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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

コロナ在宅勤務不払い裁判大阪地裁勝訴判決確定要求 「横山市長は控訴するな」申入れ行動

2023-05-23 07:41:17 | 裁判

コロナ在宅勤務不払い裁判地裁勝訴!被告大阪市(横山市長)に控訴を断念させるために!

コロナ在宅勤務不払い裁判大阪地裁勝訴判決確定要求
「横山市長は控訴するな」申入れ行動

◆2023年5月24日(水)16:00から30分程度
◆集合 大阪市役所5階エレベーターホール 15:50
◆申入れの場所 その場で提示される場所(どこかの部屋ないし市長室前廊下)
◆問い合わせ・参加の連絡等 松田(090-1138-5776)

下記、コロナ在宅勤務不払い裁判の原告・松田幹雄さんからのメールを転載します!

記—————————-

 
5月17日の大阪地裁判決は、「新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解に専ら依拠して、本件承認研修を承認しなかったという●●校長の判断は、…社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法」「国賠法1条1項違反」とし、大阪市(横山市長)に、原告に対して94000円余りを支払えと命じるものでした。
 
控訴の期間は2週間です。
横山市長が、この間の大阪市のコロナ対策に関係して、「形式的」で「違法というべきである」とされた本判決を受け入れずに控訴することは、前市長の判断の誤りを単に引き継いでしまうことにとどまらず、全てのコロナ対策についての今後に向けた検証全体の「放棄」を宣言するに等しい意味を持ちます。
 
そこで、原告である私・松田幹雄と支援者一同の名前で、横山英幸大阪市長に対して、控訴しないことを求める申入書(添付)を提出することしました。
 
昨日(5月22日)私と支援者の合計4人で、大阪市役所に申入れの打診に行き、明日(5月24日)16:00から30分程度、申入書を渡して趣旨を説明する場を持つことを担当(政策企画室秘書部係員)と確認しました。「具体的検討は教育委員会の方になると思うが、政策企画室が責任を持つ形で申し入れを受ける」という確認です。申し入れの部屋の準備を要求していますが、場合によっては、市長室前の廊下で立って要請になることもあるとのことでした。部屋を準備する場合も小さな部屋にしかならないとのことですが、座れない人は立っているからと言っています。申入れ行動に参加される場合は、15:50 大阪市役所5階エレベーターホールに来てください。

---------------------

2023年5月

 

大阪市長 横山 英幸 様

[大阪地裁]「2020年(行ウ)第124号 賃金等請求事件」

(コロナ在宅勤務不払い裁判)

原告 松田 幹雄(元・大阪市立学校教諭)

支援者 一同

(連絡先 教職員なかまユニオン 090-1914-0158[笠松])

 

 前略。

 5月17日、大阪地方裁判所(横田昌紀裁判長)は、松田幹雄が原告の表記の事件(裁判)について、被告の横山英幸大阪市長に対して、

 「主文

1 被告は、原告に対し、9万4262円及びこれに対する令和2年9月30日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。

2、3 (略)

4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。」

との判決を出しました。

 私たちは以下の理由から、横山市長が控訴をせずにこの判決を確定させることを申し入れます。

 判決文でこう書かれていることは重要です。(21~22ページ)

 「ウ 裁量権の逸脱又は濫用について

    3月当時、世界的にも新型コロナに関する十分な知見が得られておらず、政府を含めて、日々刻々と変わる事態などに応じて、感染予防対策や罹患後の治療方法等を模索していた状況にあり(公知の事実)、教育機関においても様々な局面で難しい判断を迫られていたことは容易に推認できるものの、当審における被告の主張立証を含む上記イ()の事情に照らすと、新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解に専ら依拠して、本件承認研修を承認しなかったという●●校長の判断は、考慮すべき事情を考慮せずになされたものであって、上記2で説示した通り、●●校長は、原告に対し、市教委の見解が示されるまで本件承認研修を承認することを前提とする対応をしていた経緯も併せ考えれば上記判断は社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の範囲を逸脱又は濫用したものとして違法というべきである 下線は引用者)

 

 これはどう読んでも、「違法というべきである。」と断罪されたのは校長だけではなく、むしろ校長権限に介入してその判断を歪めた大阪市教委の方です。その経過は18ページにより具体的に、判決理由として以下のように書かれています。

 「ア ●●校長の判断の根拠

    ・・・●●校長は、3月24日に市教委から連絡を受けるまで、本件承認研修を承認する方針であったと認められるところ、同日に市教委から本件承認研修を承認できない旨の連絡を受けると、それまでの方針を覆し、これを承認しないものとして、直ちに本件出勤命令を発している。(認定事実(7)イウ)

