江戸幕府の法は農民がつくらせた!?を紹介します。
ここから http://www2.ttcn.ne.jp/kazumatsu/sub230.htm
田畑永代売買禁止令(寛永20年<1643>)について、「本百姓の没落を防ぎ、耕地面積と労力のバランスがとれるような政策」というよりは、日常の生活姿勢についての道徳的な教えを説いているような内容です。
具体的には、
一、庄屋・惣百姓とも、これ以上身分にあわない家をつくってはならない。
一、百姓の衣類はこれまでの決め事のように、庄屋は妻子とも絹・紬(つむぎ)・布木綿を着てよいが、百姓は布木綿だけを着るように、この他は襟(えり)・帯などにも絹・紬を用いないこと。
一、庄屋・惣百姓とも、衣類を紫・紅梅に染めてはならない、この他は何色であっても型無し染め物を着ること。
一、百姓の食べ物は常に雑穀を用いること、米をみだりに食べないように申し聞かすべきこと。
一、うどん・切麦・そうめん・そばきり・まんじゅう・とうふなどは五穀の無駄になるから商売はやめること。
一、市中にでてむやみに酒を飲まないこと。
一、田畑をよく手入れし、草も油断なくとり、念を入れるように。もしそうしない百姓がいれば見つけだして処罰する。
一、1人住まいの百姓が病気で耕作できないときは、五人組の百姓はもちろん、一村としても互いに助け合い、田畑を作り取り入れができるようにすること。
一、庄屋・百姓が駕籠(かご)に乗ることは禁止する。
一、よそから村に引っ越し田畑も耕作しないような者は村に置かないように。もし隠すようなことがあれば罪の軽重をただし、かくまった者は処罰すること。
一、田畑永代の売買はおこなわないこと。
一、百姓が年貢のことを訴訟するとして在所をあげて欠落(かけおち)した場合は、その者を泊めないように。もし背いた者は調査の上、処罰されること。
一、仏事・祭礼などで身分にあわないふるまいをしないこと。
この中の1つなのです。
確かに、田畑永代売買禁止令というほどのものではありません。
そのような見方で後が続きます。
新鮮です。
ここから http://www2.ttcn.ne.jp/kazumatsu/sub230.htm
田畑永代売買禁止令(寛永20年<1643>)について、「本百姓の没落を防ぎ、耕地面積と労力のバランスがとれるような政策」というよりは、日常の生活姿勢についての道徳的な教えを説いているような内容です。
具体的には、
一、庄屋・惣百姓とも、これ以上身分にあわない家をつくってはならない。
一、百姓の衣類はこれまでの決め事のように、庄屋は妻子とも絹・紬(つむぎ)・布木綿を着てよいが、百姓は布木綿だけを着るように、この他は襟(えり)・帯などにも絹・紬を用いないこと。
一、庄屋・惣百姓とも、衣類を紫・紅梅に染めてはならない、この他は何色であっても型無し染め物を着ること。
一、百姓の食べ物は常に雑穀を用いること、米をみだりに食べないように申し聞かすべきこと。
一、うどん・切麦・そうめん・そばきり・まんじゅう・とうふなどは五穀の無駄になるから商売はやめること。
一、市中にでてむやみに酒を飲まないこと。
一、田畑をよく手入れし、草も油断なくとり、念を入れるように。もしそうしない百姓がいれば見つけだして処罰する。
一、1人住まいの百姓が病気で耕作できないときは、五人組の百姓はもちろん、一村としても互いに助け合い、田畑を作り取り入れができるようにすること。
一、庄屋・百姓が駕籠(かご)に乗ることは禁止する。
一、よそから村に引っ越し田畑も耕作しないような者は村に置かないように。もし隠すようなことがあれば罪の軽重をただし、かくまった者は処罰すること。
一、田畑永代の売買はおこなわないこと。
一、百姓が年貢のことを訴訟するとして在所をあげて欠落(かけおち)した場合は、その者を泊めないように。もし背いた者は調査の上、処罰されること。
一、仏事・祭礼などで身分にあわないふるまいをしないこと。
この中の1つなのです。
確かに、田畑永代売買禁止令というほどのものではありません。
そのような見方で後が続きます。
新鮮です。