つづれ日記

不定期更新です。日常の日記だったり、悩みだったりを綴ったりしています。内容は特に統一性はありません。

★1日1学★ 11:回復期リハビリテーション病棟 -4-

2012-03-13 | ★1日1学★
どうもこんばんは。
なんかこの挨拶が定番になってきた…。

回復期病棟、主要なところは紹介したし…今回でラストにしようかな。
施設基準とかそういうのは、改正されるからよくからんんし。
(改正されないにしてもよくわかってないけどw)
ってことで、今回は自分の介入内容等をもとに、下記のテーマで行きます。


■回復期病棟におけるMSWの役回り

…なんか、「MSW日記」の方がカテゴリとしては会ってる気もするけど…
ま、シリーズだからね。

◆回復期病棟において、相談員が介入する際の主な流れ
幾つかパターンあるけど、今のところ多いのが↓の流れ。
①患者が一般病棟から転入してくる
②リハビリスタッフ、看護師と「リハビリカンファレンス」(以下、リハカンファ)
 を行い、おおよその現状報告、情報交換、役割分担を行う。
 ※リハカンファの予定を立てるのは、主に担当の看護師。
  この際、患者が若いor相談員の必要性が低いと病棟で判断された場合は、
  相談員の参加なく治療が進む。
  ただし、転入した患者が高齢であった場合は、看護師から連絡ない場合も
  進んでリハカンファに参加するようにする。
 このリハカンファは毎月1回行われる。

③毎月のリハカンファにおいて、相談員からの介入が必要と判断された場合、
 患者の方に働き掛けたり、ケアマネに連絡を取る等介入を行う。
 今のところ多いパターンとしては、
 (1)介護保険の申請・要介護区分の有無の確認
 (2-1)要介護区分が無い場合、もしくは分からない場合、患者や家族と話をし、
    介護保険の紹介したり、申請を進めたり、
 (2-2)利用中もしくは利用希望のサービスがあれば、詳細を確認する。
    区分を持っていれば、ケアマネがついていることが多いため、そちらも確認。
 (3-1)介護保険新規申請をした場合、
    結果が出た時&ケアマネを決めた時は連絡をするように患者家族に依頼。
    ↑介護保険の認定が出ない限りは在宅の調整が行えず、
     ケアマネがいない状態での調整は困難であるため。
 (3-2)介護保険区分があり、ケアマネがついている場合、
    詳細確認後、今後のサービスの必要性等判断するため、
    再度リハカンファにて検討。ケアマネへも情報提供&情報収集を行う。

④リハカンファをする中で、退院の目途が立ってきた場合、
 再度家族に自宅へ帰る際の不安事項、サービスの必要性などを確認。
 この際、「家に段差が多くて不安」等の声があれば、リハビリスタッフとともに
 自宅を訪問し、動作確認をする「住環境調査」を提案、
 家族が希望すれば日程調整を行い、実施する。
 調査後はリハビリスタッフが調査内容をまとめた情報提供書を作成するため、
 完成後、ケアマネへ提供する。

⑤患者の状態が退院可能なレベルに到達し、
 かつ自宅環境の整備、在宅復帰後のサービスの調整が整えば、退院となる。
※退院までに、ケアカンファレンス(担当看護師、リハビリスタッフ、相談員、
 ケアマネ、患者家族、必要なら患者も含め、全体での話し合いの場)が必要であれば、
 その日程調整なども行う。
 ケアカンファが必要であるかどうかは各自で判断し、リハカンファ等で提案、
 家族から同意を得た後、実行へ移す。

と、まあ、こんな感じです。
ポイントとなるのは、相談員も指示を待つばかりでなく、
「こうした方がいいのでは」と思うことがあれば、ばしばし意見を出すこと。
何かしようと思うこと、したこと等は、必ず担当看護師に報告すること。
「チームで取り組む」という姿勢を忘れないこと。
かな。
介入のペースや考え方が急性期病棟とは全く違うので、
慣れるまでは違和感が強かったです。
今はだいぶ慣れてきてますが、介入ペースが遅く長期的な介入になる分、
一度に担当する患者数が増えるので、
今、「誰がどの人でどういう状況で担当がだれで」というのを把握できずに
ちょっと苦労してます(^_^;)

ま、頑張りますけどね☆



★お知らせ★

今週は人事異動における送別会等が今後立て続けに予定されているため、
明日からの「1日1学」は予定が落ち着くまでお休みします。
夜中の更新は次の日に堪えるので…;;
年を取ったものですなぁ。

では、また会う日まで、お元気で!ぐっない!!

