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●神社本庁の不正土地取引で東京地裁が最高幹部の「背任」の“真実相当性”を認定!

2021年03月22日 10時37分04秒 | ●YAMACHANの雑記帳

神社本庁の不正土地取引で東京地裁が最高幹部の「背任」の“真実相当性”を認定! 雑誌「皇室」、自販機利権など神社本庁は疑惑だらけ

神社本庁の不正土地取引で東京地裁が最高幹部の「背任」の真実相当性を認定! 雑誌「皇室」、自販機利権など神社本庁は疑惑だらけの画像1
神社本庁公式HPより

 宗教法人「神社本庁」といえば、全国約8万社の神社を統括する一方、日本会議らと連携して、戦前回帰や憲法改正などの極右運動の中心をとなっている組織。3月18日、東京地裁でその神社本庁の不正を認定する注目の判決があった。

 判決があったのは、神社本庁から懲戒解雇などの処分を受けた同庁の元総合研究部長・稲貴夫氏らが処分を不当として地位確認を求めた訴訟。地裁は懲戒処分を無効と判断し、神社本庁側に賃金相当額の支払いを命じた。

 言っておくが、この裁判はただの労務トラブルをめぐるものではない。本サイトでも何度も取り上げてきたが、この訴訟の背景には、神社本庁のトップ・田中恆清総長やその盟友である神道政治連盟の打田文博会長による、不正土地取引の問題がある。

 神社本庁は2015年、所有する土地を関係の深い不動産会社に異常な安値で売却、転売させて大儲けさせているのだが、この土地取引について、稲氏が抗議し、田中総長や内田会長らによる背任行為だとする文書を配布。これに対して、神社本庁が稲氏を懲戒解雇、教化広報部長の瀬尾芳也氏を降格処分としたのである。

 ところが、今回、東京地裁の伊藤由紀子裁判長は、売却価格は相当低かったと指摘。田中総長や打田会長が背任を行ったと信じる相当の理由があったとし、稲氏の行為は「解雇に相当するとは言えない」と結論付け、瀬尾氏への処分も無効と判断した。

 判決を受けて記者会見した稲氏は「主張が全面的に認められた」と話したが、実際、この判決は、神社本庁の土地取引が不正なものであり、背景に田中総長や打田会長による背任行為があったと認めたも同然の判決と言っていいだろう。

 しかし、この土地取引問題は神社本庁とその幹部が抱える闇の氷山の一角でしかない。今回、改めて不正土地取引発覚の経緯と詳細を振り返りながら、神社本庁とその幹部たちの背後にちらつくさまざまな利権、疑惑を検証したい。

 問題の不動産不正取引疑惑は、2015年、神奈川県川崎市にある神社本庁所有の職員用宿舎が、東京都新宿区の不動産会社「ディンプル・インターナショナル」(以下、ディンプル社)へ1億8400万円で売却されたことに端を発するものだ。

 ディンプル社は売買契約日当日に職舎を別の不動産会社A社へ約2億1000万円で転売し、A社も翌年、大手ハウスメーカーB社にさらなる高額で転売。この“不動産転がし”によって職舎は最終的に3億円超の値がついた。つまり、神社本庁からしてみれば、全国の神社や氏子らの“浄財”からなるはずの不動産を、売れる値段のたった6割の値段で手放したわけだ。


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