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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「君が代」調教NO!処分取消裁判第5回口頭弁論報告と傍聴お礼

2021-11-30 11:26:02 | 「君が代」裁判

ZAZA松田幹雄さんからの報告とお礼です。

 

昨日の第5回口頭弁論には、約30人の方に傍聴と報告集会の参加をいただきありがとうございました。以下、報告します。今後ともよろしくお願いします。

以下

2021.11.29第5回口頭弁論報告(「君が代」調教NO!処分取消裁判) 

次回第6回口頭弁論期日

2022年2月14日(月)10:30大阪地裁808号法廷

 

11月29日第5回口頭弁論では、被告(大阪市)が第3準備書面を陳述、原告(松田)が第4準備書面を陳述しました。

※被告(大阪市)第3準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/11/hikokudai3junbisyomen20211119.pdf

※原告(松田)第4準備書面

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/11/genkokudai4junbisyomen20211122.pdf

 

自由権規約・子どもの権利条約…原告主張に被告(大阪市)が応答せざるをえなくなる

 

被告(大阪市)第3準備書面が11月19日に届き、原告(松田)第4準備書面提出が11月22日であったため、原告第4準備書面には、被告第3準備書面に対する批判を加えました。以下、追加した該当部分。

『第2 被告の裁判所求釈明に対する応答について

 被告は、前回期日で、原告の自由権規約・子どもの権利条約にかかる主張に対する応答をするよう裁判所から釈明を受けていた。しかし、今回被告から出された準備書面(3)は、その釈明に誠実に対応するものではなく、あまつさえ、原告が「徒に争点を拡大」しているかのような主張を行っている。しかし、被告のこのような主張は、訴訟に対する誠実な対応とは到底言えず、被告には猛省を促したい。なお、被告の引用する東京地裁2016年4月18日判決(乙25)は、憲法19条、20条違反と自由権規約違反の関係について、自由権規約固有の解釈を一切排斥するものにはなっていない(17頁参照)。裁判所には、改めて、被告に対して原告の自由権規約・子どもの権利条約にかかる主張に対する応答をするよう釈明されたい。』

 

前回第4回口頭弁論弁論(9月24日)の最後に裁判長が、原告・被告双方に、国際法(こどもの権利条約・自由権規約・ 教員の地位勧告)に関わる点で「敷衍」(ふえん:くわしい説明)を求めました。これに被告(大阪市)がどう答えるかが第5回口頭弁論の焦点だったのです。

 

原告(松田)は、「本書面では、前回期日の裁判所求釈明(「教員の地位勧告」と憲法98条2項の関係について敷衍すること)に対応するものである」として、「教員の地位勧告」が国憲法98条2項にいう「確立された国際法規」に当たることを説明しました。一方、被告(大阪市)の第4準備書面は、「原告の第3準備書面に対する被告の反論を目的とする」とし、子どもの権利条約についてはまったくふれず、自由権規約については、憲法違反かどうかの判断だけで足りるとするものでした。原告第4準備書面では、この不誠実な対応を批判し、改めて、「原告の自由権規約・子どもの権利条約にかかる主張に対する応答」を求めたのです。

 

裁判長は、被告(大阪市)に、原告の求釈明に答えるよう求めました。被告代理人弁護士は「必要がありますか」と少し抵抗しましたが、裁判長が「そう判断している」と言ったことで、求釈明に答えることになりました。

※子どもの権利条約にかかわる原告主張は訴状のP24~P28

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/12/sojou.pdf

※国際人権自由権規約にかかわる原告主張は第1準備書面のP27~P36

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/04/syomen20210416.pdf

 

被告(大阪市)が「生徒が不起立を見ること」が混乱であり、処分の理由となると主張

 

被告(大阪市)は第3準備書面で以下のように述べました。

『原告は、6において、原告の「君が代」不起立により行事進行の混乱は生じていない旨主張する。しかしながら、卒業式という公式の行事において、教師という立場にある原告がルールに従わない姿を見ることで保護者、来賓、生徒に影響が生じており、その場がざわつかなくとも混乱が生じていたことは明らかである(乙21・33~34頁)。なお、仮に目立った混乱が生じなかったとしても、それは原告が卒業式当日に起立斉唱しないことを卒業式に先立って明言していたため、卒業式においてできるだけ混乱が生じないようにするため原告の座席位置を変更する等被告が工夫した(答弁書8頁)ことによるのであるから、原告の責任を免れる理由とはならない。』

