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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

第2回公開審理 松田さん本人が証言します!

2018-11-21 06:29:26 | 人事委員会審理
第2回公開審理 松田さん本人が証言します!

松田さんの「君が代」不起立処分の取り消しを求め、開催される大阪市人事委員会第2回口頭公開審理において、いよいよ松田さん本人が証言します!ぜひ傍聴してください!

◆12月6日(木)13:30~15:30

◆大阪市役所4階人事委員会室

※市役所1回市民ロビーに13:10集合、13:20に4階に移動します。

※終了後、市役所から徒歩5分の弁護士会館(1110号室)で報告集会を開催します(1時間くらいを予定)。


※尋問に向けて松田さんが大阪市人事委員会に提出した陳述書(2)を読んでください。

※D-TaCは、松田さんの人事委員会闘争支援とともに、大阪市教委・各学校に、児童・生徒への「君が代」指導の改善を求めています。10月29日、「2019年3月卒業式に向けて「卒業式・入学式の『君が代』指導に関わる要請」を提出しました。

【松田幹雄さんからの訴え】

10月25日の第1回口頭公開審理には、たくさんの傍聴・支援いただきましてありがとうございます。【忍課長(処分当時、服務・監察担当)と山本校長(処分当時、私の勤務校の校長)の証人尋問】で、「君が代」強制と不起立処分の不当性を明らかにすることができたと思います。12月6日は、いよいよ請求者本人、私の尋問です。

私が、証言したいことは以下です。

●「君が代」は、「天皇の御代万歳」と臣民に歌わせた歌であり、教育勅語とともに天皇のために命を捨てろと教えた戦前教育の重要な柱であったこと。

●その「君が代」を起立・斉唱させられることは、私にとっては、人前では本音を見せられない非人間的監視社会であった戦前の社会とウソの情報で天皇のために命を捨てることが最大の美徳だと子どもたちを洗脳した戦前の教育に対する認識を捨て去ること、再び国に尽くせと生徒に強制する立場に立つことを意味していること。屈して従えば自己の崩壊につながる行為であること。

●大阪市の国旗国歌条例とそれに基づく教育長通知・教職員への職務命令は、強制によって式出席者全員が国旗(「日の丸」)に向かって起立し、国歌(「君が代」)を斉唱する場面を「演出」して、児童・生徒に、「国は自分たちの上にある特別な崇高なもので、従うべきもの」という感覚を刷り込むためのものであること。

●その目的のため、大阪市教委は、「日の丸」「君が代」の歴史を伝え、国旗・国歌については、「自分たち一人一人が考え、深めていく問題」とする学習教材の使用を禁止したこと。この一方的な価値観を刷り込む教育のあり方は、憲法違反であり、この洗脳・調教教育を目的につくられた大阪市国旗国歌条例と(3回の不起立でクビを規定する)大阪市職員基本条例が違憲・違法であること。

●大阪市国旗国歌条例とそれに基づく教育長通知・職務命令による教職員への起立・斉唱強制が、思考停止を生み、どんなことでも上の指示通りにするのが自分の身を守ることであるという行動原理を教職員の中に広げていること。それは、生徒にも考えることやめることをすすめる教育につながっていること。

●起立・斉唱という自分の行動に関わることについて何も伝えられず、強制だけがされるという子どもの権利条約違反の児童・生徒に対する人権侵害の状況を生んでいること。

●以上を訴えた私の上申書は、「請求者独自の主義主張」の一言で切り捨てられ、どこでも内容的検討がなされていないこと。

●松田の不起立は、それを見た生徒・保護者がいるのかどうかも分からないものであり、処分者が問題とする卒業式への影響は、不起立を見た生徒・保護者がいれば、不信感を持つかもしれないというもの。洗脳・調教の条件=全員の起立・斉唱場面の「演出」が崩れることを防ぐのが懲戒処分の真の理由であり、そのような処分は許されないこと。

以上です。
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松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理の傍聴御礼

2018-10-26 06:55:38 | 人事委員会審理
昨日は、松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理の傍聴ありがとうございました。
約50人の方に来ていただき、傍聴席が足りずに、せっかく足を運んでいただいたのに、傍聴いただけなかった方があったこと、誠に申し訳ありませんでした。

S処分担当(服務・監察担当)課長の反対尋問は主として櫻井弁護士に、Y校長の証人尋問は主として谷弁護士に担当してもらい、冠木弁護士にも補足の質問をしてもらいました。

