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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理の傍聴御礼

2018-10-26 06:55:38 | 人事委員会審理
昨日は、松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理の傍聴ありがとうございました。
約50人の方に来ていただき、傍聴席が足りずに、せっかく足を運んでいただいたのに、傍聴いただけなかった方があったこと、誠に申し訳ありませんでした。

S処分担当(服務・監察担当)課長の反対尋問は主として櫻井弁護士に、Y校長の証人尋問は主として谷弁護士に担当してもらい、冠木弁護士にも補足の質問をしてもらいました。

S課長の証人尋問からは、処分の要否や量定を判断する重要な会議である人事監察委員会教職員分限懲戒部会の議事録を、人事監察委員会議事運営要綱の規定に反して作成していないこと、私の提出した上申書・上申書(2)について、「請求者独自の主義主張」と一言で切り捨て、「処分の要否・量定の決定」に影響しないと内容的な検討をしなかったことが明らかになりました。手続き上の瑕疵を主張する根拠となる尋問にできました。

S課長の証言は、議事運営要綱の議事録作成を定めた規定について「知っていたが、(日時、場所、参加者、会議議題しか書いておらず、委員の発言も結論も書かない)『会議要旨』でいいと思った」「メモは取ったが、廃棄した」「『請求者独自の主義主張』とは『請求者の主張』という意味で、『独自』に何か意味を込めたものではない」「『処分の要否と量定』を決める部署なので、上申書、上申書(2)がその決定に関係ないと判断しただけ」「『調教教育』などの請求者の主張の内容的な検討はする必要がない」などというものでした。「市役所に勤めて28年間だというが、議事録というものを見たことがなかったのか」「『独自』には『一般的』とは違う『判断』が入っているのではないか」などの追及にも、ひたすら同じことを繰り返し、完全に「佐川っている」状態でした。

Y校長の証人尋問からは、私の不起立の卒業式への影響として把握していることが、「生徒の何人かが不起立を見ていた」(ように思う)という教頭の報告のみであること、「私が、平成27年夏頃、地域の運動会に来賓として出席した際に、同校の卒業生らに会った際に、請求者について話題になり、卒業生らからは、卒業したクラスでは噂でもちきりであり、せっかくいい友達のいるクラスだったのに残念である旨を伝えられました」という陳述書の記載について、「先生は処分されるん?」と話しかけられて話題になったもので、「残念」ということばを聞いたわけではないことなどが明らかになりました。また、「せっかく不起立が目立たないように座席の位置を工夫し、教職員以外に私の不起立を知る人がほとんどいなかったのに、PTA会長、PTAOB組織の親和会会長や連合町会長等に私の不起立を知らせて回ったことは公務員の守秘義務違反、大阪市個人情報保護条例違反にならないのか」という質問に、山本校長は「私には判断できない」と答えました。国旗・国歌指導の学習指導要領上の位置づけについては答えられず、指導内容については、「君が代」は法律で国歌と決まっていること、教科(音楽)等で歌えるようにすることしか答えられず、卒業式不起立への対応という経験の中で、市教委が、内容的な面で何も援助しなかったことが明らかになりました。Y校長は、「混乱」の懸念について、「教職員の不起立を生徒・保護者が見ることで、『ルールを守らない先生がいる』と感じること、それに伴って起きるかもしれないざわつき等」と答えました。まさに、不起立を生徒が見ることが許されないことなのかどうかが問われていることがはっきりしました。また、Y校長は、「仮に間違っているルールであっても、ルールには従うべきだと思う」と言いました。これが、自分の判断ぬきに、上の指示に従う行政組織の論理、保身の論理であり、教育支配を進める論理です。これは果たして正しいのか、道徳では、この問題をどう教えるのか、広く投げかけてみたいと思います。

傍聴参加いただいたみなさんからは、「おもしろかった」という感想をいただいています。公開審理終了後のまとめの場では、「『君が代』は天皇のために命をささげるよう奨励する憲法違反の歌であり、歌えないし、歌わせることを強制できない」という思いを正面に出していってほしいという要望がありました。

