グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

「君が代」調教NO!処分撤回高裁不当判決! 上告して闘いを継続!

2023-07-28 06:50:53 | 「君が代」裁判

不当判決! 上告して闘いを継続します

大阪高裁 控訴人 松田幹雄

判決はこちらからご覧ください。

https://drive.google.com/file/d/1f6yQXI3mJvSfDyRI2-Ddgn2EF0aRMtkN/view?usp=drivesdk

 

14:00の判決言い渡しの前に、裁判所一周デモを行い、関生支部武谷さん、西山さんをはじめ20数名の支援者の方に参加いただきました。

【デモコール】

*君が代を子供たちに押し付けるな           

*大阪高裁は 松田「君が代」処分を取り消せ    

*「君が代」強制は 子どもの権利条約違反だ    

*「君が代」処分は 国際人権自由権規約違反だ

 

私は、6月13日の口頭弁論意見陳述

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2023/06/2023.6.13ikenchinjutsu.pdf

で、以下のように述べました。

「裁判官のみなさまには、私にとっての「君が代」起立・斉唱の意味、特に、子どもたちへの権利侵害に手を染めることはできないという私の不起立・不斉唱の理由について認定いただき、それが国際人権自由権規約第 18 条で保護される権利であるとの判決をぜひともお願いしたいと思います。それが、子どもの人権保障に直結するものであることを確信しています。」

しかし、高裁阪本判決は、私の不起立・不斉唱の理由について具体的に認定することなく、これまでの判決の枠組みを頑なに踏襲した不当判決でした。

 

14:00 裁判所別館84号法廷(定員36人?)は満席。しかし、阪本裁判長は、「本件控訴を棄却する」「訴訟費用は控訴人の負担とする」と主文だけを読み上げ、そそくさと姿を消しました。

判決文を受け取りに行くとたった10ページのもの。(添付)

15:00の報告集会まで、冠木事務所で弁護士さんとともに判決文について検討しました。

P5「第3 当裁判所の判断」には、「当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断する。その理由は、次の2のとおり、当審における控訴人の補充主張に対する判断を加えるほかは、原判決『事実及び理由』欄の第3の1ないし11に記載の通りであるから、これを引用する」とありました。

原判決

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/12/20221128chisaihanketsu.pdf

のP23~P43は、そのまま高裁での判決だとしたわけです。

高裁が加えたという「当審における控訴人の補充主張に対する判断」について、私たちが注目した点について以下紹介します。

まず、【高裁判決文P6~P7】

「イ また、控訴人は、控訴人の思想及び良心は、①「君が代」の起立斉唱をしないというものだけではなく、②教員が起立斉唱に関する職務命令に従うことを通じて、児童・生徒に対して君が代起立斉唱を強いる調教教育の一端を担うことを拒否するというもの、③人権侵害を受けている児童・生徒を教育者として放置することはできないというものであるから、本件各職務命令はこれらの思想及び良心の核心部分を直接的に制限するものであるなどと主張する。

しかしながら、公立学校における卒業式等の式典における国歌斉唱時の起立斉唱行為が、一般的、客観的に見て、これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり、かつ、そのような所作として外部からも認識されるものであり、このことは、教員だけではなく、式典に参加する生徒の立場に立っても同様に評価することができるから、上記の起立斉唱行為が生徒に対し特定の思想等を押し付ける調教教育と評価されるものでもない。」

 

この部分は、控訴理由書

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2023/03/kousoriyusho20230310.pdf

P14~P27「第5 思想良心の自由の侵害」に対する判断です。控訴理由書のこの部分では、以下の論旨で「慣例上の儀礼的所作」論を批判しています。

 