S課長の証人尋問からは、処分の要否や量定を判断する重要な会議である人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録を、人事監察委員会議事運営要綱の規定に反して作成していないこと、私の提出した上申書・上申書(2)について、「請求者独自の主義主張」と一言で切り捨て、「処分の要否・量定の決定」に影響しないと内容的な検討をしなかったことが明らかになりました。手続き上の瑕疵を主張する根拠となる尋問にできました。

S課長の証言は、議事運営要綱の議事録作成を定めた規定について「知っていたが、(日時、場所、参加者、会議議題しか書いておらず、委員の発言も結論も書かない)『会議要旨』でいいと思った」「メモは取ったが、廃棄した」「『請求者独自の主義主張』とは『請求者の主張』という意味で、『独自』に何か意味を込めたものではない」「『処分の要否と量定』を決める部署なので、上申書、上申書(2)がその決定に関係ないと判断しただけ」「『調教教育』などの請求者の主張の内容的な検討はする必要がない」などというものでした。「市役所に勤めて28年間だというが、議事録というものを見たことがなかったのか」「『独自』には『一般的』とは違う『判断』が入っているのではないか」などの追及にも、ひたすら同じことを繰り返し、完全に「佐川っている」状態でした。

Y校長の証人尋問からは、私の不起立の卒業式への影響として把握していることが、「生徒の何人かが不起立を見ていた」(ように思う)という教頭の報告のみであること、「私が、平成27年夏頃、地域の運動会に来賓として出席した際に、同校の卒業生らに会った際に、請求者について話題になり、卒業生らからは、卒業したクラスでは噂でもちきりであり、せっかくいい友達のいるクラスだったのに残念である旨を伝えられました」という陳述書の記載について、「先生は処分されるん?」と話しかけられて話題になったもので、「残念」ということばを聞いたわけではないことなどが明らかになりました。また、「せっかく不起立が目立たないように座席の位置を工夫し、教職員以外に私の不起立を知る人がほとんどいなかったのに、PTA会長、PTAOB組織の親和会会長や連合町会長等に私の不起立を知らせて回ったことは公務員の守秘義務違反、大阪市個人情報保護条例違反にならないのか」という質問に、山本校長は「私には判断できない」と答えました。国旗・国歌指導の学習指導要領上の位置づけについては答えられず、指導内容については、「君が代」は法律で国歌と決まっていること、教科(音楽)等で歌えるようにすることしか答えられず、卒業式不起立への対応という経験の中で、市教委が、内容的な面で何も援助しなかったことが明らかになりました。Y校長は、「混乱」の懸念について、「教職員の不起立を生徒・保護者が見ることで、『ルールを守らない先生がいる』と感じること、それに伴って起きるかもしれないざわつき等」と答えました。まさに、不起立を生徒が見ることが許されないことなのかどうかが問われていることがはっきりしました。また、Y校長は、「仮に間違っているルールであっても、ルールには従うべきだと思う」と言いました。これが、自分の判断ぬきに、上の指示に従う行政組織の論理、保身の論理であり、教育支配を進める論理です。これは果たして正しいのか、道徳では、この問題をどう教えるのか、広く投げかけてみたいと思います。

傍聴参加いただいたみなさんからは、「おもしろかった」という感想をいただいています。公開審理終了後のまとめの場では、「『君が代』は天皇のために命をささげるよう奨励する憲法違反の歌であり、歌えないし、歌わせることを強制できない」という思いを正面に出していってほしいという要望がありました。

12月6日の私の証人尋問に向けて検討していきたいと思います。
次回、12月6日(木)13;30~15:30の第2回公開審理の傍聴もぜひよろしくお願いします。この日は、公開審理終了後、会場を借りてまとめの場を持つ予定です。

とりあえずの報告とお礼に代えさせていただきます。

松田幹雄
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松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理傍聴のお願い

2018-10-24 13:58:00 | 人事委員会審理
明日(10.25)松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理です。
傍聴をお願いします。(松田)

10:00~12:00 大阪市役所4階人事委員会室 9:40市役所1階市民ロビー集合
処分者(市教委)側証人(忍課長、山本校長)証人尋問です。

松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理が明日に迫ってきました。
処分者(市教委)側証人の処分担当課長と校長の証人尋問の中で、以下のことを明らかにしたいと思います。

