今全国の議会で議員の期末手当の引き上げを巡って議論が起こっています。
昨日「議員の期末手当の一部(引き上げ分)の受け取り拒否についての申し入れ」
という文書がメールで送られてきました。申し入れを行った本人の了解を
得ましたので紹介させていただきます。
議員の中にはこうした判断をして引き上げ分の受け取りを拒否する方々も
少なからずいることがわかりました。
私はこの期末手当の引き上げ分の受け取り拒否をどのような形でするのが良いのか
検討したうえで決めたいと思います。
以下全文掲載
田辺信宏静岡市長 様 2014年12月12日
議員の期末手当の一部(引上げ分)の
受け取り拒否についての申し入れ
会派 緑の党グリーンズジャパン
市議会議員 松谷 清
今議会に第250号議案 議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正が
提案されています。人事院勧告に基づく一般職の給与引き上げに伴う議員の期末手当
0.15月、11万9340円を引き上げる内容です。
会派「緑の党グリーンズジャパン」松谷 清はこの議案に反対を致します。
消費税の8%増税、アベノミクスにより2014年7月-9月期GDPの対前期比1.9%マイナス、
実質賃金の15か月連続の下落など社経済情勢を考慮し、来年10月の10%増税を17年4月に
延期し、アベノミクスの信を国民に問いたいと、安倍首相は国会を解散し、現在、
総選挙の真っただ中にあります。争点が消費税を繰り延べせざるを得ない逼迫した経済や
国民生活現状の中で、政治に関わる私ども議員や市長など特別職の給与の引き上げは、
到底市民の納得を得ることが出来ないことが反対理由であります。
そして、反対する以上、値上げ分を受け取ることは出来ません。
公職選挙法においては、選挙区内のある者に対する寄付全般に罰則の規定があり、
今回の期末手当の請求権放棄が、果たして同法による「寄付」にあたるかどうか、
また、罰則を設けることが妥当であるかどうかは議論のあるところです。
こうした状況の中で、この引き上げ分の受け取り拒否について述べるならば、
債権放棄するものではありませんので、貴職において供託手続きをお取り下さるよう
お願い申し上げます。供託額は期末手当引き上げ分から税控除した額となります。
この方法によれば、供託時点で貴職の債務は履行されたことになり、寄付は発生いたしません。
全国の他の自治体においても、短期間で調査したところ、例えば鳥取県米子市、東京都の
小平市や小金井市、北海道の旭川市など、議員の申し出に従って報酬等に関わる引き上げ分の
受け取り拒否に対しては供託手続きを取っている自治体がいくつも存在しています。
あまねく、小平市や小金井市では、11-12月議会において、現在の経済社会状況を考慮して
職員給与の引き上げは提案されていますが、議員、特別職の提案がなされていません。
提案の是非が問われていることになります。
尚、今後、こうした期末手当の引き上げ・引き下げに関しては特別職の報酬審議会を開催し、
市民の納得できる開かれた議論の中で提案を決めていただきたいと思います。
そして、市民にとって納得しがたい引き上げ分の受け取り拒否が当然のこととして
受け入れられるよう法改正の要求等にご尽力くださるよう要望致します。
昨日「議員の期末手当の一部(引き上げ分)の受け取り拒否についての申し入れ」
という文書がメールで送られてきました。申し入れを行った本人の了解を
得ましたので紹介させていただきます。
議員の中にはこうした判断をして引き上げ分の受け取りを拒否する方々も
少なからずいることがわかりました。
私はこの期末手当の引き上げ分の受け取り拒否をどのような形でするのが良いのか
検討したうえで決めたいと思います。
以下全文掲載
田辺信宏静岡市長 様 2014年12月12日
議員の期末手当の一部(引上げ分)の
受け取り拒否についての申し入れ
会派 緑の党グリーンズジャパン
市議会議員 松谷 清
今議会に第250号議案 議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正が
提案されています。人事院勧告に基づく一般職の給与引き上げに伴う議員の期末手当
0.15月、11万9340円を引き上げる内容です。
会派「緑の党グリーンズジャパン」松谷 清はこの議案に反対を致します。
消費税の8%増税、アベノミクスにより2014年7月-9月期GDPの対前期比1.9%マイナス、
実質賃金の15か月連続の下落など社経済情勢を考慮し、来年10月の10%増税を17年4月に
延期し、アベノミクスの信を国民に問いたいと、安倍首相は国会を解散し、現在、
総選挙の真っただ中にあります。争点が消費税を繰り延べせざるを得ない逼迫した経済や
国民生活現状の中で、政治に関わる私ども議員や市長など特別職の給与の引き上げは、
到底市民の納得を得ることが出来ないことが反対理由であります。
そして、反対する以上、値上げ分を受け取ることは出来ません。
公職選挙法においては、選挙区内のある者に対する寄付全般に罰則の規定があり、
今回の期末手当の請求権放棄が、果たして同法による「寄付」にあたるかどうか、
また、罰則を設けることが妥当であるかどうかは議論のあるところです。
こうした状況の中で、この引き上げ分の受け取り拒否について述べるならば、
債権放棄するものではありませんので、貴職において供託手続きをお取り下さるよう
お願い申し上げます。供託額は期末手当引き上げ分から税控除した額となります。
この方法によれば、供託時点で貴職の債務は履行されたことになり、寄付は発生いたしません。
全国の他の自治体においても、短期間で調査したところ、例えば鳥取県米子市、東京都の
小平市や小金井市、北海道の旭川市など、議員の申し出に従って報酬等に関わる引き上げ分の
受け取り拒否に対しては供託手続きを取っている自治体がいくつも存在しています。
あまねく、小平市や小金井市では、11-12月議会において、現在の経済社会状況を考慮して
職員給与の引き上げは提案されていますが、議員、特別職の提案がなされていません。
提案の是非が問われていることになります。
尚、今後、こうした期末手当の引き上げ・引き下げに関しては特別職の報酬審議会を開催し、
市民の納得できる開かれた議論の中で提案を決めていただきたいと思います。
そして、市民にとって納得しがたい引き上げ分の受け取り拒否が当然のこととして
受け入れられるよう法改正の要求等にご尽力くださるよう要望致します。