(米山裁判控訴審)
控訴審は、8月7日で6回を数えました。この日は、昨年10月26日に出された業績評価裁判における判決で示された「公正評価義務」を非常勤教員の採用に当たっても当然果たすべぎだと主張し、都教委の裁量権の逸脱を追及しました。
都教委は準備書面で「1.16最高裁判決に従えば戒告処分は裁量権の範囲内で適法。だから採用選考において勤務成績に勘案することも適法」とし、さらに「非常勤職員は即戦力となる人材だから採用選に当たって上司の職務命令令に違反した事実やその内容を勘案するのは合理性が認められる」と主張しています。また、「処分されてもその後改善されれば別だが、控訴人は退職直前に不起立処分を受けたのだから合格を取り消すことに合理性がある」とも書いています。
私が定年退職したその年に、非常勤教員制度に変わりました。実はその前の再雇用制度の時代に、高校の教員たちが私と同様の〈不起立処分一再雇用合格取り消し・再雇用打ち切り〉という処分を受けています。彼らには既に最高裁判決が出ていて、いずれも上告棄却の不当判決でした。つまり最高裁がすでに、都教委の「嘱託解雇は合法」だと認めているのです。
私の裁判は、そのような既成事実をどう打ち破るかが課題になっています。
今具体的に主張しているのは、減給より非常勤教員の職を失うことの方が経済的不利益は甚大なのだから、「戒告を越えてより重い減給以上の処分を選択することについては、慎重な考慮が必要」という1.16判決に照らしても都教委がやったことは裁量権を逸脱しているという点です。
また東京都が「採用と人権」という文書を作り企業に対して高齢者を採用するように指導しているのに、そのお膝元の都教委が定年退職者を不採用にしたのは、法に違反しているし、行政指導としてデタラメではないかという点も追及しています。
これまで出されてきた最高裁判決では、「思想・良心の自由」について判じただけで、「教育の自由」「不当な支配」にっいての憲法判断を出していません。
この点に対する憲法判断を抜きに、私たちを裁くことは許されません。職場を奪われた理不尽な攻撃への怒りを忘れず、あくまで「解雇撤回」を求めて、裁判を闘いたいと思います。
(米山良江)
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