★1日1学★ 11:回復期リハビリテーション病棟 -3-

2012-03-12 | ★1日1学★
どうもこんばんは。
もう月曜日かー。早いなー。もっと休みたいなー…;;

てなわけで、もうチャッチャとやっちゃうよ!
回復期病棟!対象疾患!!

■回復期リハビリテーション病棟対象疾患、入院可能期間

①脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、
 脳炎、急性脳炎、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症
 …等の発症、もしくは手術後2か月以内の状態
 ⇒MAX150日入院可能。
 高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、
 重度の脊髄損傷・頭部外傷を含む多発性外傷
 ⇒MAX180日

②大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の骨折の発症、もしくは手術後2か月以内の状態
 ⇒MAX90日

③外科手術または肺炎などの治療時の安静により、廃用症候群を有しており、
 手術後または発症後2カ月以内の状態
 ⇒MAX90日

④大腿骨、骨盤、脊椎、股関節、膝関節の神経、筋、靱帯損傷後、1ヶ月後の状態
 ⇒60日


はいっ!終わりっ!!
もう暗記するしかないよね(笑)

とりあえず、おーざっぱには、

「脳含む中枢神経に係る疾病」については、神経だから回復が遅い
  ⇒長期入院⇒150日か180日がMAX。
「大腿骨など主要な骨の骨折」については、まぁそんなに時間かからない
  ⇒比較的短期入院⇒90日がMAX。

ってかんじで考えてる。

★1日1学★ 11:回復期リハビリテーション病棟 -2-

2012-03-09 | ★1日1学★
どうもこんばんわ!!
いやぁ…今週はほんと、早かった…。午後の時間ほとんどゼロだからさぁ;

さて!じゃ、さっさと本題入りますよ~。


◆入院条件
回復期病棟に入院するための条件として、「対象疾患」が定められています。
「リハビリしたい人ならだれでも入れる」というわけではないんですね。
何故かは知りませんけど(オイ;

加えて、その疾患があればいつでも入れるというわけでもなく。
傷病が発生してから(もしくは他の条件がそろってから)、
ある一定の期間内でなければ、入ることは出来ません。
これは、例えば極端な話、傷病発症から何年も経ち、
症状が慢性化したころに「リハビリしたい」と申し出られても、
リハビリの効果を満足に得られるか分からないから
…かな、と、自己判断(^ー^;)

さらに。
いくら自宅に帰ることを目的とするとはいえ、同じ疾患で無期限でいつまでもリハビリをする、
ということはさすがに出来ません。
患者自身、家族が望むレベルまで達しなくても、それが回復の限界である、ということも起こります。
患者が高齢者だった場合は特に、骨折すれば元通りまで回復するのは難しい、とする見解もあります。
というわけで、回復期リハビリテーション病棟には、
「対象疾患」に対して一定の「入院期間」が定められています。

上記をまとめると、回復期病棟に入るためには、
①回復期の対象疾患に当てはまる
②発症してから(その他条件がそろってから)一定の期間内に収まっている
という条件がそろっており、さらに
③目標とする回復に満たなくとも、一定期間を過ぎる前に退院しなければならない
ことに了承してもらえる、ということが条件になります。



…あー…入院条件の詳細は…どうしようかな、表で出すと分かりやすいんだけどな。
文章…文章か…。
うん、検討する;今回はここまで!
じゃっ、おやすみ!!!

★1日1学★ 11:回復期リハビリテーション病棟

2012-03-08 | ★1日1学★
以前の「病棟」でさら~っと紹介しましたが、
今日からは「回復期リハビリテーション病棟」について、ちょっと詳しく解説します。
なんたって来年度から担当だからね!
ちゃんと理解しとかなきゃやってけないからね!!

