斉藤うめ子ブログ

新しいニセコの街づくりにとりくみます

「臨時福祉給付金」の申請書送付と受付方法は適性か

2017-05-07 14:28:10 | 政治
「給付金」をもらえるはずの人に申請書が送られて来なかったために、
申請出来なかったケースです。
こうなった責任はだれにあるのか、責任の所在はどこにあるのか。

ニセコ町は「臨時福祉給付金」の申請書の送付にタウンメールを利用して
町内全世帯に送付しました。
郵便局の説明によるとこのタウンメールというのはチラシのようなもので
広く周知してもらうことが目的で、①空き家には送らない、②留守宅には
送らない、③転送しない(町内のみが対象のため) というものです。
こうした理由でこの申請書が送付されなかった場合、対象者でも申請は
できません。
一人暮らしの高齢者は冬期間子どものいる家で過すことも少なからず
あります。そこには転送届を出しても送られてはきません。

ニセコ町はなぜ国からの給付金の支給という金銭に係る通知にタウン
メールを利用するのか。他の自治体も申請書送付にタウンメールを
利用しているのでしょうか。
「給付金」の対象にならない80%~90%の世帯(予想では)にまで
すべて送らなければならないのか。
プライバシー保護という目的のためとしていますが、申請者には税務課が
審査して支給の決定をしています。
ニセコ町はこの給付金の申請を3月31日で締め切っていますが、後志管内で
3月締め切りは2~3か所のみでこれから申請を始める市町村もあるようです。

後志総合振興局社会福祉課の担当者の話では、まず各市町村は見込み数を
申請し、増減は後で調整することが可能と言うことです。
◎やむを得ない理由で申請が期間中に出来なかった場合は期間を延長する
ことを町が定めているということです。
厚生労働省は6月まで申請を受け付けているとのことですから、これからでも
十分間に合うのではないかと思います。担当の職員が真摯で誠実な人間なら
本当に困っている人のために何か救済策をとるはずです。

担当者が給付金の支給を「絶対復帰できない」とする理由は何でしょうか。
“めんどくさい、手間がかかる”ということなら、速やかに担当職を降りる
のが適切ではないでしょうか。

一石二鳥? ゴミ拾い!

2017-05-07 12:25:51 | 地域活動




ゴールデンウィークの最終日、今年初めてのごみ拾いが福井・相馬
地区でありました。

水資源環境水利組合が呼びかけて、町内会の会員とその子どもたち
約50余名が参加しました。今回はいつもよりかなり参加者が
多かったように思います。

この地区も最近移住者が増えてきていますが、普段はめったに会って、
言葉を交わす機会がないので、ゴミ拾いをしながら、自然とゆったりと、
何気ない雰囲気で多くの方々とふれあい、言葉を交わせる貴重な時間
です。地域もきれいになりました。