被告(大阪市)は生徒が不起立を見ることが混乱であり、処分の理由になると言ったのです。

 

第5回口頭弁論に引き続いて行った報告集会では、参加者から、「不起立を見ること、現実を知ることは子どもの権利だと主張してほしい」との発言がありました。「資料:卒業式・入学式の国旗・国歌について」の使用を市教委が禁じたこと、市教委が「君が代」指導にかかわる一切の資料を作成していないことにももう一度焦点を当て、市教委のいう「指導」なるものが、「教化」=「調教」であり、子どもの権利条約に違反するものであることを主張していきたいと思います。

 

次回第6回口頭弁論は、来年2月14日(月)10:30大阪地裁808号法廷です。

次回の原告準備書面では、現在の大阪市立学校の卒業式・入学式の場が戦前と変わらない「教化」=「調教」の場となっているという原告主張を補強する、戦前から今までの卒業式・入学式の歴史・変遷を明らかにする意見書を提出したいと準備中です。次回第6回口頭弁論・報告集会へのご参加も引き続きよろしくお願いします。

 

 

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11/29『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』 第5回 口頭弁論のご案内

2021-11-27 07:30:50 | 「君が代」裁判
松田幹雄さんからのお知らせとお願いです。
 
11月29日の第5回口頭弁論に向けた
被告(大阪市)第3準備書面と原告(松田)第4準備書面をD-TaCブログにアップしてもらいました。
被告(大阪市)第3準備書面
原告(松田)第4準備書面
 
本日(11月27日)、以下をツイートしました。
 
◆11月29日、『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』 第5回 口頭弁論
★11月29日(月)14:00~ 大阪地裁809号法廷
続いて、弁護士会館1205号室で報告集会
生徒が教職員の不起立を見ることが処分理由となるのか?…本質的論点が浮かび上がってきたのではないか…
 
今回、原告(松田)は第4準備書面で、裁判所の求め(「教員の地位勧告」と憲法98条2項の関係について敷衍すること)に応じ、「教員の地位勧告」が、憲法98条2項で遵守を義務づけられている「確立された国際法」にあたることを説明しました。
 
一方、被告(大阪市)の第3準備書面は、子どもの権利条約には何も触れず、自由権規約については、憲法19条・20条違反かどうかの判断だけで足り、自由権規約を持ち出すことは「徒らに争点を拡大」し「訴訟の適切な進行を阻害するもの」で、「現に慎むべきである」とまで言っています。
 
裁判所の訴訟指揮をも批判するようなもので、これを裁判所がどう見るか注目すべきところです。
【11.29第5回口頭弁論で陳述予定の準備書面は以下】
★被告(大阪市)第3準備書面
★原告(松田)第4準備書面
 
以上
 
被告(大阪市)第3準備書面は、東京地判平成28年4月18日を引用して、憲法(19条、20条)と自由権規約(18条)の関係について次のように述べています。
「両者の規定が設けられている趣旨及び人権として有する原理は同じであり、憲法19条及び憲法20条の定める人権保障の内容は普遍的なものと考えられるから、これらの規定の定める人権保障の程度が自由権規約18条に定める人権保障の程度よりも低いレベルのもの(逆に言えば自由権規約18条が憲法により保障されているよりも高度の人権保障を定めたもの)とあえて解釈すべき根拠は見当たらない。したがって、結局、本件通知及び本件職務命令が自由権規約18条に違反すると認められるか否かについての判断は、憲法19条及び憲法20条に違反すると認められるか否かについての判断と異なるところはなく、憲法19条及び憲法20条違反ではないと解されるときには、自由権規約18条違反の事実も認められないと解される。」
 
