グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

12・1不起立って罪ですか?~卒業式ってなんなん?@シアターセブン

2012-11-28 22:35:37 | 集会案内

※いよいよ、12・1「不起立」って罪ですか?~卒業式ってなんなん?~が近づいて来ました。

  私たちは、今夕、会場となるシアターセブンの下見に行って来ました。

    シアターセブンのある十三(じゅうそう)は大阪のごった煮的魅力満載の街です。

  いろんな魅力あふれる大阪で、今、必要なことは、声をあげることです。

  声をあげるってどういうことか?みんなで考えてみませんか?

  車座になって、どうして私たちが「君が代」不起立に及んだのか?学校ってそもそもなんなのか?

  一緒にトークに参加してませんか?

  不法・違法がまかりとおる労働現場で声をあげるためには、何が必要なのか、一緒に考えてみませんか?

 

君が代だけではないのです!

闘い方、教えます。

12/1「不起立」って罪ですか?



 12月1日(土)@シアターセブン(第七藝術劇場下)で開催される、『みんなでトーク120分!「不起立」って罪ですか?〜卒業式ってなんなん?〜』
 
 司会は、おなじみ大椿さん!

みんなでトーク120分!
「不起立」って罪ですか?
〜卒業式ってなんなん?〜

 東京から根津公子さん(「君が代」不起立処分取り消し訴訟・原告/映画『“私”を生きる』に出演)を迎え、みんなが望む「卒業式」や私たちの「不起立」をめぐって、「卒業式ってなんなん?学校ってなんなん?トーク」を開催します。

日時:2012年12月1日(土)19時〜21時
    (展示コーナー:13時〜18時)
場所:シアターセブン(第七藝術劇場下)
参加費:無料
主催:グループZAZA(君が代「不起立」処分人事委員会不服申立当事者)
※コチラの企画は『“変える”に参加する10日間 大阪ええじゃないか』の企画のひとつです。

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良心と執着

2012-11-27 18:10:24 | 当該から
※ZAZAのメンバー、山田肇さんからみなさまへのメッセージです。

なお、『良心と執着』は、12月1日、シアターセブンで開催、「不起立って罪ですか?~卒業式ってなんなん?~にてお求めいただけます。



毎日、日曜日の生活を過ごしている中で、また、自分が考えていることをまとめて、『良心と執着』と題する冊子を作りました。ぜひ、お読みいただければ、うれしいです。
 
『良心と執着』の『良心』とは、この間、大阪府人事委員会に不服申立をしている中で、「卒業式での『君が代』不起立は、教師としての『良心』にもとづく、やむにやまれぬ当然の行為であって、憲法19条の思想・良心の自由が保障する正当な権利」であると主張している、その『良心』です。

今まで、『良心』とは何かとか、その『良心』にもとづいての不起立だとか、考えたことはありませんでした。
『日の丸』『君が代』が侵略戦争の旗であり歌であるから、それを今また掲げたり歌ったりすることはおかしい、
だから、立てない、歌えないと考えて、ずっと座ってきました。

しかし、戒告処分を受け、再任用も取り消され、人事委員会に不服申立をするとなると、憲法面からの主張が必要となり、それを考えているうちに、『良心』に思いいたりました。

そして、『次郎物語』に出てくる朝倉先生の考え方や、渡部良三氏の抵抗、
本島等氏や知花昌一氏の闘い等から学ぶこと、考えることを書いてみました。その『良心』の対極にあるのが、天皇ヒロヒトの天皇の地位への『執着』と天皇制護持のための執念だということに気づきました。

豊下楢彦氏の『安保条約の成立』や『昭和天皇・マッカーサー会見』、
また、小森陽一氏の『天皇の玉音放送』の本には知らないことが多く、書かれている歴史的事実に驚きと衝撃を受けました。

