goo blog サービス終了のお知らせ 

グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

井前勝訴判決を活かしていくために

2019-07-02 18:40:38 | 裁判
「井前戒告処分取り消し」勝訴判決の分析・評価を巡って

2019年5月23日、「君が代」戒告処分取り消し共同訴訟控訴審において、一部勝訴判決が言い渡されました。これは、7名の控訴人のうち、井前弘幸控訴人に対しては、校長からの職務命令は出ていないという事実認定のもとに戒告処分が取り消されたことを指します。

職務命令が発出されていないにもかかわらず大阪府教育庁は井前さんを戒告処分にし、また、大阪地裁も大阪府教育庁のいう通りに戒告処分を妥当であると判断したわけですから、その責任はきわめて重大であると言わざるを得ません。

では、私たちは、井前勝訴をどのように受け止めて、かつどのように今後の運動に活かしていけばよいのでしょうか。実はこのことを巡ってTネット世話人の間でちょっとした論議が起こりました。ことの発端は、Tネット会員に向けた7・10「君が代」不起立戒告処分取り消し上告報告集会の案内文を巡って、世話人内で意見が分かれたことでした。

一部勝訴にせよ、「井前戒告処分取り消し」という大阪「君が代」裁判における初めての勝訴をどのように分析・評価するか、そして今後の運動にどう活かしていくか、幾分なりとも参考になるやもしれませんので、ここにTネット世話人における「論争」を公開することにしました。みなさまのご意見をお待ちしています。

① Tネット案内文 辻谷案に対して世話人平谷さんの意見

辻谷さんからの文案(下記)について、変更versionを考えてみました。
1. 井前処分取り消しの評価で、少し違う視点で書き直しました。(下線部分)
(2.以降は省略)

1.については見方が異なるかも知れません。ご意見をお聞かせください。辻谷さんの文案の記述が控訴人7名の共通見解であるのならそれに従います。

【辻谷さん文案】
5月23日、7名で訴えていました戒告処分取り消し訴訟控訴審は、職務命令が出ていなかった井前弘幸さんのみ処分を取り消し、他の6名については請求棄却という判決を出しました。大阪「君が代」裁判としては、たとえ1名であったとしても処分取り消しを初めて勝ち取りました。これは強硬路線を取って来た中原徹教育長(当時)を追い詰めた運動の成果といえます。しかし、肝心の「君が代」条例ならびに職員基本条例については、その違法性・違憲性についてはなんら判断をしていません。私たちは即日上告を決意し、このたび上告報告集会を開催することとしました。

【平谷文案】
7名共同による戒告処分取り消し訴訟控訴審は、うち一人井前弘幸さんについて、校長による職務命令が出ていなかったとして、処分を取り消す判決を出しました(5月23日)。1件だけとはいえ、大阪「君が代」裁判として初めて勝ちとった処分取り消しです。これは、校長に職務命令を出させないという取り組みが実を結んだものであり、君が代起立条例と教育長通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示して、現場に励ましを与えるものです。しかし、判決は他の6名について訴えを棄却し、君が代起立条例、職員基本条例、教育長通達、職務命令自体についての違法性・違憲性についてはなんら正当な判断を行いませんでした。私たちは即日上告を決意し、このたび報告集会を開催することとしました。

② 辻谷から平谷さんに対して反論

1.について平谷さんの視点でしっくりいかないのが偽らざる感想です。
下記に示します。実は、井前勝訴の要因について、7名できっちり話し合ってはいません。
本当は、そこをきっちり論議する必要があるのですが・・・

私が考えた(井前勝訴の)要因は、下記です。
①校長から井前さんへの「職務命令はなかった」という事実認定をきちんと高裁にさせたこと
②では、なぜ、校長は井前さんに職務命令を出さなかったのか?
・校長はかねてより職務命令を出したくなかった。
・校長と井前さんとの間にはある種の信頼関係があった。
(上記2点は間違いのないところだと思います。)
③校長はこれまで「職務命令」を出していたにもかかわらず、2014年4月、なぜ「職務命令」を出さなかった一番の要因は何か?
・運動により中原教育長路線を後退させたこと