2 原審の判断構造が誤っていること

(2)慣例上の儀礼的所作とすることについての誤り

ア 君が代起立斉唱が慣例上の儀礼的所作ではないこと

(ア)「君が代」について

(イ)君が代起立斉唱の意味合いについて

イ 本件職務命令によって原告が強制される行為が儀礼的所作ではないこと

3 控訴人の思想について事実認定の誤り

(1)   原審の認定

(2)控訴人の思想良心の内容

ア 本件職務命令の意味合い

イ 本件職務命令が「君が代」の起立斉唱をしないという控訴人の思想良心を侵害すること

ウ 教育長通知が教育の自由を害する調教教育であるから、本件職務命令が調教教育に加担したくないという控訴人の思想良心の自由を侵害すること

エ 本件職務命令によって人権の侵害を受けている児童生徒を教育者として放置することはできないという控訴人の思想良心の自由を侵害すること

(3)原審の事実認定の誤り

ア 原審による事実の看過

イ 本件職務命令が控訴人の思想良心に対する直接的な制約であること

ウ 本件職務命令による「君が代」起立斉唱が儀礼的所作ではないこと

高裁判決は、歴史的事実に基づいた控訴理由書の「慣例上の儀礼的所作」論批判に対して何ら反論することなく、「(教職員の)起立斉唱行為が、…慣例上の儀礼的な所作としての性質を有する」と繰り返すのみならず、「このことは、教員だけではなく、式典に参加する生徒の立場に立っても同様に評価することができる」ことを理由として、「調教教育と評価されるものでもない」としたのです。

教育という以上、「君が代」の歴史を情報として伝え、子どもたち一人ひとりが自分の考えを深めていくべきであるのに、必要な情報を遮断し、強制によって全員が起立斉唱する場面を演出して、その体験を通して、天皇を象徴とする国を崇高なものと感じさせようとするやり方を「調教教育」と指摘しているのに、「起立斉唱は慣例上の儀礼的所作だからそれを生徒に求めたからといって調教教育だとは言えない」というのです。これまで、「慣例上の儀礼的所作」は、教職員への職務命令に関係して価値中立的行為だと主張するために用いられてきていて、児童・生徒の起立・斉唱の説明に用いられたことはなかったのではないかと思います。「私の起立・斉唱が、児童・生徒に対する調教教育の一端を担うこと」という主張に反論するために、これまでの主張を踏み越えたものと考えられます。「儀礼的所作」だから、児童・生徒に何も説明せず起立・斉唱を求めていいといえるのか、教育のあり方に関わる問題が判決に書かれたわけで、今後の重要な論点になっていくのではないかと思います。

 

次に【高裁判決文P8~P9】

「(3) 本件各職務命令が控訴人に国際法上認められた諸権利を侵害するものであることについて(争点6関係)

控訴人は、自由権規約委員会の第7回総括所見を引用して、自由権規約18条違反を主張する。

自由権規約18条1項は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を規定するところ、同項に定めるこれらの自由の性質に照らし、これに対する制約の有無についても、直接的な制約か、間接的な制約かという制約の態様に即して判断し、間接的な制約となる面がある場合に、その許容性を、本件各職務命令の目的及び内容並びに制約の態様等を総合的に衡量して、その制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。このような観点から検討すると、本件各職務命令が思想、良心及び宗教の自由を侵害するものとは言えないから、自由権規約18条に違反するものでないことは、先に補正して引用した原判決「事実及び理由」欄の第3の7(1)イで説示した通りである。控訴人が引用する自由権規約委員会の総括所見によっても、この結論は左右されない。」

※原判決「事実及び理由」欄の第3の7(1)イ

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/12/20221128chisaihanketsu.pdf

原判決P38

「7(1)イ 自由権規約18条について

前記3の説示によると、本件職務命令は、思想、良心の自由及び宗教の自由を侵害するとは言えないから、同条に違反するということはできない。」

この部分は、控訴理由書

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2023/03/kousoriyusho20230310.pdf

P31、P32~40に対する判断です。

3 本件各職務命令が控訴人に国際人権規約2条、18条、19条により認めら

れる諸権利を侵害するものであること

(2)本件における自由権規約違反

イ 自由権規約18条違反

3 本件各職務命令が控訴人に国際人権規約2条、18条、19条により認めら

れる諸権利を侵害するものであること

(3)自由権規約委員会による勧告

 