天皇ヒロヒトは、戦後、憲法では「象徴」であったのに、(それも許せず、天皇制は打倒されるべきであった)
吉田外交に「ご下問」や「お叱り」という形で、安保条約の成立に深く関わっていたという歴史的事実には、びっくりしました。天皇制を守るために、講和の後も、米軍駐留と基地提供をアメリカに申し出るということを、天皇ヒロヒトはやっていたのです。いわば、戦後の天皇制はアメリカとその軍隊によって、守られてきたのです。
それが、日米安保条約でした。沖縄に日本全土の75%の基地があるのをよしとしたのも、天皇ヒロヒトです。
その歴史的事実をぜひ知ってほしいと思い、引用の多い文となりましたが、冊子にまとめました。

 そうやって、天皇ヒロヒトの執着と執念によって守られた天皇制、それが、私には、『日の丸』『君が代』の攻撃として、卒業式での『君が代』起立斉唱の職務命令として出されてきたのだと気づきました。

この冊子を書いてみて、ますます、天皇制と『日の丸』『君が代』は許せないと思いました。人間の『良心』が、天皇ヒロヒトの執着と執念に踏みにじられていていいはずがない。正義と不正義が逆転したままではだめだの思いを強くしました。

私たちと子ども達の未来をつくっていくためにも、今、できることをしようと思いました。

 もちろん、これは、私の考えであって、いろんな考え方があると思います。しかし、その考え方は、歴史の事実を、まず、知ることから始まるのではないかと考えます。

ぜひ、豊下楢彦氏らが提示している歴史的事実、それは、冊子に引用していますが、その事実に眼を向けて、そこから現在と未来を考えていくべきではないかと思います。

 また、お会いした時に、『良心と執着』の冊子をお渡ししますので、ぜひ、お読み下さい。人事委員会での闘いの費用にあてるため、300円としています。ご了承下さい。


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ジョニーHが歌う「東京なのに宇都宮」

2012-11-25 08:53:14 | 

※私たちの教育運動・社会運動にジョニーHさんは欠かせない存在です。

「歌」とはどういうものか、決して強制されるものではなく、私たちの中の怒りや願いから生まれてくるものだと、彼の歌を聞くとつくづく思わされます。

そして、宇都宮けんじさん、市民派にもいろいろありましょうが、反貧困の問題に取り組んでこられた本家本元生っ粋の市民派弁護士です。

宇都宮けんじさん東京都知事実現により東京の政治は“変わり”ます。

そうなれば、21世紀の日本の政治のモデルとして全国に広がっていくことでしょう。

 

お待たせしました。ジョニーさんの歌声をお聞きください。

応援歌「東京なのに宇都宮」(ジョニーH) - YouTube

 
 
2012年11月16日 - 3分 - アップロード元: utsunomiyakenji
ジョニーHがうたう応援歌「東京なのに宇都宮」。11月16日経産省テント前で収録しま した。
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大阪維新の会・大阪府議会議員団提出の三条例案の廃案を求める声明

2012-11-25 05:48:11 | 弁護士会声明・決議等

※大阪労働者弁護団が大阪維新の会・大阪府議会議員団が府議会に提出した「労使関係に関する条例案」「職員の政治的行為の制限に関する条例案」および「政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例案」の廃案を求める声明を出しました。

労働者弁護団のみならず、違憲・違法の条例案廃案は、広く私たち市民にとっても課題です。大きく声をあげましょう。


大阪維新の会・大阪府議会議員団提出の三条例案の廃案を求める声明
              
2012年11月19日
                 大阪労働者弁護団
                 代表幹事 丹羽雅雄

第1 はじめに
 本年10月,大阪維新の会・大阪府議会議員団は,大阪府議会に,「労使関係に関する条例案」「職員の政治的行為の制限に関する条例案」および「政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例案」を提案した。
 これら条例案,とりわけ前2条例案は,以下に述べるとおり,憲法19条,21条,28条に抵触する違憲・違法なものであり,即時の廃案を求める。

