グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

グループZAZAは「日の丸・君が代」問題等2013全国交流会に賛同します。

2013-06-30 07:50:21 | 集会案内

グループZAZAは2013「日の丸・君が代」問題全国学習交流会に賛同します。また、当日、複数名が参加予定です。全国で「日の丸」「君が代」の強制に反対し闘っているみなさん、東京でお会いしましょう。

全国から集う!全国で闘う!

第4回「日の丸・君が代」問題等 2013全国学習交流会 
 
8月25日(日)・26日(月)
 
 
 25日(日)  学習交流集会( 夜 交流集会)
 26日(月)  文科省交渉・ 最高裁要請行動
 
 <場所> 日比谷図書文化館地下ホール
 <内容> 8/25(日〉
       ・学習際交流集会
        10時 開場
        10時20分~ 12時30分
          Ⅰ 関東からの報告
          Ⅱ 全国からの報告
        13時 30分~16時 30分
          Ⅲ  討論
           ・「日の丸・君が代」問題等の状況と反対の闘い、等
      ・交流集会 場所未定
        17時00分~19時30分
       
        8 /26 (月)
         ・文科省交渉  10時 衆議院第2議員会館前集合
         ・最高裁要請行動 予定
 <資料代> 500円
 <主催>「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会実行委員会
 ( 呼びかけ団体)
   「日の丸・君が代J強制反対予防訴訟をひきつぐ会、
   再雇用拒否撤回第二次訴訟団、「君が代」 強制解雇裁判をひきつぐ会、
   東京・教育の自由裁判をすすめる会、「君が代j 不当処分撤回を求める会、
   河原井さん・根津さんらの「君が代」 解雇をさせない合、
   東京都障害児学校労働組合、アイム8 9東京教育労働者組合、
   「日の丸・君が代」強制に反対し子どもと教育を守る会( 都教組八王子支部) 、
   板橋高校卒業式事件から「表現の自由J をめざす会、
   「日の丸・君が代」 法制化と強制に反対する神奈川の会、
   千葉高教組「日の丸・君が代」対策委員会、
                       (以上 12団体、 2013.6.6.現在)
 
 <集会賛同の手続き方法>
 ・賛同金は、団体一口 2000円、個人一口 1000円です。
  ア、郵便振替にてお申し込み下さい。
    ・口座番号は  00110-5-449424、
     加入者名は「全国学習・交流集会Jです。
    ・通信欄に、全国学習・交流集会賛同金および
     氏名の公表の可否を書き添えて下さい。
  イ、以下にご記入の上、実行委員にお渡し下さい。      
                   
 
 ーーーーーーーーーーーーー切り取り線ーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
 ● 2013「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会に賛同します。
 
 賛同金:(  )口(       )円
 
 <個人> 氏名(               ) 氏名公表:可・不可
        TEL(               )
 
 <団体> 団体名(                          ) 団体名公表:可・不可
        代表者(               ) TEL(               )
 
**************************************************************************
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都教委!教科書は、あなたがたのプロパガンダではない!

2013-06-29 22:05:37 | 渡部通信

渡部さんからも、6月27日東京都教育委員会の「特定の日本史教科書」を「使わせないようにする」議決について批判がとどきました。行政からの、これほど露骨な教科書への介入は初めてです。

 
 
昨日(6月27日)都教委は、定例会で、特定の日本史教科書を使わないようにとする「見解」を議決した。
 
まず、以下にその「見解」全文を掲げる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ■「平成26年度使用都立学校用教科書についての見解」■

都教育委員会は、各学校において、最も有益かつ適切な教科書が使用されるようにし
なければならない責任を有しており、教科書の採択に当たっては、採択権者である都
教育委員会がその責任と権限において適正かつ公正に行う必要がある。

平成26年度使用高等学校用教科書のうち、実教出版株式会社の「高校日本史A(日A
302)」及び「高校日本史B(日B304)」に、「国旗・国歌法をめぐっては、日の
丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、
とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によって国
民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにし
た。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述がある。