なお、2023年6月11日付で提出した寺中誠意見書

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2023/06/ikensho_teranaka.pdf

のP5~P6には以下のような記載があります。

「直接的に内心の自由の表明を強制することはもちろん規約 18 条 2 項で禁止されているが、状況や間接的な事情によって内心の自由の表明を余儀なくされた場合、規約 18 条 3項の制約原理に照らして、その表明行為に対する処分の正当性、必要性を判断することになる。法定主義を満たしていない時点で、すでに表明行為への処分は国際的基準の上では正当性を失っているが、さらにその表明行為が公共の安全や公の秩序を必要以上に害することを説明できない以上、表明行為への処分はまったく正当化できない。」

2022年11月3日自由権規約委員会の第7回総括所見公表後の初の判決が、この勧告の意味・意義を全く理解しない者であったことは、今後のカウンター報告にいかしていかなければと思います。

論理は弁護士さんとの相談になりますが、上告してさらに闘いを継続したいと思っています。引き続きご支援をお願いします。

 

 

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7/27松田さん「君が代」調教NO!処分撤回・高裁判決!

2023-07-26 20:51:58 | 「君が代」裁判

「日の丸・君が代」強制反対・大阪ネットの事務局の山田です。以下、松田さんからのアピールです。

(行動提起の詳細は画像のD‐TaCビラをご覧ください)

 

7月27日(木)松田さん「君が代」調教NO!処分撤回・高裁判決デモ(13時~)・傍聴(14時~)を

「君が代」を立って歌えと迫る根拠は「みんながそうしているから」

私は、「君が代」を起立・斉唱しなかったことで戒告処分を受けました。処分の理由は、大阪市国旗国歌条例で教職員には起立・斉唱が義務づけられていて、職務命令も出ていたのに従わなかったことです。しかし、教職員が「君が代」を起立・斉唱しないことの何が問題なのでしょうか。誰が困るのでしょうか。

「君が代 私は歌わない 12歳の選択」というタイトルの新聞記事で、今年の小学校卒業式・中学校入学式のことが報じられました。12歳の少女が「君が代を歌いたくない」と申し出ると、学校は「みんなに迷惑がかかる」「卒業式を台無しにしてしまうかもしれない」と言って起立・斉唱させようとしました。記事によると、少女は、「…戦争の映画をみて、みんなが死ぬときに『天皇陛下万歳』って言って…何で死ぬ間際までそんなことになってんのって」「みんな平等がいいのに、何で天皇はあがめられているのかって。立ったり歌ったりすると、それを認めるようになるんじゃないかって」と話しているそうです。学校は、それに対して、「君が代」起立・斉唱はみんなやっているのに一人だけ違うことをすることは「式を壊し、みんなが迷惑」としか言えなかったのです。少女は、「君が代」を起立・斉唱しませんでしたが、式は淡々と進行し、何の問題も起きませんでした。いろんな考えの人がいるのは当たり前だし、それを大問題かのように騒ぎ立てる方がおかしいのです。

「君が代」の歴史や意味を教えないのは国家政策

 皆さんは、「君が代」の歌詞の意味をきちんと教えてもらったことがありますか。1999年「君が代」を国歌とする法律がつくられた時、政府は、現憲法下では、「君が代」は「我が国の末永い繁栄と平和を祈念したもの」と解釈するのが適当としました。「君」は「天皇」を指し、「君が代」は「我が国」だというのです。古今和歌集に載った古歌「君が代」は、「わが君は」で始まっており、もともとは、「あなたの長寿を願う歌」だったわけで、そういう解釈をすることもできたのです。しかし、政府はそうしませんでした。現憲法ができる前(大日本国憲法下)、国歌として扱われた「君が代」は、「天皇陛下の御代(お治めになる世の中)が末永く続きますように」と意味だとして「臣民」に歌わせ、学校儀式等を通じて天皇への絶対服従の意識を刷り込むために使われました。古歌とは別物だったのです。政府は、「君が代」に大日本国憲法下と同じ役割を求めています。しかし、「君」が「天皇」で「君が代」は「我が国」とする解釈など誰も説明できないので、歌詞の意味にはふれずに、とにかく「日の丸」に向かって姿勢を正して歌う歌だと刷り込むことにした…これが真実です。そのためには、不起立の者がいることを子どもたちに知らせわけにはいかない。それが、不起立教職員処分の理由です。