第2 「労使関係に関する条例(案)」
 本条例案は,以下のとおり違憲・違法なものである。
1 第1に,本条例案は,「適正かつ健全な労使関係の確保」(1条)を目的としているが,何故かかる条例が今必要とされるのか,その必要性が全く不明である。
  具体的な根拠もなく,あたかも現在「不正常な労使関係」があるかの如き前提で,ただ労働組合の存在,活動にいたずらに制約のみを加えようとする条例案は,憲法28条に反するものである。
2 第2に,団体交渉に関する3条及び4条の問題である。
  本条例案は,3条において「交渉事項」を定めながら,4条においては,1号から14号まで,交渉対象にできない極めて広範な「管理運営事項」を定めている。この内容からすれば,現実には,本来の交渉事項のほとんどが4条の「管理運営事項」とされ,団体交渉が拒否される可能性が極めて高い。例えば,大阪市においては,労働組合事務所の貸与の問題が,本来は3条6号の「労使関係に関する事項」であり,労使間の交渉の対象となる事項となるはずであるのに,現実には,「管理運営事項」として交渉が拒否されている状況にある。
  このような条項は,憲法28条,地方公務員法(以下「地公法」という。)55条,労働組合法(以下「労組法」という。)7条2号に反するものと言わねばならない。
  更に,4条2項においては,「管理運営事項」については,「意見交換」すら禁止している(転任等の任命権の行使に関する事項については説明すらされないこととなっている)。「管理運営事項」に該当する事項に関しても,現場の意見を的確かつ効率的に収集し,反映させるためには,むしろ労働組合との協議ないし意見交換は不可欠であるか,少なくとも望ましいことである。しかるに,懲戒処分の強制力をもって(7条),話し合いまでも全面的に禁止することは,現場の意見が府政に反映される重要な機会を喪失することになり,府民にとっても多大な不利益を及ぼすこととなる。
3 第3に,交渉内容の公表等に関する6条についての問題である。
  6条2項は,交渉を報道機関に全面的に公開すると規定している。労使交渉の結果については,透明性確保の見地から公開するのが望ましいということはできよう。しかし,交渉である以上,交渉当事者が萎縮することなく率直な意見交換を行うためには必ずしも公開しないことが相当な場合があることは当然であり,例外なく全てを公開することは,交渉の趣旨に反する。当局がこのような公開交渉でなければ交渉に応じない(5条による交渉方法の取り決めに応じない)とすれば,これは団交拒否行為に他ならず,憲法28条,地公法55条,労組法7条2号に反するものである。
4 第4に,8条(適正かつ健全な労使関係の確保),9条(違法な組合活動を抑止する措置),10条(収支報告書等の提出)および11条(職員団体の登録の取消し等)の問題である。
  これらに関する規定は,地公法53条であるが,条例案は地公法の規定を遙かに超えて,職員団体に対する不当な干渉の根拠を与えようとするものである。これらの規定は,正に労組法が禁じる支配介入を条例という形で合法化しようとするものと言わねばならず,明白な憲法28条,上記地公法,労組法7条3号違反と断ぜざるを得ない。10条は,人事委員会が職員団体に対して,収支報告書の提出を求めることができると規定しているが,これは明らかに支配介入の不当労働行為(違法行為)である。11条に定める人事委員会の措置が,地公法53条6項に定める内容と同じであるならば,改めて条例で定める必要はないし,それ以上の措置を定める趣旨であるとするならば,いずれにしても労働組合をただ規制するためだけの規定としか考えられず,明らかに地公法に反し,憲法28条に抵触するものと言わねばならない。
5 第5に,便宜供与について定める12条の問題である。
  この規定は,労働組合等の組合活動に対して,今後原則として便宜供与を行わないと規定するものである。便宜供与はILOの「企業における労働者代表に与えられる保護及び便宜に関する条約」(135号)で労働組合に認められている権利であり,労使で話し合って決定していかねばならない事柄である。それが,労働者・労働組合の団結権に基礎を置いていることは,最高裁判決を含め,異論のないところである。原則として便宜供与を認めないことを予め宣言することは労働者及び労働組合に対する明確かつ不当な敵意の表れである。継続されてきた便宜供与について,使用者が合理的理由なく一方的に廃止することは典型的は不当労働行為であることは,多くの裁判例・労働委員会命令例において認められてきたところであるが,現在大阪市においては,本条例案と同内容の市条例を根拠としてこの不当労働行為が行われている。断じて許されざるところである。かかる規定は前代未聞であり,到底許されるものではない。
6 労使間の問題は,本来,相互理解の上に立って話し合いを重ねることにより解決されねばならない。
  労働組合,労働組合員を敵視し,労使関係をいたずらに硬直化させ,労働者の団結権,団体交渉権を不当に一方的に制約し,ひいては府民サービスに悪影響を及ぼすこととなる本条例案は直ちに廃案とされねばならない。
                                          