で、えーと、じゃぁ、概要から。

■回復期リハビリテーション病棟(以下、回復期病棟) とは

◆回復期リハビリテーション
そもそも「回復期」とは、
傷病が発症してから一定期間が経ち、「病状がある程度安定」した時期のこと。
(「一定の期間」は傷病によって異なります。)
ということで、「回復期リハビリテーション」は、ある程度病状が安定した人に対して、
「ADL(日常生活動作)の向上」「社会復帰」を目的として、集中的に行うリハビリの事。

◆病棟スタッフ
回復期病棟に配置されるスタッフは
医師・看護師に加え、
作業療法士(OT)・理学療法士(PT)・言語聴覚士(ST)などのリハビリスタッフ、
医療ソーシャルワーカー(MSW)が配置されています。
回復期病棟では、社会復帰に向けての病棟になるので、チーム医療が重要視されています。
(私の病院では、毎月1度はリハビリカンファレンスを行い、
 必要に応じてケアマネや家族を招いてのケアカンファレンスも行います。)

◆入院条件と入院期間
……を、ここにUPしようと思いましたが……

長くなるので延期!
また明日っ☆(笑)

★1日1学★ 1:高額療養費貸付制度 -2-

2012-03-07 | ★1日1学★
今日も今日とて患者さんのお宅訪問。
回復期病棟の患者さんと、リハビリスタッフさんとで動作確認をするのが目的。
私(MSW)の役回りは、補佐。主に資料作成用の写真撮影&運転手。
本当…相談員って、縁の下っぽいよね。


さて、本題。
高額療養費貸付制度の、手続き等なんですが…

なんか、資料が乏しくて;;平ペッた~く、しか分かりませんでしたが、
ないよりマシだと思うので、下記にまとめます。

■窓口
保健の種類によって異なります。
国保の場合⇒住所地の市区町村の国民健康保険課
健保の場合⇒会社の健保組合or管轄の社会保険事務所

■必要書類
健康保険証
医療費の請求明細書or領収証
印鑑


…うん、高額療養費制度の申請窓口と同じですね。
分かりやすくていい。

まあ要するに、「高額療養費制度」の申請に行って、一時的な支払がキツかった場合、
そのまま「高額療養費貸付制度」の申請も出来る、…かもしれない、ということ。
……出来るのかな?どうなんだろうね?
ここが分かってなきゃ、紹介も出来ないんだけど、
直接問い合わせる他分からないからなー。うーん…。
今回は、まあ、よしとしよう。


ってことで、貸付制度終了~~~。明日からは…何しようかなぁ…。
いや、ネタというか、調べなきゃなぁという内容は、色々あるんだけど、ね。

★1日1学★ 1:高額療養費貸付制度 -1-

2012-03-06 | ★1日1学★
はいこんばんはー。今週は忙しいわ~。
なんたって、今日を除いて毎日、患者さんの家に訪問に行くからね!
午後まるつぶれ☆

……じっ、時間がねぇ…!!!

さて、では、本題。
今日からやるのは、「高額療養費貸付制度」です。
間違えないで!
昨日までのは、「生活福祉資金貸付制度」で、今回は「高額療養費貸付制度」です!

さて、この名前でこの制度が何と関連があるか、どういった内容か、
ピンと来ることが出来たら、勉強が上手くいってる証拠。

まず一つ!
「高額療養費」という単語。
ここから連想されるものは、このブログでも紹介した、「高額療養費制度」です。
つまりは、この制度は「高額療養費制度」と関連がある、ということ。

で、二つ目!
「貸付制度」という単語。
前回までやってた制度と同じ単語ですね。
つまりは、この制度も、「何らかの目的」のために、
「一時的にお金を借りる制度」だと予測できます。

と、いうことで、この「高額療養費貸付制度」がどういうものかというと…

『高額療養費制度において、償還払いされる「高額医療費」を一時支払った際に、
償還払いされるまでの期間を生活するための資金を借りる制度』
です。

…うん、分かりにくいっすね。

よし、言い変えましょう。

まず、
「高額療養費制度」における「高額医療費」…つまり、限度額を超える分の医療費は、
手続きをすれば戻ってきます。それは以前紹介しました。
ただし!
手続き後、戻ってくるまで、だいたい3~4か月かかってしまうんですね。
大金を支払ってから戻ってくるまで3か月間!
この間、医療を受ける必要だって、当然のように出るわけです。
でも大金を支払ったばかりなのに、引き続き医療費なんて払えない…
そういう家庭のために、この3~4か月の間の医療費に充てる資金を貸し付けてくれる。
「高額療養費貸付制度」とは、そういう制度です。

一般的には、高額療養費支給額の約8~9割程度を、無利子で借りることが出来ます。
※あくまでも8~9割程度の貸し付けです!
 負担した医療費を全額貸してくれるわけではないので、注意!!


