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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

こうして今年も「教育祭」が行われた、、

2016-10-31 17:21:57 | 当該から
教育の靖国と言われる教育塔は、私たちに古くて新しい問題を提起しているのではないでしょうか。

ZAZA当該の山田肇さんの「第81回教育祭」・反対行動の報告の報告です。



大阪城公園の一角にでんと聳える教育塔、その前に数十本の菊花を供え、白黒の幔幕を張りめぐらして周囲を囲い、入り口には5~6人、側面には3mおきに大阪教組役員で警備させ「関係者以外立入禁止」「お静かに願います」の立て札まで立て、あの「教育勅語」が発布された10月30日、「我らの日教組」は、「第81回教育祭」を行った。

“教育塔を考える会”を中心にして、この「教育祭」に反対する人々10数人が、参加者に対してビラ配布、プラカードを持ってのスタンディングを行った。「追悼音楽」と称して駆り出されたブラスバンド部の中学生にビラをわたしていると、なんと、大阪教組役員2人が生徒からビラを回収していたという。「不都合な真実」は生徒に見せない、この所業に抗議したと聞く。

10時に「第81回教育祭」が開始され、まず、日教組副委員長が挨拶。(日教組委員長は“醜聞”か事実か分からないが、恥ずかしくて「教育祭」に出て来られないのか?)
日教組副委員長は、「1934年の室戸台風を契機に、教育塔は建立され・・・」と言い出したが、その前で教育祭を主催してきたのは、天皇制教育=「皇国臣民化」教育を進めた翼賛団体の帝国教育会であった、その教育塔と教育祭を、戦後、ひきついだのが日教組であるという、この厳然たる歴史的事実は言わない。

つづいて、文部科学大臣挨拶、代読。
そして、松井大阪府知事挨拶、代読。
沖縄・高江で「土人」「シナ人」と差別、侮蔑発言をした大阪府警機動隊員を「ご苦労様」と慰労した松井知事は、あの恥知らず発言を弾劾されることを恐れて、今年は出席しなかったのか?

さらに、大阪府教育委員会・向井教育長挨拶。
大阪市長挨拶、代読。
日政連議員・神本みえこ参議院議員。
府議会議長はじめ弔電多数の紹介。

そして、教職員代表として、山梨県教組書記長が追悼のことば。
今年の教育塔合葬者は教職員3名、教育関係者6名と報告。
そのうちの2人が山梨県教組だった人。
一人は県教組書記長の後、校長になった人。
もう一人は郡の書記長から校長を経て教育委員長にもなった人。
「自分の背中を見せることによって、私たちを導いてくれた・・・」人たちらしい。どんな「背中」だったんだろう?

ある時までは組合委員長や書記長、そのうちに組合を踏み台にして、校長や教育委員会の課長。体制に順応し、うまく泳ぎ渡り、こっちからあっちへ行った、高槻のあれこれの人々の顔が思い浮かぶ。彼らもやがて教育塔に合葬されるのだろうか?

そして、遺族の代表の挨拶。
最後に和泉市立南池田中学校・ブラスバンド部の追悼音楽。
かくて「第81回教育祭」は終わった。

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大阪府高槻市がおかしい!

2016-10-31 10:48:50 | 当該から
全国の皆さん、今、大阪府高槻市で考えられないようなことが起こっています!
是非、大阪府高槻市に抗議をお願いします。

ZAZA当該の元高槻市小学校教員山田肇さんの報告とお願いです。


前代未聞!驚天動地!言語道断!傲岸不遜!厚顔無恥!

なんと、高槻市教育委員会は私たち、“高槻市立小中学校に「日の丸」常時掲揚を許さない会”に対して、
10月14日付けで「抗議文」なるものを送りつけてきました。開いた口がふさがらない!とは、このことです。

いったい、私たち“「日の丸」常時掲揚を許さない会”が何をしたというのか。

私たちは、高槻市教委が教育管理部総務課名で「学校における国旗の掲揚に関する指針」という一片の通知を校長に下ろし、突然、6/1から高槻市の小・中学校に「日の丸」常時掲揚をやろうとしていると聞き、「日の丸」を70年間揚げて来なかったのに、なぜ、今、揚げるのか?子どもたちの教育への影響について、どう考えるのか?と説明を求めました。

高槻市教委・総務課は、5月17日「『日の丸』を揚げるためのポールがあるから揚げる」と言った。
そして、驚くべきことに「日の丸」の常時掲揚には法的根拠はない。市の規則にも「ございません」と平然と言った。また、議会にも教育委員会議にもはかっていない。組合にも知らせていないし、PTAに説明もしていないと言った。市の広報にも載せないと言った。
(あとで国旗国歌法を持ち出したが、この法は法的根拠とはならない)

侵略と戦争の旗=「日の丸」を学校に毎日揚げるというのに、正面から説明もしない。なぜ、今、揚げるのか?子どもたちの教育への影響について、どう考えるのか?この核心の質問には答えない。

そして、高槻市教委は6月1日から全市の小中学校に警備員さんに「日の丸」を毎日揚げさせた。
子どもたちが毎日「日の丸」の下で教育を受けさせられることに対し、私たちは抗議し、「日の丸」をすぐに降ろすようにと要請し、また、子どもたちの教育のなかみに関わることなので、教育指導課に質問書を提出しました。

しかし、この質問書に対しては、「すでに回答済み」との回答になっていない3行の「回答」しかせず、
私たちに対して「抗議文」なるものを送りつけ、しかも、「抗議文」は2ページもあって5点にわたって展開。市民の質問にはまともに回答せず、「抗議文」を送りつけるという高槻市教育委員会は何とふざけた厚顔無恥の「教育」委員会であることか!

