病院の常勤医師の労働時間は週63.3時間に上っていることが3月27日、厚生労働省の医師の勤務状況調査(中間報告)で分かった。
労働基準法が定める週40時間労働に照らせば、過労死が起きてもおかしくないとされる月100時間近い残業をしている計算。患者の生命を預かり、高度な技術や細かい配慮を求められる医師の過酷な労働実態が浮かび上がった。
調査は、約230病院の医師1万1,600人余りが対象で、6,650人から回答を得た。1週間の労働時間では、回答した4,077人の常勤医師の最高は152.5時間で、平均は63.3時間。うち診療時間は、外来15.3時間、入院24.4時間の計約40時間で、自己研修や研究、教育などがその他の時間を占めた。
同じ病院に3年以上勤めている医師の3人に2人は「3年前より負担が増えた」と感じていた。理由として、62.3%が病院内の診療以外の業務を挙げ、教育や指導(49.4%)、外来患者数の増加(48.3%)が続いた。
診療科別にみると、最も多いのが産婦人科の週69.3時間。次いで小児科68.4時間、外科66.1時間となっており、不足が指摘されている産婦人科、小児科医が忙しいことを裏付けた形だ。非常勤医師の平均労働時間は週27時間だった。
(共同通信社)
この報告を論文のように評価し、報告の限界点を挙げてみると、
時間は多めに自己申告される傾向があるだろうということ
最高152.5時間というのは仕事以外の時間(睡眠・食事など)が週16時間しかなかった事になり、非現実的回答であったか、その週だけが特別多かったと考えられるため、情報として意味を持たないこと
1週間の労働時間を調査するのではなく1ヶ月の労働時間を調査するべきであったが、それでは回答率が下がってしまうこと
外科の66.1時間と比較して、産婦人科の週69.3時間や小児科68.4時間が多いと判断するには統計学的分析が必要であること
などが挙げられます。しかし、それらを差し引いて考えても、勤務医の労働時間の是正は不可欠であることは間違いないでしょう。
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労働基準法が定める週40時間労働に照らせば、過労死が起きてもおかしくないとされる月100時間近い残業をしている計算。患者の生命を預かり、高度な技術や細かい配慮を求められる医師の過酷な労働実態が浮かび上がった。
調査は、約230病院の医師1万1,600人余りが対象で、6,650人から回答を得た。1週間の労働時間では、回答した4,077人の常勤医師の最高は152.5時間で、平均は63.3時間。うち診療時間は、外来15.3時間、入院24.4時間の計約40時間で、自己研修や研究、教育などがその他の時間を占めた。
同じ病院に3年以上勤めている医師の3人に2人は「3年前より負担が増えた」と感じていた。理由として、62.3%が病院内の診療以外の業務を挙げ、教育や指導(49.4%)、外来患者数の増加(48.3%)が続いた。
診療科別にみると、最も多いのが産婦人科の週69.3時間。次いで小児科68.4時間、外科66.1時間となっており、不足が指摘されている産婦人科、小児科医が忙しいことを裏付けた形だ。非常勤医師の平均労働時間は週27時間だった。
(共同通信社)
この報告を論文のように評価し、報告の限界点を挙げてみると、
時間は多めに自己申告される傾向があるだろうということ
最高152.5時間というのは仕事以外の時間(睡眠・食事など)が週16時間しかなかった事になり、非現実的回答であったか、その週だけが特別多かったと考えられるため、情報として意味を持たないこと
1週間の労働時間を調査するのではなく1ヶ月の労働時間を調査するべきであったが、それでは回答率が下がってしまうこと
外科の66.1時間と比較して、産婦人科の週69.3時間や小児科68.4時間が多いと判断するには統計学的分析が必要であること
などが挙げられます。しかし、それらを差し引いて考えても、勤務医の労働時間の是正は不可欠であることは間違いないでしょう。
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