自己と他者 

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中国 物権法の成立と全面的な小康社会(和諧社会)

2007-03-06 11:29:23 | 日記・エッセイ・コラム・メモ

中国で今月(2007年3月)5日から開かれている全国人民代表大会。念願の物権法が成立するとされるが、果たして意味あるものとなるか。

法律はすべての人間が「法の下の平等」を認識し、各専門家がその法律を実際に運用することで初めて意味を成す。

当然、欠かせないのが法律の国民理解である。

しかし、現状では、この物権法の目的は「財産の国外流出を防ぐ」ことにある。つまり、不動産開発のための当局による強制・不法な立退き命令から国民(多くは地方から労働目的で都市部にすむ出稼ぎ労働者)を守ることがこの法律の目的ではない。これは出稼ぎ労働行為自体が一部しか認められていないからだろう。確かにすべての出稼ぎ労働を認めてしまったら、都市部の労働供給は一転して過剰になり、パンクすることも考えられる。

オリンピックのさらに先を見据え、物権法だけでなく、関連法を整備し、国民の理解を得るための当局の努力が必要である。

東部は達成されているが西部地域の自立拡大成長にはまだまだ時間を要するのが今の中国の現状である。