ドローンの資格・許可はトイドローンにも必要なの?
ドローンの資格や許可は、トイドローンにも必要なのでしょうか。いいえそんなことはありませんよ!200g以上のドローン、つまり小型無人航空機ではなく、200g未満の機体であれば、模型航空機の扱いになります。模型航空機の場合、航空法の対象にはならないので、国土交通省の飛行許可は必要ありません。
しかし、模型航空機にも関わってくる法律があります。また、法律以外にも条例などを守らなければいけません。そのため、航空法以外のルールもしっかりと調べましょう。
ただし、並行輸入で購入したトイドローンなど、日本での販売を意図していないトイドローンの場合は、無線規格が異なる場合があります。その場合、アマチュア無線といった国家資格が必要になります。「三陸特(第3級陸上特殊無線技士)」を取得する方が多いです。
まとめると、トイドローンやミニドローンは国の許可は無くても飛ばせます。しかし、守るべきルールはたくさんあります。安全管理をしてモラルを守りながら楽しみましょう。
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トイドローン規制について
トイドローン(200g未満の模型・玩具)でも、ドローンに関係する法律の規制対象になります。
電波法の規制
玩具と言っても、電波を発して無線操作をするため、無線局の免許が必要です。ただし「技適マーク」が付いていれば免許は不要です。
小型無人機等飛行禁止法の規制
おもちゃドローンでも、飛行してはいけない空域があります。国会議事堂や皇居、官邸などの国の重要施設の上空と周辺地域は200g未満のおもちゃであっても飛行させてはいけません。
文化財保護法の規制
国の重要文化財周辺はドローンの飛行を禁止している場合があります。おもちゃドローンであっても、衝突などで重要文化財を傷つけると文化財保護法違反に当てはまります。
道路交通法
道路交通法では、公道での通行の妨げになる行為を禁止しており、認可申請が定められています。上空を飛行すること自体はこれに当たりませんが、低空飛行や公道での離着陸は「通行の妨げ」になると見なされる可能性があります。道路交通法の中で明確にドローンについて触れているわけではありませんが、十分注意しましょう。他にも各自治体の条例によって公立公園での飛行を禁止していたり、他人の敷地内を飛行、撮影することで土地所有権や肖像権を侵害してしまったりすることがあります。
各自治体による条例の規制
都道府県ごとに定めている条例の中でドローンが規制されていることがあります。例えば公園条例で、禁止されている公園内での危険行為としてドローンの飛行が含まれていると、自治体が管理している公園でのドローン飛行はできません。
民法
空撮映像をインターネットなどにアップロードした際に、他人の顔や敷地内の映像が含まれていると、肖像権や個人情報保護法に違反してしまう可能性があります。また、敷地内上空を無許可で飛行することは所有権の侵害に当たります。飛行場所に関する条例や法律は、おもちゃドローンであっても適用されます。飛行させる場所には充分注意を払いましょう。
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「トイドローンの楽しみ方」を3分動画
でご覧いただけます。
1分動画三本で3分です。アメーバブログ
https://ameblo.jp/ton2house
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ドローンの資格や許可は、トイドローンにも必要なのでしょうか。いいえそんなことはありませんよ!200g以上のドローン、つまり小型無人航空機ではなく、200g未満の機体であれば、模型航空機の扱いになります。模型航空機の場合、航空法の対象にはならないので、国土交通省の飛行許可は必要ありません。
しかし、模型航空機にも関わってくる法律があります。また、法律以外にも条例などを守らなければいけません。そのため、航空法以外のルールもしっかりと調べましょう。
ただし、並行輸入で購入したトイドローンなど、日本での販売を意図していないトイドローンの場合は、無線規格が異なる場合があります。その場合、アマチュア無線といった国家資格が必要になります。「三陸特(第3級陸上特殊無線技士)」を取得する方が多いです。
まとめると、トイドローンやミニドローンは国の許可は無くても飛ばせます。しかし、守るべきルールはたくさんあります。安全管理をしてモラルを守りながら楽しみましょう。
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トイドローン規制について
トイドローン(200g未満の模型・玩具)でも、ドローンに関係する法律の規制対象になります。
電波法の規制
玩具と言っても、電波を発して無線操作をするため、無線局の免許が必要です。ただし「技適マーク」が付いていれば免許は不要です。
小型無人機等飛行禁止法の規制
おもちゃドローンでも、飛行してはいけない空域があります。国会議事堂や皇居、官邸などの国の重要施設の上空と周辺地域は200g未満のおもちゃであっても飛行させてはいけません。
文化財保護法の規制
国の重要文化財周辺はドローンの飛行を禁止している場合があります。おもちゃドローンであっても、衝突などで重要文化財を傷つけると文化財保護法違反に当てはまります。
道路交通法
道路交通法では、公道での通行の妨げになる行為を禁止しており、認可申請が定められています。上空を飛行すること自体はこれに当たりませんが、低空飛行や公道での離着陸は「通行の妨げ」になると見なされる可能性があります。道路交通法の中で明確にドローンについて触れているわけではありませんが、十分注意しましょう。他にも各自治体の条例によって公立公園での飛行を禁止していたり、他人の敷地内を飛行、撮影することで土地所有権や肖像権を侵害してしまったりすることがあります。
各自治体による条例の規制
都道府県ごとに定めている条例の中でドローンが規制されていることがあります。例えば公園条例で、禁止されている公園内での危険行為としてドローンの飛行が含まれていると、自治体が管理している公園でのドローン飛行はできません。
民法
空撮映像をインターネットなどにアップロードした際に、他人の顔や敷地内の映像が含まれていると、肖像権や個人情報保護法に違反してしまう可能性があります。また、敷地内上空を無許可で飛行することは所有権の侵害に当たります。飛行場所に関する条例や法律は、おもちゃドローンであっても適用されます。飛行させる場所には充分注意を払いましょう。
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「トイドローンの楽しみ方」を3分動画
でご覧いただけます。
1分動画三本で3分です。アメーバブログ
https://ameblo.jp/ton2house
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