Dさん(女性、18歳)は今年3月からH派遣会社に雇用されていました。F食品工場に派遣され包装作業に従事していました。10月になってから派遣先が「Dの出勤率が悪い、解雇せよ」と言い出し、派遣会社から解雇されました。12月中旬までの契約期間の途中解雇です。途方に暮れたDさんは知人に紹介され南勢ユニオンを訪ねました。
南勢ユニオンは派遣会社に「契約期間の途中解雇は認められない」と電話したところ、派遣会社の本社から電話があり、「解雇は正当な手続きを経たものでなかった。しかし辞めてほしいので契約期間の残り2カ月分の賃金分は支払う」と回答してきました。また、雇用保険に加入させていなかったことについては、違法行為であったことを認め「採用時に遡って加入する手続きをする」と回答しました。Dさんは2カ月分の解雇予告手当の支給と離職票を急いで発行するという条件で派遣会社を退社することにしました。
なお、派遣先企業が特定の派遣社員を解雇せよということは、派遣法に抵触する行為です。
写真は記事とは関係ありません。
南勢ユニオンは派遣会社に「契約期間の途中解雇は認められない」と電話したところ、派遣会社の本社から電話があり、「解雇は正当な手続きを経たものでなかった。しかし辞めてほしいので契約期間の残り2カ月分の賃金分は支払う」と回答してきました。また、雇用保険に加入させていなかったことについては、違法行為であったことを認め「採用時に遡って加入する手続きをする」と回答しました。Dさんは2カ月分の解雇予告手当の支給と離職票を急いで発行するという条件で派遣会社を退社することにしました。
なお、派遣先企業が特定の派遣社員を解雇せよということは、派遣法に抵触する行為です。
写真は記事とは関係ありません。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます