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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

画期的判決!勝ったぞ!~東京高裁(須藤典明裁判長)が根津さん「停職処分」取り消し

2015-05-29 15:55:52 | レイバーネット

レイバーネットから転載します。やった~!勝ったぞ!うれしい!

 

画期的判決!勝ったぞ!~東京高裁(須藤典明裁判長)が根津さん「停職処分」取り消し

 

 5月28日、東京高裁は、根津公子さんに対する2007年3月30日に出された卒業式における「君が代不起立」停職6か月処分について、地裁判決を覆し処分取り消しの判決を出した。また根津公子、河原井純子さんに対する損害賠償についても地裁判決を覆し、10万円の賠償を都教委に課す判決を出した。

 判決が言い渡される824号法廷に参集した弁護士、控訴人(根津さん、河原井さん)そして傍聴者42名のほとんどが、根津さんの処分が覆るとは思っていなかったのではないか。裁判が始まる数分前まで「また控訴棄却。判決いいわたしは30秒ぐらいかな」「都教委はすでに判決を知っているのではないか。だって石津弁護士も来ていないし、来ているのは見慣れない若い女性が一人だけだ。判決文だけもらいに来たのだろう。都教委はこの裁判を馬鹿にしているのか」など、そこかしこから悲観的で、悔しさのにじむ声が聞こえていた。

 2時30分、左右陪審を従えた須藤典明裁判長が入廷してきた。また「棄却」と言い、そそくさと退散するのだろうとだれもが思った。しかし須藤裁判長はゆっくりと着席し、傍聴席を見まわし、おもむろに「主文読み上げ、判決要旨を述べます。静かに最後までしっかり聞くように」と述べたのだ。「え!どういうこと?」。勝訴するなど思いもよらないと、その時も信じて疑わない傍聴席は、不思議な雰囲気に包まれた。裁判長「主文、控訴人らの控訴に基づき、原判決中、控訴人らの敗訴部分を取り消す。根津さんに対する懲戒処分を取り消す」。「根津さん勝ったの。本当」まだ疑心暗鬼。みんなも、なんとなくもやもや。

 裁判長が判決要旨を読み上げる。そして10数分要旨に解説を入れながら読み上げる。まだ事態を飲み込めない傍聴席は裁判長の説明に食い入るように聞き入っている。私もしかりで、根津さん、河原井さん、そして弁護士の様子をうかがうも喜びの表情はなく、途中「棄却、・・・棄却・・・・棄却」と裁判長が述べるのを聞き、もしかして根津さんらの控訴が棄却されたのではと不安になる。

 「根津は停職3ヶ月処分を受けたのち、『停職出勤』と称して鶴川2中、や立川2中などに赴き、『処分は不当』などとプラカードを掲げた。しかしこの行為が具体的に学校運営に妨害を与えた事実はない。また勤務を外されているのであるから、勤務の妨害などは当てはまらない。6ヶ月処分は均衡を逸した加重処分と言わざるを得ない。また停職期間の上限は6月とされており、残されているのは免職だけであり、多大な圧力を根津にかけることになる。以上述べてきたようにこの処分は、処分に値する十分な根拠もなく、裁量権の合理的な範囲を逸脱している。この処分は不当である」

 「国旗・国歌法制化の国会審議で、内閣総理大臣、文部大臣が『学校における国旗・国歌の強制は、憲法が保障している思想・信条を侵害してはならない。処分は機械的、一律的にしてはならない』と答弁しているのを都教委は熟知していたにもかかわらず、国歌斉唱時に起立しなかった教職員に、職務命令違反として、1回目は戒告、2回目は給与1月の月額10分の1カット、3回目は6月の月額10分の1カット、4回目は停職1月、5回目は停職3月、6回目は停職6月の各処分を機械的に運用してきた。これは国会答弁に違反し、なおかつ被処分者は最終的に職を失う。憲法に保障されている思想・信条を侵害することになり、控訴人に多大な精神的圧力、損害を与えたことになる。東京都は損害賠償10万円を支払うのが妥当である。」

 傍聴席から「勝訴したんだ!」「やったー!」と拍手が起きたのであった。

 急遽行われた記者会見では、いつにもまして大手報道記者(NHK、読売、朝日、共同などほか)が集まり充実した報告がなされた。すでに共同通信、朝日新聞、NHKテレビ、東京新聞、地方新聞などがこの判決について報道していることは周知のことと思う。

 最後に判決直後の根津さん、河原井さんの喜びの声を載せておく。根津さん「本当にうれしい。こんなことが起こるとは夢にも思わなかった。長い間闘ってきてよかった。この判決は今も不起立を続ける田中聡史さんや他の教員に対して、背中を押すのは確実だと思う。都教委はその人たちを懲戒免職にはできない。みなさんありがとう。」

 河原井さん「本当に良かった。この裁判で都教委は根津さんと河原井を分断し運動を衰退させることを目論んでいたと思うが、その目論みを打ち破ったことがとっても嬉しい。しかし職務命令は合法とされた。そして減給処分前の戒告処分は合法とされた。これを打ち破らないと真の勝利とは言えない。しかし一歩一歩前進していると思う。今日、もしかしたらと思い“逆転勝訴”の垂れ幕を書いてきた。この垂れ幕を裁判所前で誇らかに掲げることができて満足です。」

 勝利判決後、裁判所門前で、河原井さん手製“逆転勝訴”の垂れ幕が、岩井信弁護士によって掲げられた。

 また「河原井、根津らの『君が代』解雇をさせない会」からサプライズで、根津さん、河原井さんに祝福と今後も抵抗を続けてくれることを願い、白バラが贈られた事を報告しておく。(解雇させない会・佐藤茂美)

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根津さんら、東京高裁で逆転勝訴!

2015-05-28 23:38:14 | 渡部通信

免職への脅しにも屈しなかった根津さんはとても強い人、しかしとても優しい人だ。今回の逆転勝訴はとても嬉しい。根津さんのことわかってくれてありがとう、と裁判長にお礼を言いたい気分だ。渡部秀清さんのレポートを掲載します。

 

本日(5月28日)東京高裁(須藤典明裁判長)で、河原井純子さん、根津公子さんに対する
画期的な「逆転勝訴」判決(都教委の裁量権逸脱で違法、損害賠償も認める)
が出されました。
この裁判は、2007年3月の卒業式で「君が代」不起立により、河原井さんには3ヶ月、根津さんには6ヶ月の停職処分が出されたことに対し二人が訴えたものです。

少し長くなりますか、以下、判決文からいくつかの要点を紹介します。

まず、根津さん対してなされた「停職6月」が妥当かどうかについての高裁の判断です。

 「停職処分は、・・処分それ自体によって一定の期間における教員としての 職務の停止及び給与の全額不支給という直接的な職務上及び給与上の大きな不利益を与える処分であって、将来の昇給等にも相応の影響が及ぶだけではなく、職員の懲戒に関する条例によれば、停職期間の上限は6月とされていて、停職期間を6月とする本件根津停職処分を科すことは、控訴人根津が更に同種の不起立行為を行った場合に残されている懲戒処分は免職だけであって、次は地方公務員である教員としての身分を失うおそれがあるとの警告を与えることとなり、その影響は、単に期間が倍になったという量的な問題にとどまるものではなく、身分喪失の可能性という著しい質的な違いを控訴人根津に対して意識させざるを得ないものであって、極めて大きな心理的圧力を加える結果になるものであるから、十分な根拠をもって慎重に行われなければならないものというべきである。そして、控訴人根津において過去に懲戒処分や文書訓告の対象となったいくつかの行為は、既に前回根津停職処分において考慮されている上、本件根津不起立は、以前に行われた掲揚された国旗を下ろすなどの積極的な式典の妨害行為ではなく、国歌斉唱の際に着席したという消極的な行為であって、気分を害した参加者がいることは否定できないものの、その限度にとどまるもので、特に式典が混乱したこともないから、停職期間3月という前回根津停職処分を更に加重しなければならない個別具体的な事情は見当たらないというべきであって、控訴人根津がこれまでにも同種の行為を繰り返していることを考慮したとしても、前回根津停職処分の3月の停職期間を超える処分を科すことを正当なものとすることはできないというべきである。」
 