裁判所一周デモから判決言い渡しの傍聴へ

6月13日、大阪高裁は1回目の口頭弁論で結審を宣言し、判決は、7月27日に決まりました。私は、控訴理由書や第1回口頭弁論の意見陳述で「子どもたちの人権侵害に手を染める行為はできないという不起立、不斉唱の理由・動機をちゃんと認定して、国際人権自由権規約18条を基準に判断してほしい。」と訴えました。7月27日(木)判決日当日は、裁判所一周デモを行ってから判決言い渡しに臨みます。ご支援、ご注目をお願いします。

 

【判決日の行動】

13:00 西天満若松浜公園(大阪地裁・高裁の南側 道路を隔てて隣接)→裁判所一周デモ

14:00 判決言い渡し 裁判所別館84号法廷⇒報告集会(大阪弁護士会館920号室)

 

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第13回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会決議!!

2023-07-23 20:02:54 | 全国から

本日、東京で、全国から集う!全国で闘う! 13 回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会

「新たな戦前」に向かう教育の国家支配はゴメンだ! が開催されました。

大阪からも、グループZAZA、ひのきみ大阪ネットの面々が参加されました。

メインスピーカーであった、児美川孝一郎さん(法政大学教授)さんは、

 【公教育の転覆をはかる教育DX ――市場化,デジタル監視,新たな戦前―― 】と題して、スライド66枚を駆使して、大げさでもなんでもなく、教育DXが現在の公教育を溶解していく様を語られました。

そして、東京、大阪や各地の現場からの報告の後、下記決議案が満場の拍手で採択されました。

 

13回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会決議(案)

「新たな戦前」への動きを学校現場から止めよう!

安倍政権での2015年戦争法「成立」を突碳口に岸田政権は昨年 12月には安保関連3文書及び敵基地攻撃能力の保有を閣議決定のみで「成立」させました。これに応じて、5年間で43兆円もの軍事費を投入し、憲法9条「戦争放棄」を実質及故にする政治を行なっています。

今、まさに「新たな戦前」です。

戦争は軍備だけでは成立しません。成立させるためには、若い人たちに「お国のために」役立ちたいと思わせることが必要となります。そのために歴代自民党政権は、「日の丸・君が代・愛国心」の刷り込みを学校教育で行なってきました。ここに来て、「日の丸・君が代」の完全実施が、「お国のために」戦場に赴きたい「人材」を育成するためであったことが、明白になってきました。東京の2003 1023 通達による、大阪の2012年「君が代」条例による「君が代」不起立処分、もっとさかのぼれば、1985年からの北九州市の「君が代」不起立処分は、その前哨戦でした。

学校教育が、教育の主権者である子どもたちに、人格形成の場ではなく、戦場に赴きたい「人材」育成の場となっていることを、私たちは外に向かって訴えていきましょう。「あなたはお子さんを戦死させてもいいのですか。ともに声をあげましょう」と。

コロナの 2021 年、オンライン授業を強要する大阪市の教育行政について、松井市長に宛てた久保敬校長(ともに当時)の「提言」は、子どもたちに「生まれてきてよかった」と思わせ、教員たちには働く喜びをかみしめることのできる学校の在り方を示します。「(競争で)『生き抜く』世の中ではなく、『生き合う』世の中」を学校教育の場で実現しようというもので、上からの指示命令にしたがわせる教育に加担してはならないと考え行動してきた私たちの教育観と相通じます。教員が国家のエージェント・訓導になってはならないことを日々の仕事の中で確認していきたいものです。

