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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論報告

2022-10-20 10:06:36 | 裁判

昨日のコロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論への傍聴支援並びに報告集会への参加ありがとうございました。当該の松田幹雄さんからの報告です。

 

昨日、コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論でした。

次回には証人が決まります。

報告を教職員なかまユニオンHPに掲載しました。

【報告】10月19日コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論 | 教職員なかまユニオン (nakama-kyoiku.com)

 

以下、報告を貼り付けます。

今後ともよろしくお願いします。

 

以下

 

【報告】10月19日コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論

被告(大阪市)は危険負担の法理に基づく原告第8準備書面に反論せず

次回期日(12月13日)で証人を決定

 

 コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論は、10月19日(水)13:15から大阪地裁809号法廷で開かれました。2020年3月19日、23日、24日に関する請求(請求原因の追加)として、原告は危険負担の法理(使用者の責めに帰すべき事由によって労務提供できなかった場合は使用者は雇用者の賃金請求を拒むことができない)を根拠とする第8準備書面を提出していました。第7準備書面では2020年3月19日、23日、24日に関する請求の根拠を期待権の侵害による国家賠償に求めましたが、危険負担の法理による方が裁判所が認めるハードルが低いとの判断での変更です。裁判長からは、3日分の賃金請求は、給料と地域手当の合計44262円でいいかという質問がありました。そして、「第7準備書面は撤回ということだが、期待権に基づく国家賠償請求の部分を撤回する(3日分の給料や地域手当の算出部分は残す)という理解でいいかという質問もありました。いずれもその理解でいいと確認しました。

 

 裁判長は、被告代理人に、第8準備書面に反論するかと問いましたが、なんと被告代理人は反論しないと言ったのです。(原告代理人の感想⇒「驚いた。普通ありえない。少々無理な理屈だと感じていても、f代理人としてはとにかく反論しておくもの。」)それで、次の期日は、双方から証人尋問についての申請書面を事前提出しておいて、証人と尋問日程を決めるものになるということです。裁判長から、双方に「何人くらいの証人を考えているか?」という質問がありました。原告代理人からは、原告・校長他数人を検討(書面で提出)と答え、、被告代理人は校長・副校長・教頭を検討と言いました。しかし、正直、副校長、教頭に何を証言させたいのか分かりません。事実関係については原告・被告にほぼ相違点はなく、2020年3月18日と19日の教頭と原告のやり取りに関しいぇ相違点がありますが、原告はその部分については当時の備忘録(メモ)を証拠として提出しており、原告主張の事実関係に説得力があると思っています。

 

 当時、原告と原告の所属する組合(教職員なかまユニオン)の大阪市教育委員会に対する一番大きな要求は、新型コロナ感染症対策本部(松井一郎本部長)に相談して、新たな新型コロナ感染症拡大情勢の下での本件の勤怠についての扱いを決めてほしいということでした。大阪市教委はその要求を拒否し、欠勤扱いとしたのですが、なぜ、新型コロナ感染症対策本部に相談しなかったのか、そこを明らかにする証人尋問にできないかと思っています。

 

引き続きご支援お願いします。

 

次回第12回期日 証人尋問について

2022年12月13日(火)13:15大阪地裁808号法廷

 

※原告第7準備書面

dai7junbishomen.pdf (wordpress.com)

※第8準備書面

dai8junbishomen.pdf (wordpress.com)

※事実関係についての原告の認識

jikeiretsubesshi.pdf (wordpress.com)

※事実関係についての被告の認識

hikokunoninshikisurujijitukeika.pdf (wordpress.com)

 

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コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論傍聴支援のお願い

2022-10-18 06:16:27 | 裁判

当該の松田幹雄さんからの案内です。

 

期日が明日に迫ってきたので、呼びかけを送ります。

松田組合員・コロナ在宅勤務不払い裁判 | 教職員なかまユニオン (nakama-kyoiku.com)

裁判についての情報はこちら

コロナ在宅勤務不払い裁判についての情報(経過、書面等) 2022.10.15現在 | 教職員なかまユニオン (nakama-kyoiku.com)

 

コロナ在宅勤務不払い裁判第11回口頭弁論

10月19日(水)13:15大阪地裁809号法廷 引き続き報告集会(弁護士会館1205号室)

第8準備書面で危険負担の法理に基づく主張をおこないました

被告大阪市側はどう対応するでしょうか?

10月12日、原告第8準備書面を提出しました。2020年3月19日、23日、24日は、校長の指示のもとに出勤しなかった(使用者の責めに帰すべき事由によって労務提供できなかった)のであるから、被告は賃金請求を拒むことができないという危険負担の法理に基づく主張です。この主張は、第7準備書面の期待権侵害の国賠より要件のハードルが低いとの判断に基づくもので、第7準備書面は撤回としました。3月25日以降の欠勤とされた5日分については、大阪市職員の給与に関する条例第3条に基づいて、給与請求権を有するという請求、及び、承認研修の裁量逸脱濫用、出勤命令の違法に関する国家賠償法上の損害賠償の請求を維持していることを改めて示しています。

 被告大阪市側はどう対応するでしょうか。傍聴・報告集会へのご参加をよろしくお願いします。

 

 「コロナ在宅勤務不払い裁判」って?

 大阪市立中学校の教員だった松田さんは、2020年3月15日教職員なかまユニオンILO・ユネスコ合同専門家委員会(CEART)要請団の一員として、スイス・ジュネーブで、大阪維新支配下の「君が代」処分のあり方人事評価制度が、国連「教員の地位に関する勧告」(1966年)に反していることを訴えました。3月17日夜帰国して、新型コロナウイルス政府専門家委員会が欧州からの入国者(帰国者)に2週間の待機公共交通機関不使用を要請する方針を出したことを知り、その後、3月31日までの2週間在宅勤務務を行いました。校長と確認の上で始めた自宅勤務を大阪市教委が認めずに「欠勤」とし、それを理由として人事評価も最低評価とされ、合計132,498円の賃金・賞与が差し引かれました。松田さんは、2020年9月17日、大阪地裁に、その未払い賃金・未支払い賞与の支払い、及び、損害賠償を求めて、提訴しました。

 松田さんは、「市教委の欠勤扱いはおかしい。大阪市新型コロナウルス感染症対策本部長・松井市長の責任で、勤怠の扱いを見直してほしい。」と訴え続けましたが、松井市長はその訴えを無視しました。深刻な感染実態を隠すことばかりに注力している大阪維新のコロナ無策転換させるための裁判です。ご支援、よろしくお願いします。 ※裁判の情報は、教職員なかまユニオンHP「テーマ別 松田組合員・コロナ在宅勤務不払い裁判」に掲載。

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