 「以上によれば、本件根津停職処分において停職期間を6月とした都教委の判断は、具体的に行われた非違行為の内容や影響の程度等に鑑み、社会通念上、行為と処分との均衡を著しく失していて妥当性を欠くものであり、懲戒権者としての都教委に与えられている裁量権の合理的な範囲を逸脱してなされたものといわざるを得ず、違法なものというべきである。」

以上のようにここでは「停職期間6月」は「違法なもの」として都教委は断罪されています。
またこの中には「次は地方公務員である教員としての身分を失うおそれがあるとの警告を与えることとなり」とも述べられていますが、大阪の奥野さんへの<警告書>などはとんでもない大阪府教委の裁量権逸脱と言えるでしょう。

次に、都教委の機械的な加重処分と思想信条の自由の問題が述べられている部分があります。

 「都教委は、・・・・国歌斉唱時に起立しなかった教職員に対して、職務命令違反として、1回目は戒告、2回目は給与1月10分の1を減ずる減給、3回目は給与6月の月額10分の1
を減ずる減給、4回目は停職1月、5回目は停職3月、6回目は停職6月の各処分を行っており、このような機械的な運用は、もともと機械的に一律に加重処分して処分を行うことには慎重な検討をを要請していた本件国会審議答弁における各答弁内容や本件処分量定を定めた趣旨に反するものといわざるを得ない。しかも、このような学校における入学式、卒業式などの行事は毎年恒常的に行われる性質のものであって、しかも、通常であれば、各年に2回ずつ実施されるものであるから、仮に不起立に対して、・・戒告から減給、減給から停職へと機械的に一律にその処分を加重していくとすると、教職員は、2、3年間不起立を繰り返すだけで停職処分を受けることになってしまし、仮にその後にも不起立を繰り返すと、より長期間の停職処分を受け、ついには免職処分を受けることにならざるを得ない事態に至って、自己の歴史観や世界観を含む思想等により忠実であろうとする教員にとっては、自らの
思想や信条を捨てるか、それとも教職員としての身分を捨てるかの二者択一の選択を
 迫られることになり、そのような事態は。もともとその者が地方公務員としての教職員という地位を自ら選択したものであることを考慮しても、日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるもであり、相当ではないというべきである。」

ここでは最後に、機械的な加重処分は、「日本国憲法が保障している個人としての思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながる」と述べています。要するに、都教委は(実質的に)憲法違反を犯していると述べているのです。また、田中聡史さんへの「再発防止研修」や大阪市の不起立3回で免職などという条例はまさに憲法違反と言えるでしょう。

さらに損害賠償に関しては次のように述べている部分があります。
 
 「停職処分は、減給とは異なって、単に経済的な不利益があるだけではなく、一定の期間、その職務が停止されるという職務上の不利益を伴い、しかも、戒告や減給と比較すると、処分を受けたことが外部からも認識することができるものであることや、教員の場合は、
停職期間中は教室等で授業をすることができず、教壇に立てないことによって、児童生徒
との継続的な人格的触れ合いをすることもできなくなり、ひいては教育活動に欠かすことが
できない児童生徒との信頼関係の維持にも悪影響を及ぼすおそれがあり、長くなればなるほど影響も大きくなることを考えると、本件各処分を受けたことにより控訴人らは精神的な苦痛も受けているものというべきである。しかも、控訴人らは、本件各処分による停職期間経過後に復職しても、児童生徒との間で当然に信頼関係が回復されるわけではなく、控訴人らにおいて児童生徒との信頼関係を再構築して、再び円滑に人格的な接触を図ることができるようになるまでには、やはり精神的な苦痛を受け、相応の努力を要するものと考えられることなどの事情を総合的に考慮するならば、本件各処分によって控訴人らが被った上記のような精神的苦痛は、本件各処分が取り消されたことによって図られる財産的な損害の回復によって当然に慰謝されて回復することになるものではないというべきである。」