一人一台の端末を支給して(高校では購入させて) GIGA スクール構想の下、文科省はICT教育を推進しています。文科省が謳う「個別最適化され、創造性を育む ICT教育」とは、個々別々の課題を学習させる差別選別教育であり、教材の外注化・市場化です。と同時に、政権に都合の悪い自主教材を教員に使わせないことにもなります。教員の働きを監視するものでもあり、安易にこれに乗ってはなりません。

「教育DX(デシタル・トランスフォーメーション)」は、今後ますます学校教育を支配していくことになります。児美川さんの講演を契機に、考え合っていきましょう。

今日、ここに集まった私たちは、「子ともたちを再び戦場に送らない」ために現職教員や保護者・市民にはたらきかけ、ともに行動していきましょう。

以上、決議します。

2023723日参加者一同

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<抗議声明> 大阪府・吹田市教育委員会による児童・生徒の「君が代」暗記調査に抗議する!

2023-07-05 20:24:30 | 全国から

【拡散歓迎】

ひのきみ全国ネットは、吹田市教委「君が代」暗記調査について抗議声明を出しました。長文ですが、事実経過と何が問題なのか、よくわかります。ぜひお読みください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<抗議声明>

大阪府・吹田市教育委員会による児童・生徒の「君が代」暗記調査に抗議する!

2023年6月13日

許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!改憲と教育破壊 全国ネットワーク

連絡先:代表世話人 小野政美

1.大阪府吹田市教育委員会は、2023年3月、全ての市立小中学校を対象に入学式や卒業式での国歌斉唱の実態を尋ねる一斉調査を実施していたことが新聞報道により明らかになった。

報道によれば、吹田市教委は2023年3月9日、吹田市内全54校の市立小中学校長に対し、「卒業式・入学式について」と題した事務連絡文書を通知している。「2月定例議会に係る調査」とうたい、君が代と校歌の歌詞の暗記状況について回答を求め、「君が代の歌詞を暗記している児童・生徒の数を回答してください」として、入学式や卒業式での国歌斉唱の実態を尋ねる一斉調査を実施していたという。

吹田市教委は、2年前の2021年3月にも議会側からの要請を受けて同様の調査を実施していたことも明らかになった。また、吹田市教委は、別の項目で、卒業式当日の国旗と校旗が掲揚された位置が確認できる写真と式場全体の様子が分かる写真についてもメールで提出を求めていたことも判明している。

2.吹田市内全54校の市立小中学校長に対して送った、「卒業式・入学式について」と題した「事務連絡文書」に添付された吹田市立全小中学校を対象に実施した「君が代の暗記調査回答シート」には、各学年の在籍者数や歌詞を暗記している児童・生徒の数を記入する欄が設けられ、調査の意図や確認の方法については記載されず、ファクスで即日報告するよう提出期限も明記されていた。

「君が代の暗記調査回答シート」に対しては、一部の学校では担任教諭が子どもたちに挙手を求め、君が代の暗記者数を確認したり、音楽の担当教諭への聞き取りで大まかな人数を把握したりして市教委に回答した学校もあったという。吹田市内の全ての学校から回答が寄せられ、市教委は小学校と中学校で学年ごとの全体の割合を分析したとされている。

3.吹田市教委は新聞社の取材に対し、今回の調査を認めたうえで、吹田市議会で、吹田市議会文教市民常任委員会で委員の自民党市議から児童生徒の「君が代」の暗記状況の問い合わせを受け、市教委内部で検討した結果、学習指導要領も踏まえて調査が必要だと判断したと説明したとされている。自民党市議には結果のみを伝え、各校の個別データは知らせていないとしている。