平谷さんが言われる、
「これは、校長に職務命令を出させないという取り組みが実を結んだものであり、君が代起立条例と教育長通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示して、現場に励ましを与えるものです。」ですが、「校長に職務命令を出させないという取り組み」がピンときません。つまり、運動において、そういったコンセンサスがあったかというと、どうなんでしょうか。それよりも、中原路線が後退せざるを得ず、そこに校長が職務命令を発出しない可能性を見出したということなのでは?と思う次第です。

③ 平谷さんの回答

辻谷さんの意見を承けて、次のようにしてみました。

【平谷文案2】
7名共同による戒告処分取り消し訴訟控訴審は、うち一人井前弘幸さんについて、校長による職務命令が出ていなかったとして、処分を取り消す判決を出しました(5月23日)。1件だけとはいえ、大阪「君が代」裁判として初めて勝ちとった処分取り消しです。中原教育長(当時)の強硬路線を後退させた運動の成果の上に、職務命令を回避する現場的判断を実現させたことは、条例と通達のもとにおいてもなお有効な闘いが可能であることを示すものです。しかし、判決は他の6名について訴えを棄却し、君が代起立条例、職員基本条例、教育長通達、職務命令自体についての違法性・違憲性についてはなんら正当な判断を行いませんでした。私たちは即日上告を決意し、このたび報告集会を開催することとしました。

〓趣旨〓
井前処分取り消しの評価を「強硬路線を取って来た中原教育長を追い詰めた運動の成果」とする原案(辻谷さん)に、「現場での動き」への言及がないことに不足を感じ、論争的な提起として、改案1(前回送った平谷案)をお示ししたわけです。

「校長に職務命令を出させない取り組み」という言い方の拙さ(こういう言い方は以前組合が分会に降ろしていたもので、全然現実味がありませんね)もあって、ピンとこないと感じられたのは当然かと思います。

しかし、教育長が「校長のマネジメントに委ねる」と言ったとしても、それが自動的に実際の現場で校長が職務命令を出さないことにつながるわけではありません。校長の判断を導き出した現場的要因を重く見たいと思います。

それは、「校長自身の教育者的良心」(三輪弁護士)や「井前さんとの信頼関係」(辻谷さんの分析)もあるでしょうが、「政治的で権力を笠に着た強引な強制によって、教育現場を踏みにじっていくやり方に対して、怒りを感じない教職員がいるでしょうか。校長もその思いを共有していたと思います」(井前さん)というように、現場教職員の潜在・顕在の意思表示があってこそのことではなかったと思います。井前さんから校長への意思表示(校長の方から問いかけが行われたのだが)はそれを集中的に明示したものでした。私が言いたかったのはこういうことです。

「運動においてそういうコンセンサスがあったのか?」と言えば、なかったと思います。2014年入学式といえば、2012年1月から5回の卒入学式を経ています。教職員全員に教育長通達が出されているなかで私たちは、現場的にできることはもう無いとい気持ちが強くなり、強制をはね返すことよりも、「自分がどうするのか」という「私の問題」へと意識が移っていく傾向があったのではないでしょうか。

そういうときに、井前さんの不起立の経過を伝え聞き、この状況でも出来ること、するべきことはあるんだと気付かされたのです。校長は井前さんへの職務命令を出さなかったのではなく、当該校教職員への職務命令を出さなかった、ということに注目したいと思います。

控訴審のなかで府教委が出してきた「機関への命令」論は、このような現場での押し引きの可能性を完全に封殺しようとするものでした。判決はこの論について言及(肯定的にも否定的にも)せずに無視(黙殺)しているようですが、私たちは、それを現場での押し引きの可能性を残した、あるいは開いたものと、積極的に評価してよいのではないかと思います。

無論、府教委はこれに懲りて、校長にマニュアル通りの職務命令発出を徹底してくるでしょうから、同じような事態を期待することはできないとしても、現場での何かの可能性を最大限追求することが私たちの課題ではないでしょうか?