さて、では明日からは手続き等について紹介していきます~~~。

★1日1学★ 9:生活福祉資金貸付制度 -5-

2012-03-05 | ★1日1学★
どうもこんばんは。
月曜ですね―。雨ですね―。実家じゃ鶯が鳴いたらしいです。
…春が近付いているんですねぇ…。


で、今日は「生活福祉資金貸付制度」のまとめに入りたいと思います。
ほとんど過去の記事のコピーになりそうですが、お気になさらず(笑)

■目的
 低所得者、高齢者、障害者の生活を経済的に支援し、
 在宅福祉&社会参加の促進を図ること。

■窓口
 県内の市区町村社会福祉協議会(実施主体:都道府県社会福祉協議会)
 ※民生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行います。

■貸付対象
①低所得世帯
 …「当制度を使うことで、後に独立自活できると認められる」
  且つ「必要な資金を他から借り受けることが困難」 な世帯。

  だいたい、市町村民税非課税世帯くらいの収入、らしい。

②障害者世帯
 …障害者手帳の交付を受けた者等の属する世帯。
  ※全国社会福祉協議会においては、
  「現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等
   これと同程度と認められるものを含みます」と記載。

③高齢者世帯

 …65歳以上の高齢者の属する世帯

■連帯保証人と貸付利子
原則として、借入申込者は連帯保証人を立てることが必要。
(連帯保証人を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合、年間1.5%の利子が付く。

■資金種類
①総合支援資金
 1.生活支援費
 2.住宅入居費
 3.一時生活再建費

②福祉資金
 1.福祉費
 2.緊急小口資金

③教育支援資金
 1.教育支援資金
 2.就学支度費

④不動産担保型生活福祉金
 1.不動産担保型生活資金
 2.要保護世帯向け不動産担保型生活福祉式

詳しくはこちらのサイトへ。
【厚生労働省 生活福祉資金貸付条件等一覧】

……はいっ、終了!
ほんとコピーしただけだけどwww
ん~~~、記事を書いた自分自身、まだ詳細分からないや…。
でも現場で説明することを含めて考えると、
最低限太字に下部分を押さえておければいいかな、という気がする。
それ以上の細かいとこは、必要に応じて調べよう。
「うろ覚えで語る」より「即答できなくても確実な情報を伝える」方が大事だもんね!


…さて。次回は、
「臨時特例つなぎ資金」か、「高額療養費貸付制度」のどっちかやります。
どっちがいいかな~。

院内移植コーディネーター研修会、行ってきました。

2012-03-04 | MSW(医療相談員)日記
先日、「大分県院内移植コーディネーター研修会」が行われたので、行ってきました!

内容は、
①「改正臓器移植法と心停止後の腎臓提供について」(25分)
②症例発表(4病院から各20分)
③質疑応答、その他
でした。
全て合計した時間は約2時間。

どうせ出張報告書かされるし、せっかくなので、ここでいっちょ報告したいと思います。

①「改正臓器移植法と心停止後の腎臓提供について」
1)法律が改正されて、何が変わったか
 a.意思表示カードを所持していない場合にも、
   家族の同意により臓器移植が可能になった。
 b.親族への優先的な移植が可能になった。
  (書面での意思表示が必要等、数点の留意事項がある。)
 c.被虐待児からの臓器提供が行われないように配慮を行う。
  (虐待防止委員会を設置する、等)
 d.15歳以下でも移植が可能になった。

2)法改正後の移植件数の推移から
 法律を改正してから、脳死下での移植が増えた一方で、心停止下での低下た。
 その結果、移植件数の総数としては、ほぼ変動が無い。
 また、腎臓移植件数の推移に着目すると、過去の腎臓移植は心停止下で
 行われた件数が多かったため、心停止下移植が減少している現状では、
 腎臓移植の件数は減少傾向にある。