平成24年1月16日の最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職
務命令が合憲であるとみとめられたことを踏まえ、都教育委員会は、平成24年1月24
日の教育委員会臨時会において、都教育委員会の考え方を、「入学式、卒業式におい
ては、国旗掲揚及び国歌斉唱について」(別添資料)にまとめ、委員総意の下、議決
したところである。

上記記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、「入学式、
卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導すること
が、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の
模範となるべき教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものであ
る。

都教育委員会は、今後とも、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等にお
ける国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していくこととしてお
り、こうした中にあって、実教出版株式会社の教科書「高校日本史A(日A302)」
及び「高校日本史B(日B304)」を都立高等学校において使用することは適切では
ないと考える。

都教育委員会は、この見解を都立学校等に十分周知していく。

都教育委員会は、委員総意の下、以上のことを確認した。

  平成25年6月27日         東京都教育委員会

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
この「見解」では、
①具体的に実教出版の教科書の記述が取り上げられ
②都教委は、2012年1月16日の最高裁判決を踏まえて
 「入学式、卒業式においては、国旗掲揚及び国歌斉唱について」(1月24日)
 を議決したことが述べられ、
③実教出版の、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述は
  都教委の「考え方と異なるものである」として、
④実教出版の教科書は、都立高校での使用は「適切ではないと考える」、
  としている。
ここには、
 ア、段階を画した行政権力(都教委)による露骨な教育への介入
 イ、教科書検定済み教科書に対し露骨に「適切ではない」としている
 ウ、特定の会社の教科書を具体的にターゲットにしている
 エ、最高裁判決を否定し、開き直っている
 オ、現在起きている従軍慰安婦問題とも関連している
などといった問題があるだろう。 
 
しかしここでは、以下、特に「エ」について述べたい。
 
2011年5月以来、最高裁判決では、
都教委による「日・君」強制・処分についてその異常性が指摘されてきた。
 
そして、2012年1月16日の最高裁判決では、
「戒告を超えてより重い減給以上の処分をするには慎重な考慮が必要だ」とし、
戒告を超える減給・停職は取り消された。
(ただし、不当にも根津さんの停職は取り消されなかった)
 
また、2012年2月9日の最高裁判決では、
都教委の進める加重処分に対し、
批判的な3人の「補足意見」と
宮川裁判長の「反対意見」が付け加えられた。
 
そのうち、桜井裁判官の「補足意見」では、次のようなことが述べられている。
 
 「単なる不起立行為等に対するこのような反復継続的か
 つ累積加重的な懲戒処分の課し方は、これまでの他の地方公共自治体や
 他の職務命令違反等の場合には例を見ない、ものであり、
 その点で極めて特殊な例であるといってよい。」
 
宮川裁判長の「反対意見」では、次のようなことが述べられている。
 
 「国旗及び国歌に関する法律と学習指導要領は
 教職員に起立斉唱行為等を職務命令として
 強制することの根拠となるものではない。・・
 上告人らが本件職務命令に服することなく起立せず斉唱しない
 という行為は上告人らの精神的自由に関わるものとして、
 憲法上保障されなければならない。」
 
 「全国的には不起立行為等に対する懲戒処分が行われているのは
 東京都のほかごく少数の地域にあうぎないことがうかがわれる。
 この事実に、私は、教育の場において教育者の精神の自由を尊重するという、
 自由な民主主義社会にとっては至極当然のことが
 維持されているものとして、希望の灯りを見る。」
 
2012年11月7日には、東京高裁での戻し控訴審判決があった。
 (2012年1月16日に最高裁で停職が取り消された裁判の)。
 
そこでは、<停職1月の処分>に対し、
 ・「裁量範囲を超えるものとして違法」、
 ・「処分により・・被った精神的苦痛に対する慰謝料は、
   30万円とするのが相当」、とされた。
この判決では、特に「日の丸・君が代」法制化時(1999年)
政府答弁が大きな判断材料とされていた。
 
