松田幹雄さんからのお知らせです。
本日(9月29日)、「君が代」調教NO!処分取消裁判の上告理由書と上告受理申立理由書を提出してもらいました。
目次を紹介します。
上 告 理 由 書
【目次】
第1 最一判2011(H23)年6月6日の批判 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1 原審、第1審が依拠している最高裁判決について ・・・・・・・・・・・・・・ 3
2 第1審が引用する最高裁判決について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3 「君が代」起立斉唱行為が儀礼的所作ではないこと ・・・・・・・・・・・・・ 7
(1) 上記最高裁判決の論拠が薄弱であること ・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
(2) 儀式的行事における儀礼的所作とは何か ・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
(3) 小括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
(4) 本件の検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
(5) 結論 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
4 君が代起立斉唱を命じる行為が憲法19条に対する直接的な制約であること ・・29
(1) 君が代の起立斉唱を強制する行為は儀礼的所作ではないこと ・・・・・・・29
(2) 規制目的からみて直接的制約であること ・・・・・・・・・・・・・・・・29
(3) 本件職務命令は上告人の思想の核心部分の制約であること ・・・・・・・・32
第2 君が代起立斉唱が子どもにとって儀礼的所作ではないこと ・・・・・・・・・34
1 原審の判断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
2 児童・生徒に対し君が代起立斉唱を指導する行為が調教教育であること ・・・・34
(1) 外部から客観的に見て児童・生徒の思想良心の自由を侵害していること ・・34
(2) 児童・生徒の内心の自由を侵害すること ・・・・・・・・・・・・・・・・34
(3) 本件職務命令が教育の本質に反すること ・・・・・・・・・・・・・・・・36
(4) 憲法26条に反すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
(5) 教育基本法に反すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
(6) 子どもの権利条約第29条に違反すること ・・・・・・・・・・・・・・・38
(7) 小括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第3 第2の調教教育に関する上告人の思想良心の自由の侵害について ・・・・・・39
1 上告人は上記第2の調教教育に加担したくない思想をもっていること・・・・・・39
2 人権の侵害を受けている児童生徒を教育者として放置することはできないという
上告人の思想良心の自由を侵害すること ・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
3 小括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
【最高裁判所御中 2023年9月29日提出】
上告受理申立理由書
【目次】
第1 経験則違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1 原判決の判示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2 原判決の上記判示が経験則に違反するものであること ・・・・・3
(1) 大阪府立東豊中高校国歌斉唱時発言事件判決(甲45) ・・3
(2) 大阪弁護士会の人権救済申立てに対する勧告書 ・・・・・・4
(3) ある中学1年生の例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
3 小括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第2 国際法違反について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
1 原判決の判示内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2 自由権規約と憲法の規定を同一視することの誤り ・・・・・・・・10
3 子どもの権利条約違反 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
4 小括 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
提出書面を送ってほしいという方は、下記まで連絡いただければ、送ることができます。
※しばらくすると、ひのきみ大阪ネットHPの『裁判記録』
https://no-hinokimi-osaka.net/archives/category/saiban
にアップいただけると思います。
また、上告受理申立理由書の「(3)ある中学1年生の例」では、今年の小学校の卒業式、中学校の入学式に際して国歌斉唱を拒否した中学生から寄せられた意見を掲載しています。
最高裁では、できることが限られていると思いますが、支援組織D-TaCでの前回ミーティングでも、今後、何らかの行動提起ができるよう考えていこうということになっています。
今後とも、よろしくお願いします。