3)心停止後の腎臓提供について、一連の流れ
 …これ…ね……
 発表者がそれはもう早いペースで発表してさぁ…メモする暇もなく次に進まれて…;;
 いや、時間が押してたんだろうとは思うけどね、
 もう少し…せめて単語をメモる程度の猶予をくれたっていいじゃない…;
 おかげで
 「メモをとらっ…メモ…えっ早っ…ぅわ、メm…うわぁあああぁぁああ;;」
 ってなって、ほとんど頭に入らなかった。だめじゃねぇか;;;

②症例発表
 今回の症例発表では、実際に移植が行われた症例についてが1件と、
 移植の話が進みかかったが最終的に移植が行われなかった券が3件の、
 合計4件の発表があった。
 …えーっと…どこの病院からの発表だったかって、こういう場で言っていいのか?
 だめなのかな?一応、名前を出すのは控えておこうか。

 で、だ。
 実際に移植を実行した例では、一連の流れを発表した後、
 「オプション提示」についての話があった。
 その他の発表でも、「オプション提示」について重点を置かれていた。
 
 ※「オプション提示」
   =ドナー(臓器を提供する人)となり得る患者が発生した場合、
   その家族に「臓器提供を出来る可能性がある」旨を伝え、
   「移植コーディネーターからの説明を希望するか」を確認すること。

 この「オプション提示」について、色々な観点から話があったり、
 質疑応答があったりしたんですが、その一連の流れをここに再現すると
 まとまりが無くなるので、要点をまとめて記載したいと思います。

 a.「オプション提示」に係わる医師へのアンケート調査より
  ※対象:“70歳以下の患者の死亡例(26件)”に携わった医師、6名。
   各医師には、「臓器提供の適応判断カード」を渡している。
   (「適応カード」については、後述。)
  Q1.「オプション提示」を行ったか?⇒A.YES:6件  NO:20件
   *YESについて、
   患者の反応⇒同意:2件、説明を受けることを拒否:2件、
         返答なし:2件、嫌な顔をした:1件
         (複数回答あり)
   提示の方法⇒パンフレットを手渡す、意思表示カードの有無確認
   *NOについて、
   理由⇒タイミングがわからなかった、経験がない、
      患者の状況を考慮して「しない方がいい」と判断した 等。

  Q2.誰が「オプション提示」を行うべきか?
   ⇒A.主治医:2人、その他スタッフ:2人、症例により検討:2人
  Q3.提示の量を増やすために考えられる方法は?
   ⇒A.医師の負担軽減、点数化 等。

 b.提示は誰から行うのが適当か
  これは上記のアンケートにも一部かぶりますが、他の発表者の意見を含めてみると、
  「医師から行うべき」という意見が多数派でした。
  理由は、
  「提示の前に状態説明を行う必要があり、それを含め、
   患者の体の状態についての話は医師から行うのが妥当だろう」
  というもの。
  確かに、身体的な状況をつかみきれてない相談員や、
  看護師からデリケートな話題である臓器提供の話を持ち出されても、
  納得いかないというか…受け入れがたいかもしれません。

 c.提示を行ううえでの留意点
  最も大切なのは、時間をかけて、家族との信頼関係を築くこと。
  たとえば残る時間がわずかだったとしても、
  不十分な説明では家族も肯定的に話を聞くことは難しいのでは、とのことでした。
  また、「実際に臓器提供をする場合の手続き等に主治医はタッチしない」ことも、
  家族にはきちんと説明し、線引きすることも大切との意見も。
  そうすることで役割分担を明確にし、医師の負担軽減になる、とか。
  その他、
  「臓器提供を行った後も、見た目には大きな変化が無い事も伝えた方がいいかも」、
  という話も聞かれました。