以上、やや話を拡大してしまいました。この議論は今後続けることとして、さしあたり案内文については、冒頭の形でどうでしょうか。更に手を加えていただいても結構です。

④ 辻谷より平谷さんへの回答

ありがとうございます。これでいいと思います。
さて、今後の運動についてですが、井前さん勝訴以後の件については、井前さんの処分撤回の会が中心となって進めていくことになるでしょうが、平谷さんの提起にもある「現場での何かの可能性を最大限追求することが私たちの課題ではないでしょうか?」について、大阪ネットも含め論議していくことが必要だと思います。特にSさん(今春の卒業式)の「歌を聞いていて気分が悪くなった」理由でも同じように戒告処分がなされたわけですから、職務命令の有効性の範囲という点でも。またOさんの介護のための不起立であっても処分されてことについての人事委員会審理についても。井前勝訴判決をどのように活かすかが私たちに問われているとも言えます。



【参考】
① 勝訴の井前弘幸「戒告処分を取り消した高裁判決を経て、改めて最初に戻って考える」
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/a36355d835c96174ea6baf20b9832d45
② 戒告処分取り消し共同訴訟控訴審判決について:三輪晃義弁護士からの寄稿:校長の良心
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/c4ead99e88ac1ab31a0ef3f92314492e
③ 「井前処分を撤回させる会」事務局の間苧谷学さんからのお礼と報告
https://blog.goo.ne.jp/zaza0924/e/85187c26bb150ec9cee570a1fbc8c89c
④ 週刊新社会寄稿(辻谷)
https://www.facebook.com/100002355135405/posts/2397534350335046?s=100002355135405&sfns=mo
⑤ 教育合同ニュース寄稿(辻谷)
https://www.facebook.com/100002355135405/posts/2412828455472302?s=100002355135405&sfns=mo



「君が代」不起立戒告処分取消訴訟控訴審結審しました!

2019-02-28 16:26:30 | 裁判
「君が代」不起立戒告処分取消訴訟控訴審結審しました。

なお、私たちが、証人申請をし、その必要性を訴えていた元卒業生Kさんの証人については、裁判官の一言「必要なし」で却下されてしまいました。

卒業式がだれのものか考えれば、卒業生自身の声を聞くことは必須だと考えるのですが、、、、

どうやら、裁判所は、すでに結果を決めているのかもしれません。

判決は、5月23日午後1時15分から74法廷であります。

これが控訴審最後の法廷になろうかと思いますので、その折にはご結集をよろしくお願いします。

ただいま、弁護士会館で報告集会開催中です。

いま、司法の動きは別にして、今春の再任用合格の報告を祝福する弁護士さんの発言がありました。


明日です!「君が代」不起立戒告処分取消共同訴訟控訴審:傍聴支援のお願い

2019-02-27 20:45:32 | 裁判


直前の案内で申し訳ありません。

明日です。「君が代」不起立戒告処分取消共同訴訟控訴審口頭弁論が開廷されます。前回の裁判長の言動からすると結審が予想されます。

どうか、みなさん、傍聴支援にお越しください!


◆2019年2月28日(木)午後3時半開廷

◆大阪高裁74号法廷

なお、閉廷後、近隣の弁護士会館920号室で報告集会を開催します。

大阪高等裁判所へのアクセス

http://www.courts.go.jp/osaka-h/about/syozai/osaka_h/index.html


吉村市長発表(2018.4.12)「大阪市教員初任給全国最高へ」は詐欺!

2018-04-30 22:19:56 | 裁判
大阪市現職教員で ZA ZAメンバーのメールを転載します。本当に、これは詐欺と言っていいかもしれません。


吉村市長発表(2018.4.12)「大阪市教員初任給全国最高へ」は詐欺!

「主務教諭」と「相対人事評価」を中止し、労務政策転換を!


4月12日の吉村市長の「大阪市教員初任給全国最高へ」発表は、いろいろなメディアで報道されました。たとえば、朝日新聞(2018.4.13)報道は以下です。

「大阪市の吉村洋文市長は12日、市立の小中学校と高校の教員の大卒の初任給を2019年度の採用分から引き上げ、全国で最高額にすることをめざすと発表した。大量退職に伴って採用に自治体間の競争が生じる中、優秀な人材を呼び込みたい狙いがある。市によると、同市の教員の大卒者の新卒の初任給は月額23万2714円。これを約2万9千円引き上げ、26万1668円にする。現在の全国1位は千葉市の24万8768円で、約1万3千円上回るという。引き上げ後の水準は4年目と同等になり、それまで昇給はない。以降は現行と同様に昇給していく。19年度の採用分について必要な財源は約1億5千万円で、条例の改正案を今年度末までに市議会に提案し、可決される必要がある。」