被告(大阪市)第3準備書面のこの部分は、原告(松田)第3準備書面
「第4 被告準備書面(1)第5への反論」の4(13頁から14頁)
「4 被告は、原告の主張する自由権規約違反について、「本件戒告処分が自由権規約等に違反するものではないことは明らかである」と特段の理由づけなく反論するが、全く反論になっていない。
 また、原告は、自由権規約違反について具体的に指摘した上で、原告主張の補強として自由権規約委員会における議論について詳細に紹介したものである。日本国は1979年に自由権規約を批准しており、その違反は国内法的な効果を有する(憲法98条2項)。よって、自由権規約違反が本件において具体的な法的効果を生じさせないという被告主張は、端的に誤りである。」
への反論です。
 
被告(大阪市)は、原告(松田)第1準備書面の「第8 国際法違反について」の「4 自由権規約(国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約))違反」(27頁から36頁)
に対して、被告(大阪市)第1準備書面(8頁)
で以下のように反論していました。
「4 原告は、4において、自由権規約について縷々述べる。
しかしながら、本件戒告処分が自由権規約等に違反するものでないことは明らかである。
もっとも、その点は措くとしても、現に原告が、自由権規約委員会が「問題視している」「納得していない」と述べているに過ぎないと主張していることからも明らかなように、自由権規約等違反が本件において具体的な法的効果を生じさせるものではないのであって、主張自体失当である。」
 
被告(大阪市)第3準備書面の東京地判平成28年4月18日を引用した主張は、原告(松田)第1準備書面の「第8 国際法違反について」の「4 自由権規約(国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約))違反」(27頁から36頁)への被告第1準備書面の反論があまりにもひどすぎたため、主張を変えてもう一度主張しなおしたものだと思います。
 
原告(松田)第1準備書面27頁から36頁のこちらの主張を踏まえて、どう反論したらいいか、ご意見があればお寄せいただいたらと思います。
 
よろしくお願いします。

 

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「子どもをテストで追いつめるな!市民の会」が大阪市教委へ緊急要望書提出!

2021-11-26 06:21:16 | 大阪の教育

2011年、維新政治のもと、教員への「君が代」起立斉唱の強制に始まった教育への不当介入はとどまることを知りません。大阪の教育は政治による事実上の介入が後を断ちません。

チャレンジテスト(大阪府中学生統一テスト)中1・2「個人戦」(テストの点数で評定を修正する)が廃止されたと思いきや、今度は大阪市教育委員会が上方修正のみとはいえ、「個人戦」を復活させました。

しかも、コロナ禍で強行された中3チャレンジテストで、「当日実施」と「後日実施」に分断された子どもたちをさらに分断に追い込む危険があります。

また、同じ府立高校を受検する他市の子どもたちとの分断でもあります。このような不公平・不公正による分断はあってはならないはずです。詳細は下記をご覧ください。

記ーーーーーーーーーー

大阪市教育委員会が、中3保護者向けに出した、「令和4年度大阪府公立高等学校入学者選抜における調査書に記載する評定等に関する中学生チャレンジテストの活用について」(添付)が、あまりにも問題含みであり、よって「子どもをテストで追いつめるな!市民の会」は昨日(2021.11.25)、大阪市教育委員会へ、「緊急要望書」(添付)を提出しました。

非常に細かい話でわかりにくいかもしれませんがご容赦ください。一言で言えば、行政が首を突っ込めば突っ込むほど、入試はより不公平・不公正なものになっていくという話です。

そもそも、大阪府教育委員会が中学生統一テストとして実施している「チャレンジテスト」は、格差を拡大し、競争を煽るという点で“新自由主義の申し子”のようなテストです。何より、公立高校の入試の内申(5段階評定)に反映させるようなテストを実施しているのは、全国でも大阪府だけです。

昨年度までは、中1・2は個人戦と呼ばれていたように学校(教員)がつけた評定が、このチャレンジテストの点数で直接的に修正を余儀なくされるルールでしたが、さすがに批判も強く、本年度からはなくなりました。