 
判決文では、次のような組立てで政府答弁が詳しく紹介されていた
 (ア)国旗・国歌の法制化の意義について
 (イ)法制化による、今後の学校における指導について
 (ウ)児童・生徒の内心の自由との関係について
 (エ)指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について
 (オ)教職員への職務命令や処分について
 
その上で判決文では以下のように述べていた。
 「国会では、教員の職務上の責務については変更は加えられないこと、
 処分は、問題となる行為の性質、対応、結果、影響等を総合的に考慮し
 適切に判断すべきこと、処分は、万やむを得ないときに行われるべきことが
 答弁されていたのであるから、機械的、一律的な加重は慎重であることが
 要請されていたということができる。・・不起立行為に対して戒告、減給から
 停職処分へと機械的、一律的に加重していくことは、教員が2,3年間不起立  
 をすることにより、それだけで停職処分を受けることとなるのであり、
 その結果、自己の歴史観ないし世界観に忠実な教員にとっては、
 不利益の増大を受忍するか、自らの信条を捨てるかの選択を
 迫られる状況に追いやられることも考慮すべきである。」
 
 
 「停職処分を選択した都教委の判断は、停職期間の長短にかかわらず、
 処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当性を欠き、
 上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして
 違法である。この違法は、停職処分を取り消すべき違法であるのみならず、
 不起立行為の性質、実質的影響、停職処分の不利益に対する考慮が
 尽くされていないという意味で職務上通常尽くすべき注意義務に
 違反しているというべきであり、国家賠償法上も違法である。」
 
以上のように、実教出版の記述はこれらの判決を
踏まえてのものであったと考えられるのである。
 
要するに、都教委は、
2012年1月16日以降の最高裁判決や
し戻し高裁判決で、繰り返し、
その「強制の動き」が批判されているのである。
 
にもかかわらず、都教委は、
 ----------------------ーーー
上記記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、
「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、
国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、
このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき
教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものである。
 -------------------------
と述べているのである。
 
これは他でもなく、都教委は、最高裁判決を否定し、
開きなおっっているとしか言いようがない。
 
彼らは「見解」の中で、自分たちに都合の良いところだけをとらえ、
<最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の
職務命令が合憲であるとみとめられたことを踏まえ>、
などといっているが、実際には、
最高裁判決を公然と否定しているのである。
 
また、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という、
事実や判決に基づいて実教出版が記述したことに対し、
「考え方が異なる」として否定するのは、
「強制・侵略」の事実を、「強制・侵略ではなかった、それは考え方が異なる」
として正当化するのと同じである。
 
それは、生徒たちから事実・真実を蔽い隠し、
自分たち(都教委)に都合のよい「考え方」だけを
生徒たちに注入することである。(これを洗脳という。)
 
要するに、都教委は、
事実・判決を通して生徒たちから批判されることを
極度に恐れているのである。
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本日(6/29)ピースおおさかのリニューアルに府民・市民の声を!シンポジウム

2013-06-29 07:55:30 | 集会案内

本日、ピース大阪のリニューアルに関して市民シンポジウムが行われます。今回のピース大阪リニューアルは、私たちが平和を希求する姿勢を貫くか、それとも自衛のためと称して戦争への道を選ぶか、そのくらい大きな問題です。ぜひとも多くの方々の参加をお願いします。

ピースおおさかのリニューアルに府民・市民の声を!シンポジウム

■日 時 :2013年6月29日(土)午後1時30分~4時30分(開場 1時15分)
■会 場 :大阪市立港区民センター・ホール
    (地下鉄中央線、JR環状線「弁天町」下車 南西へ徒歩7分)
■参加費 :500円
■主 催 :ピースおおさかのリニューアルに府民・市民の声を!シンポジウム実行委員会

<当日プログラム>

●基調提案
 ・上杉聡(15年戦争研究会)
●発題者
 ・教育現場の先生から 
 ・歴史学会から 
 ・博物館の体験者から 
 ・在日外国人の立場から 
 ・平和学の立場から 
 ・空襲被害者から
●会場からの発言、討論、集会宣言

