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中学校歴史・授業ノート8「ハンムラビ法典から古代文明社会を読み取ろう」

2025-01-03 06:50:52 | 社会科関連情報

中学校歴史・授業ノート8「ハンムラビ法典から古代文明社会を読み取ろう」

ー 古代バビロニアの人々の暮らしを読み取る ー 1 本時の学習目標 2 ハンムラビ法典碑が発見された 3 法典は楔形(くさびがた)文字で書かれていた 4 ハンムラビ法典から何が分かるのか 5 教材は社会科通信「なんでやねん」  翻訳文は中田一郎氏著作の『ハンムラビ「法典」』第2版リトン 2002年から引用した。 6 バビロンの王ハンムラビ 7 ハンムラビ法典はメソポタミアの伝統を受け継いだもの 8 ハンムラビ法典は裁判例をまとめたもの 9 第7条と第22条を読んでみよう。 10 目には目を 歯には歯を 11 グループ活動で必ず取り組む課題 ①第42条、第50条を読み、どのような穀物が栽培されていたのか説明しよう。 ②第49条~第51条と第60条を読み、栽培されていた農作物を説明しよう。 ③第195条~第205条を読み、刑罰からどのような身分階級を読み取れるだろうか。読み取れる身分をすべてあげて説明しよう。 ④第118条、第119条と第279条~第282条を読み、奴隷はどのように扱われたのかを説明しよう。  (問い1)どのような穀物が栽培されていたのか  (解答1)大麦  (問い2)栽培されていた「作物」は何か  (解答2)ゴマ、ナツメヤシ  (問い3)刑罰から身分差を読み取ろう  (解答3)厳しい身分制度。      親子の関係にも厳しい身分差がある(第195条)。      王→アウィールム→ムシュケーヌム→奴隷。  (問い4)奴隷はどのように扱われたのか  (解答4)奴隷は売買される財産。人としての資格を認められずに、労働させる道具・財産として売買された(第118条,第279条)。      女奴隷は男主人の子どもを産む道具で、借金のかたに売ることが出来る財産(第119条)。      主人に絶対服従する道具(第282条)。 12 グループで1つ選択して取り組む課題 ⑤第26条、第36条、第37条を読み、兵士になるよう命じられた人は、兵士になることを拒否できたのだろうか。兵士がどのような立場だったか説明しよう。 ⑥第50条~第53条と第257条~第274条を読み、取引に使われた「財貨」は何か。どのようなものが取引に使われたのか説明しよう。 ⑦第117条と第138条~第170条を読み、女性や子どもはどのような扱いをされていたのか説明しよう。 ⑧第42条~第47条と第257条を読むと、農民にも階級があったことがわかる。農民の社会が、農地をめぐってどのような関係になっているか説明しよう。 ⑨第60条~第109条と第218条~第276条を読み、どのような職業があり、何で報酬をもらっていたのか説明しよう。 ⑩第104条、第111条を読み、このような社会で生きるためには、民衆にはどのような知識や技能が必要になるか説明しよう。  (問い5)兵士はどのような立場だったのか  (解答5)兵士になることを拒否すると殺され、家を没収された(第26条)。その代わり、軍に出ている間の財産は保障されていた(第36条,第37条)。  (問い6)取引に使われた「財貨」は何か  (解答6)銀や大麦、ゴマが「財貨」として使われている(第51条,第53条,第257条~第270条)。「通貨」があったようには読み取れない。  (問い7)女性や子どもはどう扱われたか  (解答7)女性や子どもは売買出来る財産だった。女性や子どもは売られることがあった(第117条)。      たとえ結婚した女性であっても、男子を産めなかった女性は離婚されることがあった(第138条,第139条)。      女奴隷の子どもでも男子であれば、主人に認知(自分の子と認めること)されると正妻の子どもと同等に扱われた(第170条)。  (問い8)農地をめぐる農民たちの関係  (解答8)厳しい農民の階級差。      耕地(農地)の所有者(地主)がいて、耕地は村共同のものではなく、土地を持つ農民と、土地を持たない農民がいる社会になっている(第42条,第43条)。      土地を持たない農民には、小作人(第47条)だけでなく、地主に雇われて農業労働者として生活する農民もいたことが読み取れる(第257条)。      牛追いで暮らす者(第258条)も土地を持たない農民であったと考えられる。      土地は借金の担保(借金を返さなかったら取り上げられる財産のこと)にすることが認められている(第49条)。  (問い9)職業の種類と報酬は何でもらったのか  (解答9)職業の種類と報酬として支払われた財貨      園丁師(ナツメヤシ、第60条)、商人と行商人(銀、第104条)、      居酒屋(銀・大麦、第109条,第111条)、医師(銀、第221条)、      理髪師、大工(銀、第228条)、船頭、農業労働者(大麦、第257条)、      牛追い人(大麦、第258条)、賃労働者(銀、第273条)、      織物職人・リネン職人・彫刻師・弓矢職人・細工師・大工職人


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