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教育公務員特例法等の一部を改正する法律の公布について(通知)

2016-12-10 06:02:09 | 教育関連情報
教育公務員特例法等の一部を改正する法律の公布について(通知)


 改正の概要の一部です。

(1)教育公務員特例法の一部改正

1 校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針
文部科学大臣は、公立の小学校等の校長及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、2の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとすること。(第22条の2関係)

2 校長及び教員としての資質の向上に関する指標
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長及び教員の職責、経験及び適性に応じて向上を図るべき校長及び教員としての資質に関する指標(以下「指標」という。)を定めるものとするとともに、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ4の協議会において協議するものとすること。(第22条の3関係)

3 教員研修計画
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標を踏まえ、当該校長及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画を定めるものとすること。(第22条の4関係)

4 協議会
公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議並びに当該指標に基づく当該校長及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下「協議会」という。)を組織するものとするとともに、協議会は、指標を策定する任命権者及び公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学等をもって構成するものとし、協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないものとすること。(第22条の5関係)

5 中堅教諭等資質向上研修
10年経験者研修を改めた中堅教諭等資質向上研修として、公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を実施しなければならないものとすること。(第24条関係)

(2)教育職員免許法の一部改正関係

1 外国語に係る小学校教諭の特別免許状の創設
小学校教諭の特別免許状の教科として外国語を追加するものとすること。(第4条第6項関係)

2 独立行政法人教職員支援機構への事務の移管
文部科学大臣が行う免許状更新講習の認定、教員資格認定試験の実施及び文部科学大臣の認定する講習等の認定に関する事務(以下「認定等事務」という。)を、独立行政法人教員研修センターが改組され、新たに機能強化が図られることとなる独立行政法人教職員支援機構に行わせるものとすること。(第9条の3、第16条の2及び別表第3備考関係)

3 中等教育学校の教員の免許状に関する経過措置の改正
中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができることとすること。(新法附則第16項関係)

4 免許状の取得に必要な最低単位数に係る科目区分の統合
普通免許状の授与を受けるために大学において修得することを必要とする最低単位数に係る科目の区分を統合するものとすること。(別表第1、別表第2、別表第2の2及び別表第4関係)

(3)独立行政法人教員研修センター法及び独立行政法人教職員支援機構法の一部改正関係

(4)施行期日等
1 この法律は、平成29年4月1日から施行するものとすること。(以下略)

  http://melmaga.mext.go.jp/c/GIZ018W000XJ

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