 「都教委において、控訴人河原井につき停職3ヶ月、控訴人根津につき停職6月としたことは、いずれも裁量権の合理的な範囲を逸脱したものとして違法というべきであり、そのような処分によって控訴人らが受けた精神的苦痛については損害賠償によって慰謝されるべきものと考えるが、・・(他方において職務命令には違反したとして)・・
 本件各処分によって控訴人らが被った精神的苦痛に対する慰謝料は、控訴人らそれぞれに対して10万円とするのが相当である。」

ここでは、教育活動との関係において、「精神的苦痛」を認め、それは「財産的な損害の回復」だけでは慰謝されず、「慰謝料」を払うべきだと述べています。

以上のように、今回の判決は、一方では確かに「職務命令」と原則的には「戒告」処分まで認め、 かつ根津さんに関しては停職3ヶ月まで認めているのですが、 内容的には河原井・根津さんらの大きな勝利と言って良いでしょう。

この勝利判決を受けた報告集会で、河原井さんは、 「すべての処分が取り消されないと完全勝利はない。しかし、 一歩一歩階段を上っていると思っている。判決を生かさなければならない」と述べ、 根津さんは、 「まさかこんな判決が出るとは思わなかった。良かった。これで田中さんも救われる。『10・23通達』が根本から覆る、最高裁判決も覆る可能性がある」と述べました。二人には「河原井さん根津さんらの『君が代』処分を許さない会」から、
抵抗の「白バラ」が贈られました。

全国の仲間のみなさん!
日本が急速に「戦争する国」に向かおうとしている現在、
今回の判決は私たちに<大きな希望と勇気>を与えてくれたと思います。
また、「諦めず闘うことの大切さ」を教えてくれたと思います。
<希望もて丘越え行けば花ざかり>です。
ともに連帯して闘いを堅持して行きましょう!!

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速報!! 「君が代」訴訟勝訴!不起立で再雇用拒否は違法!

2015-05-25 18:36:50 | 「君が代」裁判

君が代訴訟、東京都に賠償命令 

不起立で再雇用拒否は違法!!

 司法に「常識」が通用しました。

 東京都立高校の元教職員22人が、卒業式や入学式で君が代斉唱時に起立して歌わなかったことを理由に再雇用されなかったのは違法として、1人当たり520万~1300万円の損害賠償を都に求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、「都教育委員会は裁量権を逸脱、乱用した」として、全員にそれぞれ200万円超の賠償を命じた。

 吉田徹裁判長は「職務命令違反があったことだけを不当に重視し、教職員としての長年の経験や意欲を全く考慮していない」と述べ、再雇用への期待を違法に侵害したと指摘した。

 大阪「君が代」再雇用拒否裁判も後に続くぞ!!!

(共同通信の記事をもとに編集しています)

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安倍首相の「ポツダム宣言」読んでません論

2015-05-15 06:40:37 | 渡部通信
「安倍首相のポツダム宣言読んでいない論」には呆れてしまったが、考えてみると、彼はどうしても日本が、つまり日本軍国勢力が「敗けた」ことを認めたくないのであろう。これって、もしかして、小さいときにおじいちゃまから散々聞かされた?!
 