ところが、大阪市教育委員会は、それまで実施していた大阪市中3統一テストを今年度から廃止し、代わりにチャレンジテストに肩代わりさせることを決定しましたした。わかりにくい話で申し訳ありませんが、大阪市で2015年度から独自に行っていた「大阪市中3統一テスト」とは、一定の点数を取れば、評定「5」「4」「3」を保証していたのです。それを今年度よりチャレンジテストで行うことを決定しています。
これは、行政による教育内容(評価)への不当な介入です。

例えば、国語が「3」であっても、チャレンジテストの点数が87点であれば「5」になるというものです。
公立高校入試は、もちろん大阪市立中学生ばかりではなく、府内の他市の中学も競合するわけですが、
他市にはこのような制度はありません。

これだけでも十分に問題なのですが、本年はコロナ禍の中、府教委はチャレンジテストを強行したため、
当日(9/2)実施したところと、当日は休校等で実施できなかったため「後日実施」といって9/16までに実施したところに分かれました。どうやら、評定保証制度は、「当日実施」の生徒のみに適用されるようですが、それも今ひとつはっきりしません。

もしも全員に適用される、当日実施が終わった後、問題はダダ漏れで、数学の問題などは、YouTubeで解法の説明までもあったそうですから、「後日実施」の生徒はすでに問題を知った上で受検した可能性もあるわけです。というように、保護者向けの文書(添付)は非常に雑で、大阪市教育委員会は公平・公正な入試のために行うとしていますが、逆に不公正・不公平なものとしか思えません。

私たちは、チャレンジテスト制度にそもそも反対していますが、来年度の入試を直前にして起こった今回の問題をこのままにしておくことができず「緊急要望書」を出すことにした次第です。

大阪市教育委員会から回答が届き次第、協議の場を設定したいと思いますので、その折にご都合がつけばぜひともご参加くださいますよう、お願いする次第です。

 

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『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』 第5回 口頭弁論のお知らせ

2021-11-23 15:05:26 | 「君が代」裁判

ZAZAメンバーの松田幹雄さんからのお知らせです。

 

第5回口頭弁論が近づいていました。

第5回 口頭弁論傍聴・報告集会の呼びかけを送ります。

以下

『「君が代」調教NO!松田さん処分取消裁判』 第5回 口頭弁論

11月29日(月)14:00~ 大阪地裁809号法廷

 続いて、弁護士会館1205号室で報告集会   

 

11月19日、被告(大阪市)第3準備書面が届き、11月22日、原告(松田)第4準備書面提出しました。

前回第4回口頭弁論(9/27)では、被告(大阪市)は、第2準備書面で、「処分は職務命令と市条例に反したことが理由であり、卒業式の教育内容や教育方法とは関係ない」との立場から、「原告第2準備書面は『請求原因の追加』としているが、これまでの主張と変わらず、対しての論点に踏み込むことをかたくなに拒否したのです。

原告(松田)は第3準備書面で、「思想良心の自由の侵害」「児童生徒の思想良心の自由を主張できること」「国旗国歌条例が違憲違法」の補足主張を行い、「国際法違反」「処分の相当性」について被告(大阪市)に再反論する陳述をしました。

弁論の最後に裁判長が、原告・被告双方に、国際法(こどもの権利条約・自由権規約・

教員の地位勧告)に関わる点で「敷衍」(ふえん:くわしい説明)を求めました。これに被告(大阪市)がどう答えるかが第5回口頭弁論の焦点でした。

今回原告(松田)第4準備書面で、裁判所の求め(「教員の地位勧告」と憲法98条2項の関係について敷衍すること)に応じ、「教員の地位勧告」が、憲法98条2項で遵守を義務づけられている「確立された国際法」にあたることを説明しました。

一方、被告(大阪市)第3準備書面は、子どもの権利条約には何も触れず、自由権規約については、憲法19条・20条違反かどうかの判断だけで足り、自由権規約を持ち出すことは「徒らに争点を拡大」し「訴訟の適切な進行を阻害するもの」で、「現に慎むべきである」とまで言っています。裁判所の訴訟指揮をも批判するようなもので、これを裁判所がどう見るか注目すべきところです。