これは、「詐欺」といえるような発表です。大量退職のピークは過ぎています。大阪市の教職員を人間扱いしない競争と管理の労務政策・労働条件の悪化に、人が集まらない、逃げていく、学力アップを掲げて締め付けてもそれを担う人材が集まらないという、自らが作り出した現実に追い詰められてやむなく打ち出した吉村維新市政の「虚偽宣伝」です。

1.現在の大阪市の賃金水準は?…全国最低
別紙資料1の下の表(2017年7月7日総合教育会議資料)を見てください。20の政令市の初任給の現状が示されていますが、大阪市は、232,714円で11番目とされています。しかし、この額は、教職調整額(4%)と大阪市が16%と高い地域手当を含んだものであり、給料表の給料では大阪市だけが19万円台で、全国最低であることが分かります。 

2.「初任給全国最高」4年目の給料は?…全国最低
 別紙資料1の上の「昇給イメージ」のグラフを見てください。初任給は現在の4年目の給料と同額に引き上げ、3年間は昇給がないということは、4年目には、全国最低の給料になるということ。3年間の上乗せ分は、主務教諭導入に伴って生まれる頭打ちの人の本来昇給するはずだったお金を充てるというのです。

3.初任給約29000円アップは新卒ストレート採用の人だけ…初任給29号給以上の人は、初任給から全国最低!昨年まで初任給が74号給以上だったはずの人は73号給に!
 別紙資料2の2018年4月現在の小・中学校2級給料表を見てください。17号給が新卒ストレート採用の人の給料で、現在の給料月額が192,900円(これに、教職調整額、地域手当を加えて232,714円)。これを、約29,000円引き上げて、普通に4号級ずつ昇給するとした場合の4年目の給料29号給216,900円(これに、教職調整額、地域手当を加えて261,668円)と同額にするというのですが、講師経験がある等大卒即採用でない人は、当然17号給より上の号給から始まるわけです。初任給が29号給以上の人の場合は、来年からもまったく引き上げはなく、全国最低の初任給です。そればかりか、ずっと遅くの採用で、主務教諭新設まえの昨年までなら初任給が74号給以上だったはずの人は、教諭の頭打ちの給料73号給となります。こんな悪い条件での採用は全国でも大阪市だけです。

4.現在の募集内容(市教委ホームページ)は詐欺!
市教委ホームページの採用選考テストのお知らせには、「※平成31年4月1日の大学卒業者の初任給は、小・中教育職で約264,200円、高等教育職で約263,900円への引上げを検討しています。」とあるだけで、3年間昇給しないことは書かれていません。また一定の講師経験権があったり、社会人から大阪市の教員になった人など初任給が29号給以上の人の引き上げがないことにもふれられていませんし、主務教諭にならなければ37歳くらいで昇給が停止することも説明されていません。こんな詐欺のような募集は許されないと思います。

5.教職員を人間として扱うよう労務政策・教育政策転換を要求しよう!
 こんな見え透いたウソ宣伝を恥ずかしげもなくできる吉村維新市政の感覚が問題です。教職員は命令し、管理する対象。一部の者だけが生き残れるような競争環境をつくって追い込んだ方が成果=数値がでるというような人間観の人たちが教育行政を牛耳って、この間、私たち教職員は人間扱いされてきませんでした。大阪市の学校で働こうという気にならない人が多い現実を変えるには「根本的に考え方を改めるべき」「私たちを人間として扱え」と訴えていきたいと思います。

※所属組合(教職員なかまユニオン)は、4月20日付で、『「主務教諭」と「相対人事評価」の中止を!団体交渉要求書』を提出しています。
検索「教職員なかまユニオン」
https://www.nakama-kyoiku.com/組合ニュース-ビラ2018年/

※『大阪市の「教員初任給引き上げ」の詐術』で検索してみてください。関連記事を見ることができます。



〈速報〉都立高校教員再処分(停職6月)事件・地裁 判決~勝訴!