第3 「職員の政治的行為の制限に関する条例(案)」
 本条例案は,「地方公務員法第36条第2項第5号の条例で定める政治的行為」を規定するものである。
 しかし,そもそも政治的行為は民主主義社会において最も基本的かつ最大限尊重されねばならない重要な権利であり,公務員と言えどもその制限は必要最小限に留められねば憲法19条及び21条に違反にするとの謗りを免れない。
 そのため,地公法36条も一定の目的をもって行われる限定された政治的行為のみを禁止するにとどめ,かつ,違反に対して何らの罰則も設けていないのである。地公法36条5項が,「本条の規定は,職員の政治的中立性を保障することにより,地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され,及び運用されなければならない。」と規定しているのもその趣旨である。公務員の政治的行為の規制については,国公法と地公法において異なっていることは条文上も明らかなところである。
 ところが,本条例案4条は,地公法36条に違反した場合,「懲戒処分として……免職の処分をすることができる」と明記しており,被処分者は刑事罰を受けるにも等しい重大な不利益を受けることとなる。また,本条例案で新たに規制の対象とされた政治的活動の中には,地公法では禁止されていない軽微な行為(政党または政治団体の発行する機関紙の発行を援助すること(2条3号),政治的目的を有した署名・無署名の文書・図画・音盤・形象の著作・発行・編集,および配布・回覧すること(同6号),政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること(同7号),政治上の主義主張などの表示に用いられる旗・腕章・記章・襟章・服飾その他これに類するものを製作・配布すること(同8号)等)が含まれており,これらの行為に対して,懲戒免職を含む懲戒処分を定めることは規制手段としての相当性に欠ける。
 また,本条例案2条が列挙する「政治的行為」の個別の項目において,例えば,本条例案2条5号は制限される行為として,国家公務員と同様に,「ラジオその他の手段を利用して」公に政治的目的を有する意見を述べることを挙げている。しかし,地方公務員は国家公務員と異なり,自らが属する地方公共団体の区域外においては自由に政治活動を行えるのであり,かかる規定は,地公法36条を超える制限を課すものとして違法無効であるといわざるをえない。
 以上より,本条例案は,総体として違憲違法である。
 当弁護団の見解は以上のとおりであるが,このような民主主義社会における基本的な権利がなし崩し的に規制されていき,いずれ近い将来に一般市民の権利にまで規制が及ぶことをも危惧するものである。
 よって,本条例案は,憲法上の重要な基本的権利を侵害するものであり,条例として制定されることがないよう強く求めるものである。
                                          以上

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One for All!All for One!(14)

2012-11-23 19:27:18 | 渡部通信
※連日のように東京の渡部さんからメールが届きます。石原都知事が退任し、東京は“変わる”に向かって始動しています。
 
 
本日(11月22日)、
「河原井さん根津さんらの『君が代』解雇をさせない会」は、
早朝都庁前ビラまきを行いました。(参加者9名)
 
ビラの内容は、11月7日に出された河原井さんの、
「君が代」不起立差し戻し控訴審判決についてでした。
本日は、いつもいる公安警察がいませんでした。
しかしビラの受け取りは前回ほど良くは有りませんでした。
 