以上のように、被告(大阪市)の第3準備書面はひどいものでしたが、今後の手がかりとなる主張もありました。

原告(松田)は、第3準備書面で、以下を主張しました。

6 原告の「君が代」不起立によって行事進行の混乱など生じていないこと

被告は、原告の「君が代」不起立によって学校教育に対する生徒、保護者、社会の信用を大きく損なわせただけでなく、原告の非違行為によって生徒としてもその記憶は生涯にわたって残りうるので影響は極めて大きいと主張する。

その根拠として、被告は答弁書において「山本校長が、平成27年夏頃、地域の運動会に来賓として出席し、同校の卒業生らに会った際、原告について話題になり、卒業生らからは、卒業したクラスでは噂でもちきりであり、せっかくよい友達のいるクラスだったのに残念である旨を伝えられた。」としている。

しかし、2015年3月12日の卒業式当日、原告の不起立を目撃した生徒・保護者はほぼ誰もおらず、原告不起立の事実は、校長がPTA会長、OB組織親和会会長、市会議員、連合町会長等に報告することで伝えられた(甲14 校長作成事故報告書)もので、原告の不起立によって卒業式当日には何ら行事の進行を阻害することは無かった。また、原告の当該不起立に関する報道は、学校名の公表がなく性別及び年齢のみの報道であり、原告の不起立が特定されて報道されておらず、全く問題とならなかった。大阪市国旗国歌条例制定後の2012年3月に不起立が大きな問題となった経過は、原告第1準備書面4頁5行目から9行目に記載の通りであるが、当時の大阪市の報道発表資料と報道記事を証拠として提出する(甲33の1~甲33の5)。

被告が指摘する地域の運動会とは2015年5月下旬に開催されたものであり、同月13日、原告に対する本件処分発令後、記者会見映像がインターネット上で公開され、それを見た生徒が情報を拡散したためであり、校長が生徒から「残念である旨を伝えられた」という事実は一切無く、卒業生が校長に話しかけた理由も原告のことを心配したからであることは、人事委員会の口頭審理で明らかである。被告が、なおも、「原告の非違行為によって生徒としてもその記憶は生涯にわたって残りうるので影響は極めて大きい」と主張し続けるのであれば、それがどの生徒のどんな記憶であるのかを明らかにしなければならない。』

それに対して被告(大阪市)は、今回の第3準備書面で、以下のように主張したのです。

『原告は、6において、原告の「君が代」不起立により行事進行の混乱は生じていない旨主張する。

しかしながら、卒業式という公式の行事において、教師という立場にある原告がルールに従わない姿を見ることで保護者、来賓、生徒に影響が生じており、その場がざわつかなくとも混乱が生じていたことは明らかである(乙21・33~34頁)

なお、仮に目立った混乱が生じなかったとしても、それは原告が卒業式当日に起立斉唱しないことを卒業式に先立って名言していたため、卒業式においてできるだけ混乱が生じないようにするため原告の座席位置を変更する等被告が工夫した(答弁書8頁)ことによるのであるから、原告の責任を免れる理由とはならない。』

生徒が教職員の不起立を見ることが処分理由となるのか?

不起立を見せず、全員が起立・斉唱する場面を演出することは、一方的な観念を植え付ける違憲の行為なのではないか?

本質的論点が浮かび上がってきたのではないかと思います。

 

第5回 口頭弁論傍聴・報告集会へのご参加をよろしくお願いします。

 

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梅原さんを支援する会の総会のご案内

2021-11-21 11:38:07 | 集会案内

グループZAZAの梅原聡さんからのお知らせです。

 

再任用拒否国賠訴訟の控訴審判決が迫ってきました。

地裁判決は酷いものでしたが、控訴審での訴訟指揮は異なった判断をする可能性も示しています。

 

11月23日(火・休)14時~16時にエルおおさか604号室で支援する会の総会が行われます。

谷弁護士からこれまでの裁判の流れ、手応えなどを話していただいた後、参加者の皆さんで

ざっくばらんな意見交流が行えたらと思っています。

ご都合のつく方は是非ご参加下さい。

 

判決の期日は12月9日(木)11:45~ 大阪高裁202号大法廷です。

判決後1時半頃~ 報告集会と記者発表を並行してスタートする予定を考えています。

(詳細は未定)

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