■シンポジウム実行委員会参加団体
              (アイウエオ順 2013年5月27日現在)
大阪空襲訴訟原告団・弁護団・支える会/大阪中国人強制連行をほりおこす会/大阪母親大会連絡会/大阪府高等学校退職教職員連絡協議会(高退教)/大阪歴史科学協議会/大阪歴史学会/関西・沖縄戦を考える会/原水爆禁止大阪府協議会/子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会/15年戦争研究会/新日本婦人の会 大阪府本部/南京大虐殺60カ年大阪実行委員 会/花岡問題全国連絡会/「ピースおおさか」の危機を考える連絡会/東淀川9条の会/「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪

=======================================

<よびかけ>

 平和施設として大阪国際平和センター(以下「ピースおおさか」)が建設されて22年目たち、これまで170万人を超える国内外の人々が、子どもたちを中心に、参観してきました。平和を願う私たちにとって、ピースおおさかは誇りとなっています。
このたび、そのピースおおさかのリニューアルが決まり、4月9日に「展示リニューアル構想」が同館から公表されました(http://www.peace-osaka.or.jp/)。リニューアルする理由は、22年をへて施設が劣化し、展示内容の改善をはかるためとされています。ただ、これまでピースおおさかは、戦争を望む勢力によって批判されてきた経過もあります。このため私たちは、ピースおおさかが守ってきた「設置理念」をふまえ、より良く再生するよう期待し、改善への意見を様ざまに伝えて来ました。
 しかし今回の「展示リニューアル構想」を読むと、一部に改善をはかる内容も示されていますが、重要な内容が抜けたり、不十分な点が多くあります。
 私たちは、そのことを伝えるため、5月11日にピースおおさかの館長に面会を求め、懇談をし、その席で以下の5点をお伝えしました。
 ①「空襲による犠牲者に寄り添い、追悼の場を中心に展示を考える」という点では、より良い展示への方向が示されていて賛同できます。しかし、――
 ②「身近な大阪から出発し、戦争遺物に語らせる展示」という点は、まだ不十分と思います。
 ③「次世代をになう子どもが理解し、子ども自らが育つ展示」が必要と思いますが、この点も不十分だと考えます。
 ④「大阪空襲を世界の空襲の歴史の中に位置づける」ことが、他国との関係でも重要と考えますが大きく欠落し、世界各地の空襲被害を展示計画に入れていません。
 ⑤「戦争の悲惨さは、広い視野と、いまも続く傷跡と平和の危機のなかでとらえる」ことが大切と思いますが、過去の一時期の大阪に視野が限られ、不十分です。
館長は私たちに、ピースおおさかに関心を持ち支援するために声を寄せてくださったことに感謝すると述べられ、構想は骨格であり、補足、改善のためのご意見には聞く耳を持ち、リニューアル監修委員会にも伝えると述べられました。
しかし、一部議員による干渉、あるいは「廃館」要求の声も強く、設置理念にそった展示リニューアルの実現は、なかなか厳しい状況であることも押さえねばなりません。
 そこで私たちは、ピースおおさかのリニューアルに心を寄せる方がたや諸団体に、このたび広くお集まりいただき、ピースおおさかのリニューアルに関わる機関や関係者の方がたもお招きし、シンポジウムを開催したいと思いました。各界から「展示リニューアル構想」への意見、批判、注文、要望などを出し合い、意見を交換する場にしたいと思います。多くの皆さんの声をピースおおさかのリニューアルに反映させるため、裏面のシンポにぜひご参集下さい。

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教科書への介入を決めた6/27都教委~根津公子「都教委傍聴記」届く!

