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心のバリアフリー学習推進会議(報告)

2018-02-14 05:52:37 | 特別支援教育
心のバリアフリー学習推進会議(報告)

ここから http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1401341.htm

学校における交流及び共同学習の推進について(概要) (PDF:139KB) PDF
学校における交流及び共同学習の推進について~「心のバリアフリー」の実現に向けて~ (PDF:230KB) PDF
参考資料 (PDF:1697KB) PDF



障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒の交流及び共同学習等の推進について(依頼)

29初特支第33号 
平成30年2月8日 


各都道府県教育委員会指導事務主管部課長
各指定都市教育委員会指導事務主管部課長 
各都道府県私立学校事務担当部課長            殿
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務担当部課長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を 受けた各地方公共団体の学校設置会社担当部課長

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課長
中村 信一
文部科学省初等中等教育局教育課程課長
淵上 孝
文部科学省初等中等教育局幼児教育課長
先﨑 卓歩



障害のある幼児児童生徒と障害のない幼児児童生徒の交流及び共同学習等の推進について(依頼)



平成29年2月に決定された「ユニバーサルデザイン2020行動計画」(ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議)において、学校における「心のバリアフリー」の教育を展開するため、障害のある幼児児童生徒(以下「児童生徒等」という。)と障害のない児童生徒等の交流及び共同学習や障害のある人との交流を活性化するための方策について、文部科学省及び厚生労働省が中心となって検討することとされました。
また、平成29年3月に公示された幼稚園教育要領、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領、同年4月に公示された特別支援学校幼稚部教育要領及び特別支援学校小学部・中学部学習指導要領において、引き続き、交流及び共同学習の充実を図るよう規定したところであり、今後改訂予定の高等学校学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領においても同様に規定する予定となっています。
これらを踏まえ、文部科学省では、厚生労働省と協力して「心のバリアフリー学習推進会議」を開催し、検討を行ってきたところであり、このたび、同会議において、別添のとおり「学校における交流及び共同学習の推進について」(以下「報告」という。)が取りまとめられました。
文部科学省においては、報告を踏まえ、今後さらに施策の充実を図ることとしていますが、貴職におかれても報告の趣旨を踏まえ、管下の学校における交流及び共同学習の充実を図るため、下記について積極的に取り組んでくださるようお願いします。
都道府県教育委員会におかれては指定都市を除く域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対して、指定都市教育委員会におかれては所管の学校に対して、都道府県及び構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体におかれては所轄の学校及び学校法人等に対して、国公立大学法人におかれては設置する附属学校に対して、本通知の趣旨について周知くださるようお願いします。
なお、本通知の発出に併せ、厚生労働省から各地方公共団体の福祉部局に対して、報告の内容について周知し、協力を依頼することとなっていることを申し添えます。











1 交流及び共同学習の推進
(1)管下の学校に対する取組の普及促進

文部科学省の「学校における交流及び共同学習を通じた障害者理解(心のバリアフリー)の推進事業」を実施している学校など交流及び共同学習に関する先進的な学校の取組を管下の学校に普及することなどにより、管下の全ての学校において、報告の趣旨を踏まえた取組が継続的に行われるよう、取組の推進を図ること。その際、各学校における取組の充実に向けて、以下の観点を踏まえた必要な指導、助言等を行うこと。

・単発の交流機会を設けるのみにとどまらず、年間を通じて計画的に取り組むこと。
・障害について形式的に理解させる程度にとどまらず、児童生徒等が主体的に取り組む活動とすること。
・交流及び共同学習を行う授業中の活動だけで終わらせないよう、児童生徒等に対する十分な事前学習及び事後学習を実施すること。

また、日常の学校生活においても障害者理解に係る丁寧な指導を継続して実施すること。
・校長のリーダーシップの下、学校全体で計画的かつ組織的に取り組み、全教職員が交流及び共同学習の目的や内容等を共有すること 。

また、学校が多様な業務を担い多忙化している状況も踏まえ、取組の実施に当たっての教育委員会と学校の役割分担の見直しや明確化、各学校において蓄積された取組のノウハウの共有など、学校のマネジメントの観点からも支援を行うこと。特に、設置者が異なる学校間で交流及び共同学習を行う場合や学校において新たな取組を行う場合については、学校間の調整等に関する学校の負担が大きいことから、教育委員会等が積極的に指導や助言等を行ったり、学校と協力しつつ自ら調整を行ったりすることが考えられること。



(2)教職員の研修の充実等

教職員の交流及び共同学習に関する意識をより一層向上させ、取組を充実させるため、様々な研修の機会において、交流及び共同学習を計画的に取り上げること。
また、都道府県教育委員会及び指定都市を含む市町村教育委員会等が連携し、研修の場などを活用して、特別支援学校と幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教職員が交流し、相互に理解を深める機会を設けること。


2 障害のある人との交流の推進

福祉部局や教育委員会内の関係部局(学校教育、生涯学習、文化、スポーツ等)などと連携し、各学校が障害のある人との交流を行うに当たって連携することができる団体・施設の連絡先を整理して管下の学校に共有するなど、各学校と関係団体・施設をつなぐ方策を推進すること。
また、厚生労働省では、共生社会の実現に向け、学校や地域住民に対する障害者理解を深めるための研修・啓発等、「心のバリアフリー」を普及するための市町村等の取組を促進しており、それらの取組と連携して実施することも考えられること。


3 ネットワーク形成の促進

交流及び共同学習や障害のある人との交流の実施だけでなく、障害のある子供の卒業後も見据えた支援の観点から、教育委員会、福祉部局、学校、社会福祉法人や社会福祉協議会、障害者スポーツや文化芸術等の関係団体等の関係者が連携し、地域の教育と福祉の連携を具体的に進めるためのネットワークを形成することが重要であること。そのため、教育委員会が中心となって、既存の連携の枠組みも活用しつつ、関係者の連携を図り、このようなネットワークの形成を促進すること。


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