吹田市教委学校教育室の西慎一郎参事は「指導要領を踏まえて問題はないと判断していたが、調査方法などで学校現場を混乱させてしまった。配慮にかけた部分もあった」と釈明し、吹田市教委は2023年6月15日に組合側に一連の詳しい経緯を説明する方針だという。奈お、議会で質問した市議は、新聞社の取材に対し、「政治信条に基づき、学校現場での国歌の認知度を知りたかった。調査には関わっておらず、コメントしようがない」と語ったと報道されている。

4.「君が代」斉唱に関する子どもたちの「君が代」暗記の実態を調べることは、吹田市教員の「君が代」斉唱の指導を調査確認し、吹田市内全ての教員に対し、「君が代」斉唱の指導をさらに強化するものである。また、今回の「君が代」暗記実態調査は、「君が代」暗記の実態を調べることによって、吹田市内のすべての子どもたちと教職員の日本国憲法が保障する「思想・信条の自由」・「内心の自由」を侵害するものであり断じて許すことのできないものである。

5.「国歌」(「君が代」)を暗唱させたり、「国歌」(「君が代」)斉唱を子どもたちに強制したりするのではなく、「国歌」(「君が代」)の歴史や歌詞の意味、「君が代」が歴史的に果たしてきた役割などを考えることを授業などで話し合うことこそが必要である。子どもたちが「君が代」起立・斉唱も含めて、「国旗・国歌」をどう考えどう行動するかは児童・生徒一人ひとりが深め決めることである。子どもたちの意見を聞くこと、「君が代」を歌うことが嫌だという子どもに強制することがないことこそが重要である。

「市民的・政治的権利に関する国際規約」(「自由権規約」)
18条2項は「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない」としていかなる強制も禁じている。2022年の国連自由権規約委員会による第7回日本政府報告書審査では、日の丸掲揚や君が代斉唱に従わなかった教員が処分された件について、はじめての以下の是正勧告が出された。

38
委員会は、締約国における思想及び良心の自由の制限についての報告に懸念をもって留意する。学校の式典において、国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することに従わない教員の消極的で非破壊的な行為の結果として、最長で6ヵ月の職務停止処分を受けた者がいることを懸念する。委員会は、さらに、式典の間、児童・生徒らに起立を強いる力が加えられているとの申立てを懸念する。

39
締約国は、思想及び良心の自由の効果的な行使を保障し、また、規約第18条により許容される、限定的に解釈される制限事由を超えて当該自由を制限することのあるいかなる行動も控えるべきである。締約国は、自国の法令及び実務を規約第18条に適合させるべきである。

6.私たち、全国の教職員、退職教職員、保護者、市民の全国的ネットワークである『許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!改憲と教育破壊全国ネットワーク』は、大阪府吹田市教育委員会による2023年3月(及び2021年3月)、吹田市内の全ての市立小中学校を対象に入学式や卒業式での「国歌斉唱の実態を尋ねる一斉調査」を実施したことにより、吹田市内のすべての子どもたちと教職員の日本国憲法が保障する「思想・信条の自由」・「内心の自由」を侵害するものとして強く抗議する。

また、大阪府吹田市教育委員会は、この間の「国歌斉唱の実態を尋ねる一斉調査」の経緯と事実を吹田市議会などにおいて明らかにするとともに、吹田市内のすべての小中学生、教職員、保護者に対し、日本国憲法が保障する「思想・信条の自由」・「内心の自由」を侵害するものであったことを謝罪し調査を撤回するとともに、今後2度と調査を行わないことを強く求めるものである。

7.吹田市教委が、「実態調査」と別の項目で、卒業式当日の国旗と校旗が掲揚された位置が確認できる写真と式場全体の様子が分かる写真についてもメールで提出を求めていた事実についても、吹田市内のすべての小中学生、教職員、保護者に対し、速やかに謝罪し調査を撤回するとともに、今後2度と調査を行わないことを強く求めるものである。