2013-06-28 09:22:57 | 東京の根津公子さんからのメール

東京の根津公子さんから6月27日の教育委員会の生々しい傍聴記が届きました。


今日(6月27日)の都教育委員会定例会で、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記述した実教出版の「日本史A」「日本史B」を採択しないよう「見解」を出すことを決定したニュースはご存じかと思います。

私たち、河原井・根津らの「君が代」解雇をさせない会の3名で傍聴したので、その報告をお送りします。


6月27日東京都教育委員会定例会報告

都教委の考えと異なる教科書は採択させない「見解」を決定

今日も都庁前チラシ配りをした後、定例会を傍聴しました。

きょうの定例会は教育委員6名と事務方(都教育庁)が一体となり、都教委の独裁的権力性、暴力性をはばかることなく見せつけるものでした。

一昨日の東京新聞が、都教委事務方は都民から寄せられた請願の6割を握りつぶしてきた実態を明らかにしてくれたばかり。多少は反省(いや、体面を繕うか)が見られるかと思いながら傍聴に臨んだのですが、いやはや。

来年度、都立高校(特別支援学校等を含む)が使用する教科書の調査研究報告がされ、それに続き、「平成26年度使用都立学校用教科書についての見解」が提案されました。

「都教委の方針と異なる記述があることについて、教育委員長が指導部に指示して教育委員会の見解をまとめさせたので、読み上げてもらう」と木村委員長が言い、指導部長は次の「見解」を読み上げました。
都教委の方針と異なる記述をした実教出版の日本史は採択させない、という国定教科書を想起させる、これまでにはなかったことです。


■「平成26年度使用都立学校用教科書についての見解」■

都教育委員会は、各学校において、最も有益かつ適切な教科書が使用されるようにしなければならない責任を有しており、教科書の採択に当たっては、採択権者である都教育委員会がその責任と権限において適正かつ公正に行う必要がある。

平成26年度使用高等学校用教科書のうち、実教出版株式会社の「高校日本史A(日A302)」及び「高校日本史B(日B304)」に、「国旗・国歌法をめぐっては、日の丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述がある。

平成24年1月16日の最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職務命令が合憲であるとみとめられたことを踏まえ、都教育委員会は、平成24年1月24日の教育委員会臨時会において、都教育委員会の考え方を、「入学式、卒業式においては、国旗掲揚及び国歌斉唱について」(別添資料)にまとめ、委員総意の下、議決したところである。

上記記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の
模範となるべき教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものである。

都教育委員会は、今後とも、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していくこととしており、こうした中にあって、実教出版株式会社の教科書「高校日本史A(日A302)」及び「高校日本史B(日B304)」を都立高等学校において使用することは適切ではないと考える。

都教育委員会は、この見解を都立学校等に十分周知していく。

都教育委員会は、委員総意の下、以上のことを確認した。

平成25年6月27日                    
                                      
東京都教育委員会

 
教科書採択は、小中学校の場合は各市町村教委単位で行いますが高校の場合は、各学校の校内選定委員会で決定した出版社版を校長が都教委に報告し、それが承認される仕組みになっています。しかし、昨年の教科書採択の際、その手順を無視し、上記の記述を問題視した都教委は、実教出版「日本史A」を選んだ学校(校長)に対し圧力をかけ、他社の教科書に変えさせた経緯があります。今年も高校では警戒をしていただろうと思います。

今朝のチラシまきは東京都学校ユニオンも行っていて、そのチラシには、「本年4月17日の校長会において『使ってはいけない教科書があるか?』という質問が出たそうです。江本敏男高校指導課長の回答は『そういうものは無い』」と書いてありました。

4月17日まで、指導部はこの「見解」を出すことを考えてはいなかったということです。木村教育委員長が発言したように、指導部に「見解」作成の指示を出したのは木村教育委員長。委員長は、教育委員6人の意見交換、決定をいつ行ったのか。4月以降の定例会を一度だけ傍聴できなかったのですが、その定例会でそれをしたのか。そうだとしたら、その時にマスコミ報道があったはずだろう。それとも非公開・非公式に行ったのか。そんなことがあっていいのか。疑問が次々に湧いてきます。