処分担当課長(服務・監察担当課長)だった忍証人は、
陳述書
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2018/10/chinjutsusho_shinobu1.pdf
の中で、
「教育委員会事務局として請求者から提出された上申書並びに上申書(2)(乙第7号証)の内容を確認しましたが、請求者独自の主義主張が書かれているだけ」
と述べています。
私は、上申書(1)および上申書(2)
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2015/06/joshinsyo20150316.pdf
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2015/06/joshinsyo20150317.pdf
の中で、大阪市国旗国歌条例とそれのもとづく教育長通知・職務命令による「君が代」起立斉唱強制が、いかに私の人格を破壊につながるものか、教育を荒廃させるものか、生徒の人権侵害となるものかということを述べについています。この「教育委員会事務局の判断」の内容についてどういうものなのか追及したいと思います。また、「大阪市人事監察委員会議事運営要綱」に反して、私の処分に係る審議を行った2015年4月17日の大阪市人事委員会教職員分限懲戒部会の議事録をつくらなかった理由についても問いただしたいと思います。

私が不起立だった卒業式のときの校長(公募の民間人校長)山本証人は、
陳述書
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2018/10/chinjutsusyo_yamamoto.pdf
の中で、
「私は、本件卒業式の前日である平成27年3月11日に行われた本件卒業式の打合せの際に、全教職員に対して、混乱のない卒業式をお願いすると述べました。」
と述べています。この箇所は、校長が市教委に提出した教職員事故報告書

の中では、
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2015/06/kochohoukokusyo20150313_1.pdf
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2015/06/kochohoukokusyo20150313_2.pdf
「『万が一 混乱のある事態があったときは、マスコミ対応などは管理職に一元でお願いします』と伝える」とあります。どんな事態を想定していたのか。事実はどうだったのかを追及したいと思います。また、校長は、「国歌斉唱」について生徒たちにどんな説明をするのか、市教委はどう指導せよと言っているのかという私の質問に何も答えなかったのですが、校長から報告を受け、指導にあたっていたはずの市教委事務局はほとんど何も知らない公募校長に対してどんな対応をしたのかについても聞きたいと思います。
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人事委員会公開審理傍聴のお願い

2018-10-16 18:31:47 | 人事委員会審理
大阪府立高校現職教員Fさんの人事委員会への不服申し立てに対し、前回(8月21日、冒頭陳述と校長の証人尋問)に続き、口頭審理の第2回(申立人の証人尋問)があります。

 大阪府人事委員会 第2回口頭審理
  10月19日(金) 午前10時から
  大阪府咲洲庁舎29階 地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車、南東へ600m
             ニューートラム「トレードセンター前駅」下車100m

平日午前中ですが、ぜひ傍聴に足をお運びいただきたく、ご支援よろしくお願いいたします。
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大阪市人事委員会審理日程決まる!

2018-08-31 21:22:27 | 人事委員会審理
大阪市現職中学校教員松田幹雄さんからの報告です。

大阪市人事委員会・松田「君が代」不起立戒告処分取り消し請求公開審理
10月25日(木)10:00、12月6日(木)13:30に決まりました。

 大阪市人事委員会に処分取り消しの審査請求をしてから3年以上になります。

8月30日、大阪市人事委員会の第3回準備手続きがあり、公開審理の日程が決まりました。

10月25日(木)10:00~12:00がS人事・監察課長(当時)とY校長の証人尋問、

12月6日(木)13:30~15:30が請求者(私)の証人尋問です。

場所はどちらも、大阪市役所4階です。

証人尋問に向けて陳述書(2)を提出し、以下を主張しました。

大阪市教委は、「君が代」斉唱にあたって、事実を伝えることを禁じ、国歌だからとにかく歌えと強制して、教育を「調教」に変えている。

大阪市と教育委員会が教職員に「君が代」起立・斉唱を強制しているのは、「国旗・国歌を敬愛すべき」、「国は敬意を払うべき存在」であり「従うべき存在」であると感得させる「調教」=刷り込みの目的を持って、式場内の全員が国旗に向かって起立し、ともに国歌を斉唱する状況を演出するためである。

大阪市国旗国歌条例は、憲法違反の児童・生徒へ一方的な観念を植えつける教育を強制し、教職員としての「思想・良心の自由」を否定する憲法違反の条例であり、大阪市職員基本条例は、人事監察委員会の議事録が存在しないとか、異議申立権を規定した条項の実施が想定されていないなど、欠陥条例である。大阪市国旗国歌条例と大阪市職員基本条例は、一体となって、児童・生徒へ一方的な観念を植えつける教育を強制している。

条例と職務命令による教職員の強制がもたらしている教育についての評価・判断とともに、大阪市国旗国歌条例と大阪市職員基本条例に対する評価・判断も求めたい。

吉村市長が8月2日に表明した「全国学テ結果の給与・学校予算反映」方針は、維新市政のゆがんだ教育支配の実態を誰の目にも明らかにしました。「君が代」強制を跳ね返す闘いの中に、まっとうな教育を取り戻す展望があることを訴えていきたいと思います。
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