渡部通信より転載します。
 
 
 「戦後レジームからの脱却」を唱える安倍首相は、5月20日に行われた党首討論で、共産党の志位委員長が、 「戦後の日本は1945年にポツダム宣言を受諾して始まった。
 宣言は、日本の戦争について間違った戦争だという認識を示したいる。この認識を認めるのか」とただしたのに対し、「その部分をつまびらかに読んでいないので、直ちに論評することは差し控えたい」と述べた。

志位委員長は翌21日、記者会見で、
安倍首相が自民党幹事長代理時代、2005年の月刊誌「Voice」7月号の対談で、
 「ポツダム宣言というのは、米国が原子爆弾を二発も落として日本に大変な惨状を与えた後、『どうだ』とばかり(に)たたきつけたものだ」と語っていたことを暴露した。

しかし、ポツダム宣言は1945年7月(26日)に出され、8月(原爆投下後)に日本がそれを受け入れ無条件降伏したことは、普通の中高校生ならたいてい知っていることだ。
首相としては信じられなくらい無知である。

要するに、安倍首相は「戦後レジーム」の出発となった「ポツダム宣言受諾」を認めたくないのである。

なぜ、認めたくないのか。
それはポツダム宣言を読んでみるとよくわかる。
少し長くなるが全文を以下に載せる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本の降伏のための定義および規約
1945年7月26日、ポツダムにおける宣言(「ウィキペディア」より、現代語訳)

1.我々(合衆国大統領、中華民国政府主席、及び英国総理大臣)は、我々の数億の国民を代表し協議の上、日本国に対し戦争を終結する機会を与えることで一致した。

2.3ヶ国の軍隊は増強を受け、日本に最後の打撃を加える用意を既に整えた。この軍事力  は、日本国の抵抗が止まるまで、同国に対する戦争を遂行する一切の連合国の決意により支持され且つ鼓舞される。

3.世界の自由な人民に支持されたこの軍事力行使は、ナチス・ドイツに対して適用された場合にドイツとドイツ軍に完全に破壊をもたらしたことが示すように、日本と日本軍が完全に壊滅することを意味する。

4.日本が、無分別な打算により自国を滅亡の淵に追い詰めた軍国主義者の指導を引き続き受けるか、それとも理性の道を歩むかを選ぶべき時が到来したのだ。

5.我々の条件は以下の条文で示すとおりであり、これについては譲歩せず、我々がここから外れることも又ない。執行の遅れは認めない。

6.日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を除去する。無責任な軍国主義が世界から駆逐されるまでは、平和と安全と正義の新秩序も現れ得ないからである。

7.第6条の新秩序が確立され、戦争能力が失われたことが確認される時までは、我々の指示する基本的目的の達成を確保するため、日本国領域内の諸地点は占領されるべきものとする。

8.カイロ宣言の条項は履行されるべきであり、又日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国ならびに我々の決定する諸小島に限られなければならない。

9.日本軍は武装解除された後、各自の家庭に帰り平和・生産的に生活出来る機会を与えられる。

10.我々の意志は日本人を民族として奴隷化しまた日本国民を滅亡させようとするものではないが、日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。
 日本政府は日本国国民における民主主義的傾向の復活を強化し、これを妨げるあらゆる障碍は排除するべきであり、言論、宗教及び思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立されるべきである。

11.日本は経済復興し、課された賠償の義務を履行するための生産手段、戦争と再軍備に関わらないものが保有出来る。また将来的には国際貿易に復帰が許可される。

12.日本国国民が自由に表明した意志による平和的傾向の責任ある政府の樹立を求める。 この項目並びにすでに記載した条件が達成された場合に占領軍は撤退するべきである。

13.我々は日本政府が全日本軍の即時無条件降伏を宣言し、またその行動について日本政府が十分に保障することを求める。これ以外の選択肢は迅速且つ完全なる壊滅があるのみである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これを読めば、いかに安倍政権にとって都合の悪いことが
沢山書いてあるかがわかる。特に「4」、「6」、「10」はそうである。

その中で、「6」には次のようにも述べられている。
「日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を除去する。」
また、「10」には次のようにも述べられている。
「日本における捕虜虐待を含む一切の戦争犯罪人は処罰されるべきである。」

これはまさに「戦後レジームからの脱却」を掲げ、
「世界の中心で輝く国」、「積極的平和主義」を唱える安倍首相にとっては、
見たくない、聞きたくない言葉である。
なぜなら、同じようなこと(「日本国民を欺いて世界征服に乗り出す」)を彼は今行おうとしているからであり、「戦争犯罪人」を祀る靖国神社への参拝ができなくなるからである。