その後4人で都教委定例会の傍聴に行きました。
受付室に行くと、係りの人の顔がいつもよりにこやかだったので、
「石原がやめたから明るくなったね」と言い、
ついでにいつものように廊下に警備(?)で並んでいる
職員(10人弱)にも一人一人声をかけに行きました。
 
「石原は辞めたね。良かったね。
これで都庁も明るくなるよ。
ほらいつまでも苦虫をつぶしたような顔をしていないで、
明るい顔をしようよ」、と。
 
そして近づいて言って、肩をたたいたり、上腕を叩いたりすると、
職員のほとんどは笑顔になったり、必死に笑いをこらえていました。
 
その後、定例会場に入り傍聴席に着くまでの間、
席に着いている教育委員たちに聞こえるよう大声で、
「石原都政は終わったんだね!」と言いました。
すると、議長の木村教育委員長は、
怒ったような声で「静かにして下さい」とマイクで言いました。
 
会議の内容は主に、今年度の
「児童・生徒の学力向上を図るための調査」結果についての
論議でした。
 
論議は相変わらず他愛もないものでしたが、
そこ出された『区市別調査結果』(小学校・中学校、教科別)
のグラフを見ると、
都内の地域別経済格差がかなり反映したものになっていました。
 
定例会終了後、退出時に、
「都教委がやっていることは最高裁でもおかしいと言っているのだ!」
と大声で言うと、職員が私を取り囲み部屋から押し出そうとしましたので、
さらに大きな声で、「あなたたち都教委は間違っているのだ!!」
と言い、退出しました。
一緒にいた仲間は、「自分も言ってやればよかった」
と言っていました。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
夜、中野で開かれた「宇都宮けんじ」さん支援の
勝手連の会合に参加しました。(16名参加)
そこには都立三鷹高校校長の土肥さんもやってきました。
 
すでにインターネット内でも
宇都宮けんじさんの情報は飛び回っており
ツイッターなどの反応も日々よくなっているようです。
(「宇都宮健児」で検索すればいろいろ出てきます)
 
まだまだ知名度が低いという問題がありますが、
都内各地に勝手連が作られつつあり、
チラシまき、集会、ポスティング、デモなども
自主的に行われつつあることを知りました。
 
<例>中野などでは、独自ビラを作り、10人規模で、
 11月20日(火)~28日(公示日前日)の毎日、
 散歩感覚で商店街などを歩きながらのアピールが
 行われつつあります。
 
 調布ではすでに5万枚のチラシがまかれたそうです。 
 
 (杉並でも勝手連が作られ11月20日は
  杉並キックオフ集会が開かれ
 180人の会場に300人くらいが集まったと言うことです。)
 
そして当面のお願いとして、
以下のようなことが呼びかけられました。
 
<11月28日まで>
 ○リーフレットを活用してください。
  50万枚が24日(土)に届きます。ご予約を。
  (人にやさしい東京をつくる会)
   TEL 03-5312-7971
   FAX 03-3351-9903
  〒160-0004
  新宿区四谷3-3 エスパル・コンセールビル2F
 
 ○11月27日の集会に参加して下さい。(下記参照)
 
 ○選挙ハガキにご記入・返送を
   第一次しめきり 11月29日(木)
   第二次しめきり 12月5日(水)
 
<11月29日 告示日>
 ○各地でのポスター貼り
 
 ○法定チラシへの証紙貼り作業
 
<11月29~12月15日>
 ○現在検討中ですが、法定ビラ配布、
   電話などいろいろとあるようです。
 
<いつでも!>
 ○お知り合いに声掛けを
 
 ○カンパにご協力下さい。
  (名義) 人にやさしい東京をつくる会
  (番号) 00100-4-599973
 
なお、11月29日公示日の宇都宮さんの第一声は、
脱原発の大衆的な行動の出発点ともなった、
杉並区の<高円寺>で行われるということです。
 
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宇都宮けんじさんと東京から脱原発を! 大集会
★日時:11月27日[火]
     開場:17時 開会:17時30分 閉会:19時
★場所:日比谷野外音楽堂
★登壇:宇都宮けんじ、他ゲスト多数

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