きょうもこれ以前に行われた報告や議案では活発に発言していた4人の教育委員でしたが、この議案には誰一人発言をしません。教科書検定制度や採択について、十分知識を持っているはずの人たちが、それに反することを都教育委員会の権限で行うことになぜ黙るのか。黙ることへの責任は感じるか。そう思いながら一人ひとりの顔を観察しました。表情をなくしたと見える委員がいました。場は異様な雰囲気でした。

一方で、あっけなく、あまりにひどい決定をしたことに一言ブーイングが漏れると、木村教育委員長は、「黙れ!」と烈火のごとく声を荒げました。「ここは私が支配する」というような印象でした。

今年は、この「見解」を指導部が各校長に送ることになります。校長が「見解」に逆らうことは、10・23通達に対してと同様、不可能(に近いこと)でしょう。

他に「都民の声(教育・文化)について 平成24年度下半期」の報告がありました。請願と同様、都教委の方針と異なる都民の声は実質握り潰しておいて、半期ごとに性質別件数を定例会に報告して、何の意味があるのかというものでした。このことについても、委員からは一言の発言もありませんでした。

肝心なことには口を閉ざす委員たちでした。

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君が代強制は教科書にまで及ぶ 都教委圧力!

2013-06-27 22:39:27 | レイバーネット

 ついに、ここまで「日の丸」「君が代」の強制は来たのかと唖然とするニュースが流れました。教育への「日の丸」「君が代」強制は、教員への命令・処分ばかりではなく、今度は教科書にまで及びました。6月27日、東京都教育委員会は、都立高校教科書採択に介入し、「(特定の教科書を)選定するな」通知を出すことを決定しました。これは現代版焚書坑儒とも言うべき行為です。そもそも、教育委員会制度について様々な角度から批判が出ていますが、これは教育委員会がもっともなすべきことではない領域の一つです。行政が、教育内容の最たるものである教科書に介入してくるー「君が代」強制ははここまで浸食しています。そして、それを足がかりにし、て教育内容全般への介入をさらに招くことになります。東京都教育委員会に全国から批難の声をあげる必要があります。 

http://mainichi.jp/select/news/20130627k0000e040226000c.html

都教委:特定の日本史教科書使わないよう通知

毎日新聞 2013年06月27日 15時00分(最終更新 06月27日 15時32分)

 東京都教育委員会は27日の定例会で、高校で使う特定の日本史教科書に国旗国歌法に関して不適切な記述があるとして、各都立高に「使用はふさわしくない」とする通知を出すことを決めた。高校の教科書は各校長が選定して都道府県教委に報告することになっており、選定に教委が事実上の介入をするのは極めて異例。通知に強制力はないが、都教委は「指摘した教科書を選定した場合は、最終的に都教委が不採択とすることもあり得る」としている。

 都教委が問題視しているのは、実教出版の「日本史A」と、来年度向けに改訂された「日本史B」。国旗国歌について「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載している。

 都教委は2003年、学校行事で日の丸に向かい君が代を斉唱することを通達で義務付け、従わない職員は懲戒処分にする厳しい対応を取ってきた。最高裁は11年、起立斉唱の職務命令を合憲と判断したが、12年の判決では「減給や停職には慎重な考慮が必要」との判断も示している。

 実教出版の日本史Aには11年度の検定で「政府は国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし現実はそうなっていない」との記述に文部科学省の意見がつき、後半を「公務員への強制の動き」などと書き換えて合格。文科省によると、日本史Aの全国シェアは約14%という。

 だが、都教委は昨年3月以降、各校に電話で「都教委の考えと合わない」と伝え、13年度の教科書に選定しないよう要求。採択の最終判断は都教委ができることもあり、この教科書を選定した高校はなかった。

 14年度から使う教科書を決める昨年度の検定では、同じ記述がある日本史Bも合格。都教委は不使用を徹底するため、今回は文書で通知することにしたという。都教委幹部は「『公務員への強制』という表現は明らかに間違っており、採用するわけにはいかない」と話している。

 実教出版は「そうした決定が出たとすれば大変残念だ」とコメントした。【和田浩幸、佐々木洋】

 

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