2018-04-25 21:34:37 | 裁判
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤徹さんからのメールです。

「処分撤回を求めて(482)<速報>都立高校教員再処分(停職6月)事件・地裁判決~勝訴・画期的判決」を送信します。

◆都立高校教員Oさんの再処分(停職6月)を取り消す「画期的判決」

4月25日、都立高校教員Oさんの再処分(停職6月)事件の東京地裁判決がありました。東京地裁(民事19部・今村康一郎裁判長)は、Oさんの停職6月の処分(再処分)を取り消す画期的判決を言い渡しました。

◆都教委による異常な再処分 これまでの経過~連戦連敗の都教委よ、恥を知れ!

●東京地裁・東京高裁が免職処分を取り消してOさん勝訴

この事件は、担任の女子生徒に「不適切なメール」を送ったなどとして、都教委が2014年7月、都立F高校の教員Oさんを懲戒免職処分としたことに端を発します。

これに対して、Oさんは免職処分取り消しを求め提訴し、一審東京地裁(2015年10月)、二審東京高裁(2016年3月)で免職処分取り消しの勝訴判決を勝ち取りました。

●免職処分取り消しで敗訴した都教委が停職6月の再処分

都教委は最高裁に上告せず、高裁判決を受け入れましたが、「違法」な処分をしたことをOさんに謝罪するどころか、「免職処分がだめならより軽い停職処分なら良いだろう」と改めて停職6月の処分を出し直し(以下、再処分という)ました(2016年5月)。

●再処分が断罪され都教委3連敗~恥を知れ!都教委は控訴するな!

Oさんは、不当な再処分、それも停職6月という重い処分に衝撃を受けましたが、再処分取り消し、損害賠償を求め、改めて東京地裁に提訴し、今日の判決を迎え、勝訴した(損害賠償は認められず)のです。

都教委は、本件処分を担当したAN人事部管理主事(当時・現特別支援学校校長)が証言に立つなど必死の巻き返しを図りましたが、敗訴しました。

都教委は本事件では、最初の免職処分事件で一審、二審で敗訴し、本件再処分事件で地裁で敗訴し、「3連敗」となりました。先ずおのれを顧みて真摯に反省し、原告らに謝罪するべきです。教員を「違法」な処分で脅しイジメる都教委に「道徳」「イジメ根絶」を語る資格はありません。恥を知れ! 都教委は控訴を断念せよ!

◆生徒に寄り添って頑張る教員を免職にした!~免職処分取消事件の地裁法廷から

Oさんは、これまで免職処分前の研修、免職処分、停職処分のため、長期に亘り、授業をすることのもできず「教壇に立てなかったのが一番つらかった」といっていました。停職処分を終えて学校に復帰したOさんは今、学校になくてはならない存在として賢明に働き、教壇にたっています。

以下は、Oさん事件の地裁での記録のほんの一部です。

●生徒本人の事情聴取もせず~地裁では教え子Aさんも法廷で証人として出廷

最初争われた免職処分取消請求事件では、地裁の口頭弁論の中で、「教え子」の生徒Aさんも証人として出廷し、親に学校をやめさせられそうなほどの厳しい家庭環境で、O先生の援助で学校を卒業できて感謝していること、Oさんを免職処分するにあたり、都教委は女生徒本人の事情聴取もしなかったこと、などを証言しました。

●校長は強制され都教委に出した虚偽の陳述書を撤回した!

また、同地裁でF高校の校長(当時)は、都教委作成の虚偽の陳述書に無理矢理署名・押印させられたが、良心の呵責に耐えかねてその陳述書を撤回する旨の陳述書を
裁判所に提出しました。

●都教委のパワーハラスメントだ!

これらの証言などにより、この免職処分が、生徒を思いひたすら生徒に寄り添う教育実践をめざしていたOさんに対する都教委によるパワーハラスメントであることが明らかになりました。

◆「君が代」再処分との闘いに希望を与えるOさんの判決

都教委は、東京「君が代」裁判二次訴訟(7名)、三次訴訟(9名)、四次訴訟(2名)で減給処分を取り消された都立高校教員・18名に再処分(戒告処分)をしています。

Oさんの再処分を取り消した今日の地裁判決は、「君が代」再処分と闘う私たちにも希望と勇気を与えます。