    このように、●●校長は、特例法22条2項に定められた承認要件ではなく、専ら市教委の見解に依拠して本件承認研修を承認しないとの判断をしたものであるが、・・・

2

 今回の判決で「違法」とされたのは、教育委員会による「新型コロナに関する社会情勢等といった考慮すべき事情を考慮しないまま、本件承認取扱基準を形式的に適用した市教委の見解」そのものです。

 また当時私たちは松井・前市長に重ねて繰り返し、「大阪市コロナ対策本部長としての責任での判断」を文書等で求めましたが、一切の対応・回答はありませんでした。その意味では、知っていながら放置した市長の責任もまた、今回の大阪市の敗訴判決で問われていると思います。

 

3  

 この間の大阪市のコロナ対策に関係して、「形式的」で「違法というべきである」とされた本判決を横山新市長が仮にも受け入れずに控訴することは、司法に批判された前市長の判断の誤りを単に引き継いでしまうことにとどまらず、全てのコロナ対策についての今後に向けた検証全体を、新市長として「放棄」宣言するにも等しいものです。

 コロナが小康状態で5類に移行した今こそ、東京よりはるかに人口が少ない大阪が、コロナ死亡者が全国1だという現状の、行政としての検証責任は大きい課題です。

 本件判決の不控訴を判断し、仮執行を待たずに判決の金員を直ちに支払うことは、その検証作業の第一歩になり、新市長としての責任です。(前市長の明確な誤りまでも引き継ぐ必要は、全くありません。)

 

4 [付記]

 上記判決文の「●●校長は、3月24日に市教委から連絡を受けるまで、本件承認研修を承認する方針であったと認められるところ、同日に市教委から本件承認研修を承認できない旨の連絡を受けると、それまでの方針を覆し、これを承認しないものとして、直ちに本件出勤命令を発している。」という経過は、コロナ対策だけに限らず、この10年近くの大阪市立校の学校現場の問題点を露呈しています。

 前市長の教育委員会を通じた学校教育への政治介入は、校長の無責任な学校運営と労務管理、「校長の崩壊」と言うべき状況を広げています。その中で、子どもたちと教職員が苦しんでいます。

 本件判決を控訴せずに受け入れて立ち止まることが、大阪市の教育行政全体の根本的改革にもつながることを期待します。

 

以上です。

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改めての報告:💐コロナ在宅勤務不払い訴訟勝訴!!!!!

2023-05-18 06:34:58 | 裁判

💐コロナ在宅勤務不払い訴訟:勝訴!!!!!

まず、みなさんにおわびします。昨日の判決について、評価が定まらないまま不正確な投稿を重ねて申しわけありませんでした。改めて原告松田幹雄さんからのお知らせを元に、報告します。

◆本勝訴の意義
「校長が本件承認研修を承認しなかったこと」を「国賠法1条1項違反」としたことは非常に重要で意義があり、その判断の中身として、市教委の判断(当時の新型コロナウイルス感染状況にかかわる認識と判断)の誤りとそれにそのまま従った校長の誤りを認定していることも重要である。

◆原告松田さんからの報告とお礼
今回の勝訴判決は、支援のみなさんのお力と藤原弁護士、櫻井弁護士の的確な書証での主張によって、正確な事実認定を行わせたことによって導くことができたのだとと思います。

法律の建付けによって、校長の判断が焦点になることから、教育委員会内の判断についての動きや市長のかかわり等について隠されたままということはありますが、少なくともこの件で、大阪市教委のコロナ対応が誤っていたことは明らかになったわけです。記者会見では、これを契機に、コロナ関連死者率日本一の大阪市のコロナ対策の問題点を改めて見直してほしいと言いたいと思いました。

記者会見では、松井市長の責任にもふれたのですが、それは流れていないようですが、私が言いたかったことの一部は報じられているようでよかったです。

判決文では、94262円を支払えとする判決に仮執行がついているのですが、行政相手の訴訟で仮執行がつくことは珍しいようです。こちらから控訴することはせず、大阪市長に対して「控訴するな」の要求を行うことの検討を組合(教職員なかまユニオン)で始めたいと思っています。

この勝利判決をステップに、維新支配と闘う運動をさらに広げたいと思っています。

今後ともご支援よろしくお願いします。

【追記】数々のメディアが報道しました!!下記はNHKです。ご覧ください。

コロナ禍で自主的在宅勤務“欠勤扱い不当”大阪市に賠償命令

https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20230517/2000073757.html?fbclid=IwAR0HJxNUrIzORnqVnX24X_0vKndBw1sb48dxADvcS7HVwI5solHGB46yTiY

 

 

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コロナ在宅不払い裁判判決!!