さらにつけ加えるならば、「12」にある占領軍の撤退も、米軍の70年にも渡る実質的占領が明らかになるので、あまり知られて欲しくないのである。

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「君が代」不起立処分はおかしい~松田さんの抗議文

2015-05-15 05:54:33 | 大阪の教育

5月13日、大阪市教育委員会は中学校教員松田幹雄さんを「君が代」不起立を理由に戒告処分としました。以下、松田さんの抗議文を掲載します。

私たちは、とても危険な時代に生きています。教育行政のやるべきこと、責務とはなんであるのか、もう一度原点に立ち戻って考える必要があるのではないでしょうか。

 

2015年5月13日

大阪市教育委員会委員長 大森 不二雄 様

教育長 山本 晋次 様

大阪市立●●中学校教員 松田幹雄

「君が代」不起立に対する懲戒処分への抗議文

 

 大阪市教育委員会が私に対して、5月13日、「君が代」起立斉唱職命令違反を理由として

懲戒処分を発したことに抗議し、撤回を求めます。

 この抗議文は、処分発令書を読む前に書いています。

どんな処分か、処分理由はどういうものか、正確にはわからない中で書いていますので、

処分発令書を読んで以降、再度、抗議文を出すこともあると考えていることを申し添えておきます。

 

1.この処分は、私の主張を十分聞かないまま行われました。

 私は、処分決定にあたっては、処分対象者の声を十分聞いたうえできちんとした審議が行われるべきことを主張してきました。

昨年度19回のうち1回しか会議として開かれていない(他は「持ち回り」)

大阪市人事監察委員会教職員分限懲戒部会を会議として開き、私に意見陳述する場を与えてほしいと要求してきました。連絡がありませんので、教職員分限懲戒部会が私の要請に対してどんな判断をし、どんな形でもたれたのかわかりませんが、少なくとも私の意見陳述の要求については、意見陳述を認めない理由も示されないまま黙殺されました。

また、2015年4月1日に新たに1名を発令し、教職員分限懲戒部会メンバーを3名にしたとのことですが、新メンバーについては市民公表もしないまま闇の中で懲戒手続きを行ったことは強く非難されるべきです。

 その他にも、処分決定にいたる過程では、処分対象者の権利を認めない対応ばかりが行われました。大阪市教育委員会から弁明の機会についての事前の説明はまったくなく、私が弁明の機会はどこになるのか質問して初めて、「事情聴取の場が弁明の場でもある」と答えました。

(市教委によると弁明の場でもある)事情聴取の場に弁護士など第3者を立ち会わせることを認めませんでした。事情聴取内容をどうまとめたのか、私に確認もありません。

大阪市教委が私に求めた「顛末書」の目的と性格などについて、

「顛末書を勤務時間外に書くようにとの指示は職務命令なのか」など4点の質問をしたことに対しても回答がないままです。

私は、3月16日の大阪市教委による事情聴取の場で「上申書」を提出し、3月17日、「顛末書」にかえて、「上申書(2)」を学校長(大阪市教委)に提出しています。それらがどう扱われ、どういう判断がされたのか、きちんと説明がされなくてはなりません。

 

2.大阪市教委は、子どもたちに大きな声で「君が代」斉唱をさせるために

処分で脅して教職員に「君が代」起立・斉唱を迫る職務命令こそが「教育」を「調教」に変え、学校教育をこわしているのではないかという私の問いに何も答えないまま、処分を強行しました。

上申書、上申書(2)の中でも記述している通り、

私は、「君が代」の歌詞の意味や扱いの変遷も伝えないまま生徒たちに「君が代」を歌わせている学校教育の現状を子どもの権利条約に違反する「調教教育」だと指摘してきました。

また、その原因が、大阪市国旗国歌条例と大阪市教育基本条例というパワハラ2条例を背景に、処分で脅して教職員に「君が代」起立・斉唱(「調教教育」への加担)を迫る職務命令にあると指摘してきました。

