令和4年 12 月 23 日に公表した「令和4年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査」の結果等を踏まえ、学校における働き方改革を一層推進する上で、令和4年局長通知の補足事項についてお知らせします
https://www.mext.go.jp/content/20230203-mxt_zaimu-000027412_1.pdf
具体的な内容です。
1.勤務時間管理の徹底等について
「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年文部科学省告示第1号)(以下「指針」という。)等を踏まえ、学校の教育職員の在校等時間の上限等に関する方針(以下「上限方針」という。)等の各地方公共団体の条例や規則等への反映について、依然として対応を検討中としている教育委員会(条例の整備については都道府県 10.6%(5 自治体)、規則等の整備については都道府県 2.1%(1 自治体)、市区町村 21.9%(379 自治体))においては、遅くとも令和5年度中に反映が行われるよう可及的速やかに対応を図ること。
未反映の教育委員会の状況については今後も随時フォローアップを行うとともに、未反映の教育委員会名を公表することもあり得るので、ご承知おき願いたいこと。
また、在校等時間の管理については、指針に定める対象等が網羅されていない場合が見受けられることから、指針に基づき、所管に属する学校全ての教育職員を対象に、在校時間(休日・週休日を含む)を基本とし、当該時間に下記(1)及び(2)を加え、(3)及び(4)を除いた時間を在校等時間として把握すること。
(1) 校外において職務として行う研修への参加や児童生徒等の引率等の職務に従事している時間として服務監督教育委員会が外形的に把握する時間
(2) 各地方公共団体が定める方法によるテレワーク(情報通信技術を利用して行う事業場外勤務)等の時間
(3) 正規の勤務時間外に自らの判断に基づいて自らの力量を高めるために行う自己研鑽の時間その他業務外の時間
(4) 休憩時間
服務監督教育委員会においては、指針の趣旨を踏まえ、これら在校等時間について、少なくとも月毎には把握するよう努めること。
なお、ICT の活用やタイムカードなどによる在校等時間の客観的な把握が未実施の教育委員会(176 市区町村)のうち、令和5年4月以降から開始することとしているもの(120 市区町村)については、遅くとも令和5年度中に開始できるよう、可及的速やかに対応を図ること。
各都道府県・指定都市教育委員会による「補習等のための指導員等派遣事業」の実施に当たっては、従来から前提としている客観的な在校等時間の把握の実施に加え、上限方針の各地方公共団体の規則等への反映も前提とすること。
2.働き方改革に係る取組状況の公表等について
役割分担・適正化のための「3分類」に係る取組のうち、特に、学校において保護者や地域住民などの主体の協力を得る必要のある取組は、依然として実施を促進する必要があるものが多い状況にあることから、各教育委員会においては、原則として、自らのホームページ等において、働き方改革に係る取組状況を公表し、一層、保護者や地域住民等の理解・協力を得ながら働き方改革に係る取組を進めること。
各都道府県・指定都市教育委員会による「補習等のための指導員等派遣事業」のうち「教員業務支援員配置事業」の実施に当たっては、配置する学校の設置者である各教育委員会のホームページ等において、設置する学校における働き方改革に係る取組状況を公表することを前提とすること。
3.学校及び教師が担う業務の役割分担・適正化について
「3分類」に係る取組のうち、「①基本的には学校以外が担うべき業務」等については、あらかじめ関係者間で役割分担についての共通認識を図ることが重要であり、特に、学校において保護者や地域住民等の理解・協力を得る必要のある取組については、学校運営協議会等の場において、積極的に議題として取り扱うこと。
学校運営協議会制度を導入していない学校については、保護者や地域住民の理解・協力を得ながら働き方改革を推進する観点からも、速やかに導入に向けた検討及び手続を進めること。
また、学校徴収金の取り扱いについては、各教育委員会の権限と責任において取組を進めることができるものについて、積極的に各教育委員会の事務として取り扱うこと。加えて、学校現場において教師が担っている場合には、「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)」(令和2年7月 17 日付け2初初企第 15 号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・財務課長通知)別表第一等も踏まえ、事務職員が一括して管理する等の方法により、教師が関与することがない仕組みを構築する等の取組を進めること。
4.ICTを活用した校務効率化について
教職員間や学校・保護者等間における情報共有や連絡調整に係る手段のデジタル化については、都道府県・政令指定都市において 90%以上、市区町村において 80%以上で実施され、特に、「緊急時等における学校からの一斉連絡」、「保護者向けアンケート」は多くの自治体で実施されているが、「欠席・遅刻連絡」、「学校からの日常的なお便り」については、実施が約半数に留まっており、一層推進する必要があることから、これらについても可能な限り書面によらずデジタル化することを通じ、教職員や保護者の負担軽減を図ること。