8.大阪府吹田市教育委員会は、『許すな!「日の丸・君が代」強制、止めよう!改憲と教育破壊全国ネットワーク』に対し、この間の「国歌斉唱の実態を尋ねる一斉調査」の経緯と事実、および、吹田市教委が、「実態調査」と別の項目で、卒業式当日の国旗と校旗が掲揚された位置が確認できる写真と式場全体の様子が分かる写真についてもメールで提出を求めていた事実についても、速やかに事実を明らかにする文書を速やかに送付することを要請するものである。

 

 

 

 

 

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大阪ネット通信

2023-07-02 20:03:26 | 大阪ネット

日の丸・君が代」強制反対・大阪ネットの事務局の山田です。

以下、遅れましたが、ご覧頂ければ幸いです。今後の予定についてもご協力・ご参加等、よろしくお願いいたします。

競争・強制NO!人権と平和を守る教育を!6・17集会報告(大阪ネット)

 70名の参加者のもと、まず事務局より「今年の大阪での卒・入学式の状況についての報告。今年ものべ府下47校・1万2千枚の「日の丸・君が代」強制反対のビラを配布。一方で昨年の府議会での維新議員の掲揚チェックの質問により、府教委が「日の丸」の業務時間での掲揚・降納の厳格化通知があり、教職員の掲揚・降納の役割分担の動きが現場であること。さらに吹田市教委の小中学校児童・生徒への「君が代」歌詞暗記調査がされ、子どもたちへの「日の丸・君が代」=国家意識の注入が露骨に進められていることが明らかに。入管法改悪等の排外主義やナショナリズム・愛国心の鼓吹、大軍拡・「戦争する国」への道を進める岸田政権・維新に対決する市民・労働者・団体の共同の必要性が強調されました。

 次に京都での児童・生徒への一端があらわになった事例も含めたパネルディスカッション。奥野さんからクリスチャンの立場からだけではなく、「人と違うことを恐れるな、おかしいと思ったら、一人でも発言していこう」と生徒に教えてきた41年の教員としての人生を裏切ることになる「起立・斉唱」はできなかったとの報告。松田さんからは、「日の丸・君が代」の歴史からすれば「君が代」起立・斉唱は嫌だという子供たちのためにも、裁判に絶対勝ちたいと思ったとの報告がありました。

 そして当該の京都の保護者から、娘が自らの意志で学校に起立・斉唱しないことを伝えると「卒業式が台無しに」「みんなに迷惑が」と長時間の「説得」を受けたことに対して、松田さんやZAZA・大阪ネットのビラも参考にした文書を学校・教員に渡して、担任からクラスメイトに事前に説明することがされたこと、さらに中学校の入学式でも親子とも意志を貫くことができたと述べられました。さらに討議の中で自らの大阪での高校生時代に「日の丸・君が代」強制に反対する教員の姿や恩師が私の想いを尊重してくれたことが、今回の行動にもつながっているとの事実も語られました。

   その後に全国学力テストが競争と支配の教育につながっていることや3年半の人事委での闘いと残留孤児2世・3世の中国帰国生徒への長年の取り組みへの想いが当事者から報告。さらに朝鮮高級学校無償化を求める連絡会・大阪や子どもたちに渡すな!危ない教科書・大阪からの連帯アピールがあり、最後に全日建運輸連帯労組・関西生コン支部へのカンパ・報告で終えました。今後の取り組みへのご協力をよろしくお願いいたします。

〔当面の予定〕

7/23(日)第13回「日の丸・君が代」問題等全国学習交流集会(10時半~日比谷図書館)

   講演:「新たな戦前」に向かう教育の国家支配はゴメンだ(児美川考一郎法政大教授)

      ■賛同(個人1000円、団体2000円)郵便振替:00110-5-449424

       申込:nezukimiko@gmail.com(公表:可・不可、連絡先・住所等を) 

27(木)「君が代」調教NO!松田さん処分取り消し裁判 控訴審判決(14時~84号)

  ※13時裁判所前の若松浜公園集合→デモ

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