会計年度職員制度への移行にあたって、総務省は期末手当の支給を可能とする財源1700億円を確保しました。その上に立って昨年12月20日、自治体に留意事項を通知しています。
この通知を受けて松阪市、伊勢市は会計年度任用職員の期末手当や勤務時間を見直すべきです。
通知は「財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ること」は改正法の趣旨に添わないとしています。1700億円の財源は2.6月支給をベースにしたもので、松阪市の1.0月、伊勢市の1.45月支給は見直すべきです。保育士の場合、松阪市32.7万円、伊勢市22.3万円も少ない予定金額ですが、これを改め2.6月支給にすべきです。(5年勤続6年目の場合)
合理的理由ない短い勤務時間の設定は法改正の趣旨に沿わない(総務省)
総務省通知は「合理的理由もなく短い勤務時間を設定し、現在行っているフルタイムでの任用について抑制を図ることは」法改正の趣旨に沿わないと言っています。
伊勢市の7時間45分から7時間30分への短縮、松阪市の7時間30分から7時間0分への変更(第2種職員)は、それぞれ見直すべきです。
総務省が期末手当支給へ財源を確保したのですから、財政上の理由で短い勤務時間を設定すること、さらに期末手当は2.6月よりも少なく支給することは見直すべきなのです。
南勢ユニオンは松阪、伊勢の両市に見直しを申し入れます。
下の写真は総務省の通知
この通知を受けて松阪市、伊勢市は会計年度任用職員の期末手当や勤務時間を見直すべきです。
通知は「財政上の制約のみを理由として、期末手当の支給について抑制を図ること」は改正法の趣旨に添わないとしています。1700億円の財源は2.6月支給をベースにしたもので、松阪市の1.0月、伊勢市の1.45月支給は見直すべきです。保育士の場合、松阪市32.7万円、伊勢市22.3万円も少ない予定金額ですが、これを改め2.6月支給にすべきです。(5年勤続6年目の場合)
合理的理由ない短い勤務時間の設定は法改正の趣旨に沿わない(総務省)
総務省通知は「合理的理由もなく短い勤務時間を設定し、現在行っているフルタイムでの任用について抑制を図ることは」法改正の趣旨に沿わないと言っています。
伊勢市の7時間45分から7時間30分への短縮、松阪市の7時間30分から7時間0分への変更(第2種職員)は、それぞれ見直すべきです。
総務省が期末手当支給へ財源を確保したのですから、財政上の理由で短い勤務時間を設定すること、さらに期末手当は2.6月よりも少なく支給することは見直すべきなのです。
南勢ユニオンは松阪、伊勢の両市に見直しを申し入れます。
下の写真は総務省の通知
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