そして、私の指摘に対する見解を学校長(大阪市教委)に求めました。

このやり取りの中で、大阪市教委は「君が代」の歌詞や歴史的変遷について児童・生徒にどう指導するか一切示さないまま(学習指導要領にも書かれていません)、児童・生徒に「しっかり歌わせる」ことのみを求めていることが明らかになりました。

大阪市教委は、最高裁判決が「君が代」起立・斉唱職務命令と戒告処分を合憲と認めた教職員の「君が代」起立・斉唱の位置づけ=「慣例的儀礼的所作」とは全く違った位置づけで、私たち教職員に「君が代」起立・斉唱を迫っています。

すなわち、児童生徒に対する「君が代」起立・斉唱「指導」の教育効果を高めるという「調教教育」への加担行為という位置づけです。

私は、今、「君が代」が、起立・斉唱職務命令と違反した者への懲戒処分によって、かつての「君が代」と同じ役割を負わされていると感じています。

「臣民」を戦争に引っ張り出すために、絶対主義天皇制の下、命令に対する絶対服従の国内体制をつくりだす役割を負っていたかつての「君が代」と同じ役割だということです。このような意味を持つ懲戒処分を黙って受け入れるわけにはいきません。

大日本帝国憲法下では、「君が代」は「天皇陛下のお治めになる御代は千年も萬年もつづいておさかえになりますように」という意味だと教科書にも書いて教え、学校儀式で「少国民」・「臣民」に歌わせることを通して、召集令状が来ると「おめでとう」と言わざるを得ない暗黒の建前社会を作っていったという歴史の事実は、必ず、子どもたちに伝えられなければなりません。

この事実を隠そうとすることをやめ、「君が代」の意味をまったく教えずに、大きな声で歌わせるという子どもの権利条約違反の、どの国でもありえないような恥ずしい学校現場の状況を一刻も早く変えなければなりません。

 

3.この処分は、「君が代」を起立・斉唱できないと思っている私の思想に対する処分です。

 3月12日の卒業式当日、私の不起立によって生徒・保護者等に何らかの影響があったとは校長も含めて誰も確認していません。

私の卒業学年担任としての仕事は、不起立によって何らの影響も受けていません。

この懲戒処分は、「君が代」を起立・斉唱できないと思っている私の思想に対する処分であるといえます。

 

4.パワハラ2条例(大阪市国旗国歌条例と大阪市職員基本条例)とそれを背景として処分で脅して教職員に「調教教育」を強いる職務命令こそ、違憲・不法であることを主張し、処分撤回をめざします。

 この懲戒処分は、私の「思想に対する処分」であり、「調教教育」に手を貸すことを拒否する者への「見せしめ処分」です。

私は、職務命令の背景となっているパワハラ2条例(大阪市国旗国歌条例と大阪市職員基本条例)こそが違憲・違法であると主張します。

愛国心を育てるために、天皇統治の永遠を願う歌とされた「君が代」の起立斉唱を義務づける大阪市国旗国歌条例、3回の「君が代」不起立で免職、「君が代」不起立をくり返す職員に対しては思想転向するまで職場外での「研修」を義務づける大阪市職員基本条例はともに憲法違反の条例です。

違憲の条例に基づく職務命令が無効であることを人事委員会はもちろん、司法の場、国際機関の場にも訴えていきます。多くの人々にこの懲戒処分の本質を訴えて、処分撤回をめざします。

私の処分撤回の取り組みの中で、何百人、何千人の人が「君が代」を斉唱できないと思い、実際斉唱していないこと、また、斉唱している人の中にもいやいや歌っている人が少なからずいることが明らかになっていくものと思っています。そして、パワハラ条例の本質が明らかになっていくものと思っています。

私は、私の処分撤回の取り組みを通して、大阪市の教育に「教育の条理」をとり戻していく役割の一端を担うつもりであることを申し述べておきます。

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