12月6日の私の証人尋問に向けて検討していきたいと思います。
次回、12月6日(木)13;30~15:30の第2回公開審理の傍聴もぜひよろしくお願いします。この日は、公開審理終了後、会場を借りてまとめの場を持つ予定です。

とりあえずの報告とお礼に代えさせていただきます。

松田幹雄
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松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理傍聴のお願い

2018-10-24 13:58:00 | 人事委員会審理
明日(10.25)松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理です。
傍聴をお願いします。(松田)

10:00~12:00 大阪市役所4階人事委員会室 9:40市役所1階市民ロビー集合
処分者(市教委)側証人(忍課長、山本校長)証人尋問です。

松田不起立処分取消請求大阪市人事委員会第1回公開審理が明日に迫ってきました。
処分者(市教委)側証人の処分担当課長と校長の証人尋問の中で、以下のことを明らかにしたいと思います。

処分担当課長(服務・監察担当課長)だった忍証人は、
陳述書
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2018/10/chinjutsusho_shinobu1.pdf
の中で、
「教育委員会事務局として請求者から提出された上申書並びに上申書(2)(乙第7号証)の内容を確認しましたが、請求者独自の主義主張が書かれているだけ」
と述べています。
私は、上申書(1)および上申書(2)
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2015/06/joshinsyo20150316.pdf
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2015/06/joshinsyo20150317.pdf
の中で、大阪市国旗国歌条例とそれのもとづく教育長通知・職務命令による「君が代」起立斉唱強制が、いかに私の人格を破壊につながるものか、教育を荒廃させるものか、生徒の人権侵害となるものかということを述べについています。この「教育委員会事務局の判断」の内容についてどういうものなのか追及したいと思います。また、「大阪市人事監察委員会議事運営要綱」に反して、私の処分に係る審議を行った2015年4月17日の大阪市人事委員会教職員分限懲戒部会の議事録をつくらなかった理由についても問いただしたいと思います。

私が不起立だった卒業式のときの校長(公募の民間人校長)山本証人は、
陳述書
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2018/10/chinjutsusyo_yamamoto.pdf
の中で、
「私は、本件卒業式の前日である平成27年3月11日に行われた本件卒業式の打合せの際に、全教職員に対して、混乱のない卒業式をお願いすると述べました。」
と述べています。この箇所は、校長が市教委に提出した教職員事故報告書

の中では、
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2015/06/kochohoukokusyo20150313_1.pdf
https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2015/06/kochohoukokusyo20150313_2.pdf
「『万が一 混乱のある事態があったときは、マスコミ対応などは管理職に一元でお願いします』と伝える」とあります。どんな事態を想定していたのか。事実はどうだったのかを追及したいと思います。また、校長は、「国歌斉唱」について生徒たちにどんな説明をするのか、市教委はどう指導せよと言っているのかという私の質問に何も答えなかったのですが、校長から報告を受け、指導にあたっていたはずの市教委事務局はほとんど何も知らない公募校長に対してどんな対応をしたのかについても聞きたいと思います。
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人事委員会公開審理傍聴のお願い

2018-10-16 18:31:47 | 人事委員会審理
大阪府立高校現職教員Fさんの人事委員会への不服申し立てに対し、前回(8月21日、冒頭陳述と校長の証人尋問)に続き、口頭審理の第2回(申立人の証人尋問)があります。

 大阪府人事委員会 第2回口頭審理
  10月19日(金) 午前10時から
  大阪府咲洲庁舎29階 地下鉄中央線「コスモスクエア駅」下車、南東へ600m
             ニューートラム「トレードセンター前駅」下車100m

平日午前中ですが、ぜひ傍聴に足をお運びいただきたく、ご支援よろしくお願いいたします。
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講演:「反骨の記録」から考える憲法問題ー改憲に抗うために

2018-10-07 22:07:39 | 集会案内
いよいよ明日です。

2018グループZAZA連続講座
メディアの現場からー歴史を振り返り、今を考える

第4回中村尚徳記者(朝日新聞)講演

「反骨の記録」から考える憲法問題ー改憲に抗うために


◆10月8日午後2時から

◆エルおおさか南館南734号室


中村記者からはすでにレジュメ資料も送っていただきました。

ここでは、その一部を紹介します。どんなお話がうかがえるか、乞うご期待!