抗議されるべきは、6月1日から「日の丸」を突然揚げだした高槻市教委の方ではないか!
きちんと市民に知らせもせず、市民の質問にも答えず、回答になっていない「回答」で市民を愚弄し、市民に説明の場も設けない高槻市教委の方こそ、千言万語の抗議を受けるべきではないか!

私たちは10月21日付けで、この厚顔無恥の高槻市教委に対して抗議文を送りましたが、
みなさんも、高槻市教委に抗議の電話やFAX、メールをお願いいたします。

大阪府高槻市桃園町2番1号
高槻市 教育委員会 教育指導部 教育指導課 
電話番号:072-674-7631
ksidou@city.takatsuki.osaka.jp


高槻市 教育委員会 教育管理部 総務課 
電話番号:072-674-7612
FAX番号:072-674-7641
ksoumu@city.takatsuki.osaka.jp

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「君が代」減給処分取消控訴審不当判決!

2016-10-24 21:28:42 | 「君が代」裁判
本日の奥野泰孝「君が代」不起立減給処分取消控訴審判決

大阪地方裁判所内藤裕之裁判長に続き、大阪高等裁判所中村哲裁判長

またしても不当判決!!!

判決は、「式の円滑な進行などの目的があるなら思想・良心の間接的な制約も許される」と判断。

司法が民主主義をかなぐり捨てたも同然です。



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判決近づく!奥野「君が代」不起立減給処分取消訴訟控訴審

2016-10-21 17:20:09 | 「君が代」裁判

いよいよです!ある意味、どのような判決が出るかによって、大阪の司法の民主主義度が明らかになるともいえます。

「奥野さんを支える叫ぶ石の会」事務局田中直子さんからのメールを転載します。

大阪高裁 奥野さん「君が代」不起立減給処分取消訴訟控訴審判決
 10月24日(月)13時10分、202号大法廷
            (高裁82号法廷から急遽変更)

202は90人の傍聴席がある法廷で、裁判所建物西側入口を入って正面の階段をあがった2階です。メディアの注目が高まっていることから大法廷に変更されたものと思われます。
その状況下で、傍聴席に空席が目立っては残念ですので、お近くの皆様、可能な限りの傍聴をお願いいたします。

また、当初は予定していなかった横断幕を掲げての行進を行うことにしました。
 12時30分 裁判所の東にある大阪弁護士会館1階ロビーに集合
 12時45分 裁判所南側歩道の東端から中央入口前まで行進
こちらにもできればご参加ください。

報告集会
 判決後すぐ 大阪弁護士会館5階510号室で 4時頃まで
記者会見
 2時から 裁判所内司法記者クラブで
 (大変狭い場所での立ち見になりますが、記者会見の様子を見ていただくことは可能です。)

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

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人権としての「抗議する権利」

2016-10-20 06:06:47 | 当該から

昨今の日本の状況をみていますと、果たして日本は民主主義の国と言えるか、そんな疑問がフツフツと沸いてきます。

アメリカのコリン・キャパニック選手の国歌斉唱不起立をめぐって下記サイトで紹介されていた表現の自由の問題についてもつくづくそう思います。

http://www.huffingtonpost.jp/p/huffingtonpostjp-privacy-policy.html

記事に「抗議する権利」という言葉が出てきます。

「抗議する権利」とは日本語で耳慣れない言葉ですが、国際法では「表現の自由」の権利の一部と認識されています。表現の自由の保障は民主主義にとって極めて重要で、人権および民主主義の一つの根幹であると言われる所以です。そして、表現の自由が保障されるということは、同時に表現が強制されることがあってはならない、ということです。

憲法違反の疑いのある大阪「君が代」強制条例に従わず、入学式や卒業式で「不起立」をしたのは、まさに、この「抗議する権利」を行使したまでのことと言えます。よく、公務員なら、とか先生なら、とか言われることもありますが、公務員だからよけい、教師だから、よけい憲法が保障するところの権利については敏感でなければならないと考えます。

また、この論評の次の記述にも共感しました。

国歌斉唱で起立し国家に忠誠を示すのは、れっきとした政治的表現です。それを拒むのは個人の権利であり、強制されるようなことがあってはなりません。上記のオバマ大統領の姿勢などから、一国の政治的指導者として、表現の自由、抗議の権利の大切さに関する深い理解がうかがわれます。

国歌は国家のシンボルです。国歌斉唱時起立するのは確かに紛れもない政治的表現です。それは、日本とて同じです。

最高裁は、「君が代」裁判において国歌斉唱は「慣例的な儀礼的所作」であるからして、それを命令することは憲法19条「思想良心の自由」の直接的な侵害にはあたらないとの理屈(屁理屈)を述べていますが、「慣例的な儀礼的所作」であろうがなかろうが、国歌斉唱はれっきとした政治的表現です。

そもそも、みんながやるから式の集団同調圧力的思考を律しなければならないはずの司法が、その「みんながやるから」式の発送法を用いることに唖然とします。

しかし、百歩譲って、たとえそうだとしても、厳密な意味で言えば国歌斉唱は政治的な表現です。日本人は、政治と日常を分けて考えがちですが、生活のなかにこそ政治はあり、政治とは日常のどこをどう切り取っても政治と関連します。

改めて述べます。国歌を歌う歌わない自由は、憲法19条がなんびとに対しても保障するところの思想・良心の自由です。そして、国歌斉唱時の「不起立」は、憲法21条が同じくなんびとに対しても保障するところの表現の自由です。

憲法の番人であるところの日本の司法がこれを理解せずして日本の民主主義はありえないのではないでしょうか。(T)

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