2023-05-11 09:11:51 | 裁判

グループZAZAのメンバーである松田幹雄さんは「君が代」不起立処分撤回裁判以外で、コロナ在宅不払い裁判」の原告でもあります。

この裁判は維新教育施策の「君が代」強制問題と密接に関係があり、また、それだけではなく維新のコロナ施策がいかに無策であるかを問う裁判でもあります。是非ともご注目ください。

コロナ在宅不払い裁判

判決:5月17日(水)1315 大阪地裁809号法廷

報告集会:同日 16:00 弁護士会館1205号室で16

 

 「コロナ在宅勤務不払い裁判」って?

大阪市立中学教員だった松田さんは、‘203月に、教職員なかまユニオンのILO・ユネスコ合同専門家委員会(CEART)要請団の一員としてスイスジュネーブに行き、維新政治における教員の「君が代」処分や人事評価が、国連「教員の地位に関する勧告」(1966年)に反していると訴えました。

帰国して、新型コロナウイルス政府専門家委員会が欧州からの入国者(帰国者)に2週間の待機と公共交通機関不使用を要請する方針を出したことを知り、校長に確認の上で自宅勤務を始めました。ところが大阪市教育委員会はそれを認めずに「欠勤」とし、そのうえ人事評価は最低評価とし、合計132,498円の賃金・賞与が差し引かれました。

松田さんは、20209月大阪地裁に、未払い賃金・賞与の支払い、及び損害賠償を求めて提訴しました。

松田さんは、「市教委の欠勤扱いはおかしい。大阪市新型コロナウルス感染症対策本部長・松井市長の責任で、勤怠の扱いを見直してほしい。」と訴え続けましたが、松井市長はその訴えを無視しました。

ある意味、深刻な感染実態を隠すことばかりに注力している大阪維新のコロナ無策を転換させるための裁判といえます。

詳細は下記教職員なかまユニオンHPをご覧ください。

「松田組合員・コロナ在宅勤務不払い裁判」

https://www.nakama-kyoiku.com/archives/category/theme/saiban-corona

 

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コロナ在宅勤務不払い裁判大阪地裁判決間近!!ー原告より

2023-05-02 09:48:52 | 裁判

コロナ在宅勤務不払い裁判原告松田幹雄さんからのお知らせです。

 

コロナ在宅勤務不払い裁判の大阪地裁判決が近づいてきました。

5月17日(水)13:15大阪地裁809号法廷

(報告集会は16:00~大阪弁護士会館1205室)

 

提訴以降、必ず勝利したいとがんばってきました。

本日、判決に向けてツイートしました。

転載して、報告します。

以下

◆コロナ在宅勤務不払い裁判 いよいよ判決

2023年5月17日(水)13:15 大阪地裁809号法廷
https://www.nakama-kyoiku.com/archives/1391

★大阪地裁判決を前に  経過と書証

https://www.nakama-kyoiku.com/archives/1400

大阪市行政・大阪市教育行政の是正につながる勝利判決を信じています。判決に注目ください。 

の引用ツイートとして

◆判決への注目を訴えたい
2020年9月提訴の報告

https://www.nakama-kyoiku.com/archives/588

と2020年10月第1回口頭弁論での冒頭意見陳述

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/11/20201028boutouchinjutsu.pdf

も再度読んでほしい 

★経過(提訴時記者会見資料)

https://www.nakama-kyoiku.com/archives/593

★大阪地裁の審理で明らかになったこと
①校長は、2020年3月23日(月)、制度担当係長に「承認研修で処理することにした」と伝えた。
(証人調書 校長分P16)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2023/04/shoninchosho20230206.pdf

②2020年3月24日、服務監察担当係長から、自宅での承認研修は認められないという電話があった時、校長は、「では別の方法を考えてくれ」と強く言ったが、何のアドバイスもなく、自宅研修はダメだと言われただけだった。
(証人調書 校長分P21) 

③自宅での研修を認めない根拠は、2010年7月9日付大阪市教委通知(市教委が独自に定めた「『自宅』を研修場所とする場合は原則認めないこと」とした通知)の要件を満たしていないことだけで、コロナ感染状況と対策について何も検討しなかったこと。

https://www.nakama-kyoiku.com/archives/1322

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/06/hikokudai6junbishomen20220615.pdf

④2020年2月28日付文科省通知に「在宅勤務や時差出勤を推進すること」とあり、実際、東京では、2020年3月時点で在宅勤務が実施されており、大阪でも実施できたのに、大阪市・大阪市教委は検討せず、実施しなかったこと。
(証人調書 校長分P10、P14と原告第4、第5準備書面)

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/09/genkoku_dai4_junbishomen.pdf

⑤原告が2020年3月19日から31日まで出勤しなかったことにより学校運営に大きな支障が生じた(新任研修報告書作成と不登校生のクラス編成において)という被告の主張はまったくのでっち上げであったこと。
(証人調書 校長分P20~P21,P23,P24) 