没後70年美濃部達吉の伝言4
「学問の自由」を常に力説

歴史学者の家永三郎は、32年間教科書の内容に国が介入することの是非を裁判で問い続けた。
1997年、最後の第3次訴訟最終弁論。その場面を当時の朝日新聞が伝えている。最高裁の本人陳述で、家永は変色した新聞記事を裁判官に向かって示した。戦時下の39年に美濃部達吉が帝国大学新聞に書いたものだった。

司法の独立は、政府の圧迫に屈しないだけでなく、政治勢力に迎合しないことで保たれる、とつづった随筆。感銘し保存していたと言う。

中学時代、美濃部の著書「憲法撮要」を愛読した。「神がかりの天皇崇拝でもない立憲君主制への道をあることを学んだ」と朝日新聞に寄稿もしている。

64年には「美濃部達吉の方思想史研究」を出版。美濃部憲法学の特徴の一つとして、学問や芸術など精神文化の世界に国が介入することに強く反対した主張を紹介した。それは長い教科書訴訟を支えた自身の信念と相通じるものだったに違いない。その著書で実例にあげたのが戸水事件。日露戦争の際、東京帝大教授の戸水寛人らが対露強硬外交、即時開戦論を主張。日露講和条約にも反対したことから。政府は0 5年8月に戸水を休職処分にした。集会禁止や新聞の発行停止、戒厳令発令といった政府の強権発動も重なり、美濃部は強く反発した。

同年10月、「国家学会雑誌」編集主任として多くの学者らの反論を集め、戸水事件特集号を出した。美濃部自身は小引((短いはしがき)と「権力の乱用とこれに対する反抗」と題した論文で政府をこき下ろした
「立憲政治は民意の尊重が基礎。みだりに権力を用いて民意の発表を抑圧するのは権力の乱用で、立憲政治の基礎を危うくする」

家永は評した。「学問の自由を力説する整然とした論理は、美濃部の生涯の内でも最も精彩に富む文章」だった、と。

軍国主義の足音が忍び寄っていた33年。京都帝大教授の滝川幸辰が講演内容を国会で咎められた。政府から無期限の休職処分を受け、著書も白発禁となった。
法学部の全教員が辞表を出し、21人が大学を去った。学問の自由や大学自治を破壊した「京大滝川事件」と呼ばれる。

この時も美濃部は「権力者に迎合する御用学説のみを教授するならもはや大学の名に値しない」とする論文を発表。「学問の自由」擁護の精神を示したと家永はその著書に記している。

写真は前回の講演時の中村尚徳記者。
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「戒告処分」撤回訴訟・控訴審判決の報告とお礼

2018-10-03 05:05:38 | 「君が代」裁判
遅くなりましたが、「戒告処分」撤回訴訟・控訴審判決の報告です。
9月26日の高裁(稲葉重子裁判長)判決は棄却でした。

基本的には、地裁判決を追認した判決ですが、
発言については、次のように補強し、
「式次第に従った本件卒業式の進行に異議を述べるものであるから、本件卒業式の進行妨害となるというほかない。」
結論としては、
「本件行為が原因で本件卒業式の進行それ自体が中断されるなどの事態にまでは至らなかったし、控訴人が内心において強く問題提起をする必要を感じ、不安感や危機感を抱いていたとしても、そのことは前記判断を左右しない。」というものでした。

府教委代理人の弁護士は法廷にも現れませんでした。

上告にむけて準備をはじめています。今後ともご支援よろしくお願いします。
                                  

早くから傍聴にきていただいたみなさま、そして、判決文の準備を待っていただき、
報告会にも残っていただいたみなさま、本当にありがとうございました。
心よりお礼申し上げます。

佐藤訓子
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