平成24年3月下旬、突然、担当の管理職からA氏が任期満了で退任し、後任に
管理人を指名してきたので、引き受けてください。とのこと。
A氏とは歴史関連で情報交換を行っていて、仕方なく引き受けることにした。
平成24年4月1日から任期2年で柴田町文化財保護委員となっています。
平成26年からは副委員長を引き受けています。
平成30年は、4期目となります。
本日、第1回の委員会が開催されました。
委員長、副委員長の互選がありました。
前委員長が健康上の理由により、委員長職を辞したいと話していました。
前副委員長でもあったことから、他委員から満場一致で委員長になりました。
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○柴田町文化財保護条例(抜粋)
昭和43年3月27日
条例第6号
第2章 文化財保護委員会
(設置)
第3条 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、文化財の指定及び解除
その他文化財の保存及び活用について、教育委員会の諮問に応じ重要事項を調査審議
する機関として、柴田町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
(組織等)
第4条 保護委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期
は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 保護委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 保護委員会の会議は、教育委員会が招集し、保護委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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「文化財に関し学識経験を有する者」とありますが、このような経験もありませんが、
何とか任務を遂行していきます。
事務局が作成した歴代の文化財保護委員一覧表によると、
管理人は第26代の委員長となる。
報告事項1件、協議事項4件を討議し承認したところです。
管理人を指名してきたので、引き受けてください。とのこと。
A氏とは歴史関連で情報交換を行っていて、仕方なく引き受けることにした。
平成24年4月1日から任期2年で柴田町文化財保護委員となっています。
平成26年からは副委員長を引き受けています。
平成30年は、4期目となります。
本日、第1回の委員会が開催されました。
委員長、副委員長の互選がありました。
前委員長が健康上の理由により、委員長職を辞したいと話していました。
前副委員長でもあったことから、他委員から満場一致で委員長になりました。
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○柴田町文化財保護条例(抜粋)
昭和43年3月27日
条例第6号
第2章 文化財保護委員会
(設置)
第3条 柴田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、文化財の指定及び解除
その他文化財の保存及び活用について、教育委員会の諮問に応じ重要事項を調査審議
する機関として、柴田町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。
(組織等)
第4条 保護委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期
は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 保護委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 保護委員会の会議は、教育委員会が招集し、保護委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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「文化財に関し学識経験を有する者」とありますが、このような経験もありませんが、
何とか任務を遂行していきます。
事務局が作成した歴代の文化財保護委員一覧表によると、
管理人は第26代の委員長となる。
報告事項1件、協議事項4件を討議し承認したところです。