③質疑応答、その他
 ここでは、上記の「オプション提示」に纏わる話が主でしたが、
 一つ、他の病院から、「それが聞きたかったのよ!」という質問が出されたので、下記に紹介。
 Q.院内コーディネーターが一切タッチすることなく、移植の話が進むことがある。
  医師から見て、我々院内コーディネーターの役割は何か?」
 A.答え。(各発表者より。)
 Dr(1)オプション提示・移植コーディネーターへの連絡は医師から行うべき。
   …いや、だから、院内コーディネーターはどうあるべきか、って話なんだが;)
 Dr(2)日ごろの院内整備、教育啓発活動(勉強会を行ったり。)
   …なるほどね!
 Dr(3)上記に同じ。
   …便乗か!!!
 Dr(4)家族への話は移植コーディネーターからの方がよさそう。
   その後の連絡を院内コーディネーターで行ってはどうか。

…ということでして。
(2)(3)び返答には、「なるほどなぁ」ってなった。



…さて……一通り、記述しました。
どんなもんでしょうか。
実際の手続きとか手順を聞き取れなかったのがすごく悔やまれる…;;
でもアレはむり。結構頑張ってみたけど、聞き取れないわ書き取れないわ。
どないせーちゅーの。ふっはっはー;;

あーっと、明日はもう月曜か…。まだのんびりしたいなぁ。
とか言ってられないんだけどな…。
明日、家族の家へ訪問する予定なんだが、雨が酷いらしいという情報もある。
どうしたものか。

そんじゃみなさん、おやすみなさい。

★1日1学★ 9:生活福祉資金貸付制度 -4-

2012-03-02 | ★1日1学★
アウ…ッフー!!!
あっぶね!日付変わるところだった!!!

じゃっ、早速本題…制度の話に行きましょうかー。

■借り入れ申し込みの流れ
借入れを希望する場合の手順。
①市区町村社会福祉協議会に相談に行き、申し込む。
②借入申込者が提出した申請書類等をもとに、
 市区町村社会福祉協議会/都道府県社会福祉協議会で
 申込内容の確認と貸付の審査を行う。
③社協から、貸付決定通知書または不承認通知書を送付。
④貸付決定となった場合は、都道府県社会福祉協議会に借用書を提出後、
 貸付金交付となる。

…はい。
とにかく、市町村社協に相談に行って、申請書を出したら、
後はあちらから必要事項等確認があったり、あちらで検討したりしてくれるわけですね。

短いですが明日も休みではないので今日はこの辺にさせてください。
おやすみなさい。

★1日1学★ 番外編:回復期リハビリテーション病棟 診療報酬と転機先

2012-03-01 | ★1日1学★
今回は、自分のカンチガイから来る反省をもとにUP。

以前、回復期リハビリテーション病棟について、ザックリ説明しましたが・・・
回復期リハビリテーション病棟とは、病名ごとに定められた期間入院してリハビリに専念し、
在宅または「在宅扱いになる施設」へ退院するのを支援する病棟です。

※今回は自分の反省が主なので、制度の説明はざくっと省略します。
 分からない人には全く分からない内容になっていることでしょう。
 いずれきちんと1からUPしなおしたいとおもいますので、
 今回はご容赦ください。

…で、えー、その「在宅扱いになる施設」を、
診療報酬上では「他の保険医療機関へ転院した者等を除く者」と表現します。
具体的には、
自宅退院の他、
社会福祉施設、
身体障害者施設等(短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、
         短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護を除く)、
地域密着型介護老人
福祉施設(特別養護老人ホーム)、
特定施設、指定特定施設、指定地域密着型特定施設、
指定介護予防特定施設、グループホーム(認知症対応型グループホーム)、
有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅
が、含まれます。
介護老人保健施設に入所もしくは短期入所する患者は含まれない。

…上記のうちの、「短期入所も含まれない」ということを、
私は見落としておりまして。
また、老健に行く人でも、一度自宅に退院すれば問題ないと思っていました。
そんあわけで、ある患者のケアマネさんから、電話で「大丈夫か」と問われた時に
「大丈夫」と言ってし待ったのですが…
電話を切ったあとで、大丈夫ではないことが判明しまして。

うわったー、もう、先走った;;
駄目なんだって!
ショートステイも含むんだって!
一度自宅に帰ったとしても、「老健に行く」ことが確定されてる場合はダメなんだって!

こまったね、こりゃ…。
でもあの家族にとっては、老健のショートステイ利用することが一番なんだよ…。

明日、師長に相談します;;