★それらを踏まえて、原告の請求内容、理由をもう一度見てください。
【訴状】

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2020/10/20200916sojo.pdf

【原告第3準備書面】

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2021/07/dai3junbishomen.pdf

【原告第8準備書面】

https://democracyforteachers.files.wordpress.com/2022/10/dai8junbishomen.pdf

◆勝利判決を確信しています。判決にご注目ください。 

以上です。

 

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コロナ在宅勤務不払い裁判結審!原告からの報告

2023-02-07 18:28:49 | 裁判

コロナ在宅勤務不払い裁判原告の松田幹雄さんからの報告とお礼です。

昨日の証人尋問は、大阪地裁808号法廷満席の傍聴支援の中で証言を終えることができました。判決は5月17日(水)13:15大阪地裁809号法廷です。

以下、報告です。

2023.2.6コロナ在宅勤務不払い裁判証人尋問報告 | 教職員なかまユニオン (nakama-kyoiku.com)

2023.2.6コロナ在宅勤務不払い裁判証人尋問報告

コロナ感染症防止対策の観点から何も検討せず、

出勤を命じた大阪市・大阪市教委の不当性浮き彫り

 2月6日(月)、大阪地裁808号室での証人尋問は、14:15から16:30、満席の傍聴支援の中で行われました。校長、教頭、原告(松田)が証言しました。

校長・教頭の証言は、大阪市・大阪市教委の「自分たちの姿を隠し、すべて学校管理職に押し付ける裁判戦術」に沿うものでしたが、原告代理人の反対尋問によって、証言の矛盾を明らかにし、大阪市・大阪市教委(求められていた新型コロナウイルス感染症防止策の検討を全く行わず、感染拡大を強いる措置を押し付けた大阪市・大阪市教委)にこそ問題があることを浮き彫りにすることができました。

◆校長証言…校長は、原告の自宅での承認研修を認めようとしていたが、教育委員会にダメだと言われて、出勤するように言った。PCR検査の要望については記憶にない、松井市長の判断を求めてほしいという「お願い」については受け取って市教委に伝えたが、どう判断されたか聞いていない。無症状でも感染させるリスクがあることは当時は知らなかった。学級編成が月中行事予定表通り3月18日に終わっていたかどうかは知らない。新任研修報告書は管理職が書くべき書類。2020年3月中に新任研修報告書の内容について、教頭等と話したことはない。など

◆教頭証言…(陳述書・主尋問)3月18日朝の原告からの勤怠にかかわる質問に対して、自分(教頭)が原告の年休の残日数を調べて明日から欠勤になることが分かったので、それを伝えたが、原告は「とにかく自分は行かない」と言った。⇒(反対尋問)3月18日時点の原告の要望は、「何らかの対応をしてほしい」というものだった。(主尋問・陳述書)3月22日に原告が資料を取りに来たのは、「初任者研修報告書を作成するため」(原告の電話)⇒(原告証言)3月19日の夜教頭に電話したときに話したのは、「不登校生のかかわりの経過をまとめる自宅での承認研修のために資料を取りに行きたい」ということ。(反対尋問)2020年3月18日以降転任する前の3月31日まで、また、転任後の4月1日以降も、校長と新任研修報告書について話たことはない。

◆原告証言…新型コロナウイルス感染症対策政府専門家委員会が、欧州から帰国した者について二週間の自宅等での待機と公共交通機関不使用を提言した状況の中で、それに該当する原告(当時大阪市立学校の職員で該当するものは一人だけ)が出勤して、もし誰かを感染させるようなことがあれば責任を免れることはできない。当然、出勤しなくていい扱いになるだろうと思っていたのに出勤を指示された。新型コロナウイルス感染症対策の観点から対策本部長・松井市長の判断を求めてほしいと要請したが無視された。2020年3月25日から3月31日の春休み期間、出勤しなければできない初任者研修担当業務も不登校生支援業務もなかった。

※裁判長から、「原告はいつの時点で3月18日からの年休残日数が1日と4時間しかないことを知ったのか」という質問があり、原告は、スイス・ジュネーブへの海外旅行届を出す前に把握していたことを証言⇒被告側主張(3月18日に教頭から伝えられて知ったという主張)が虚偽だという証拠となる証言となった。

判決は5月17日(水)13:15大阪地裁809号法廷

 裁判長が、この証人尋問をもって結審することを告げ、判決日時・場所を5月17日(水)13:15大阪地裁809号法廷と決定してこの日の法廷は終わりました。

 5月17日(水)13:30からは同じ809号法廷で合理的配慮無視の奥野さん「君が代」処分撤回裁判の判決もあります。どちらも同じ裁判体(横田裁判長)による判決です。ご注目ください。報告集会等については追って連絡します。

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