たかがウタ、しかし、斉唱時に立たなかったというだけで、処分される!
そんなウタがあるでしょうか?
これが「君が代」の正体です。
「君が代」とは何か?
一人の例外もなく全員が従えという思想です。
本日、府教委は卒業式で国歌斉唱時に「不起立」であった教員4名に事情聴取を行いました。明日は5名に事情聴取予定です。この後人事監察委員会を開いて最短8日には、処分伝達を行うことが考えられます。
府立学校有志の会からのお願いです。
以下に、国歌斉唱時「不起立」が現認された9名に対する処分を行わぬよう要請を早急に行ってください。よろしくお願いします。
教育委員会事務局 教職員室教職員人事課 府立学校人事グループ
電話:06-6944-6893 Fax:06-6944-6897
メールアドレス:kyoshokuin@sbox.pref.osaka.lg.jp
住所:540-0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2‐12 別館5階 教職員人事課
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2013年3月5日
大阪府教育委員会様
【要望書】卒業式・入学式での君が代斉唱時不起立者への懲戒処分を行うな
府立学校教職員有志の会
(1)今春も各府立学校で卒業式が始まりました。しかし、卒業生の前途を祝すべきこの晴れの日が、ここ数年、橋下・維新の会などの一部政治勢力とその意を受けたとしか思えない大阪府教育委員会の手によって、心ある教職員、生徒、保護者たちにとっては実に重苦しい日となっています。君が代斉唱時に教職員全員が起立斉唱するか否か、実際に歌っているかどうかだけが管理職や教育委員会の関心の的であり、一部マスコミもそれを煽るような報道姿勢を続けてきました。卒業生と彼らを送り出す担任や教職員への祝福や労いは、一体どこにいってしまったのでしょう。異常としか言い様がない事態です。
(2)昨春、府教委は様々な理由で不起立を選択した方34名に戒告処分等を行い、「研修」や「誓約書」の提出を強要し、さらにその内2名の再任用を拒否し、さらには非常勤での職さえ保障せぬという実質的な解雇処分を行いました。さらに、今春になって昨春の卒業式・入学式で不起立だった方2名の再任用を拒否しています。
今春も3年生担任の方を中心に様々な理由で不起立を選択せざるを得ない方が出るかもしれません。府立学校教職員有志の会は、これらの方々に府教委が絶対に懲戒処分を行わないこと、さらに昨年度の不起立者への懲戒処分を今からでも速やかに撤回することを求めます。
(3)今春1月15日に府教委より発せられた通知、その中で有効とされている昨年の1月17日通達や、その通達が根拠とする一昨年成立のいわゆる君が代起立条例はそもそも極めて違法性が高いものです。
「日の丸・君が代訴訟」最高裁判決(2012年1月16日)が示したように、「職務命令に反した不起立などの行為」は、「動機・原因は個人の歴史観・世界観等に起因するものであり、行為の性質・態様は積極的な妨害等ではなく、物理的に式次第の遂行を妨げるものでは」ありません。
こうした「不起立行為に対しては、戒告であっても懲戒処分を科すことは重きに過ぎず、社会通念上著しく妥当性を欠き、懲戒処分は全て裁量権の逸脱・乱用で違法である」という見解(宮川光治裁判官)は、法曹界では多数意見です。
さらに日弁連会長声明(2011年5月26日)は、「国や地方自治体が、教職員に対し君が代を斉唱する際に起立・斉唱を強制することは、憲法の思想・良心の自由を侵害するもの」であり、「地方公務員である教職員は、『全体の奉仕者』ではあるが、そのことが、公務員の職務と無関係に一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠となるものではない」、としています。
(4)この間橋下大阪市長・維新の会の教育への政治介入は目に余るものがあります。君が代起立斉唱条例や不起立3回で免職を規定した職員基本条例などその最たるものです。府教委は本来、政治の教育に対する介入反対の先頭に立つべきではありませんか。
教育基本法第九条にもあるように、法律に定める学校の教員は、「その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられる」べきです。簡単に教職員に懲戒処分を加えること、またその職を奪うこと、それは橋下・維新の会のやり方や教育政策に批判的な教職員を現場から排除し、上意下達に従うだけのロボットのような教職員を作り出すことではないでしょうか。
安定した、中立・公正な教育を子どもたちに行うためには教職員の権利・身分は何より保証されねばなりません。子どもたちの人権を守るというなら、何より教職員の人権が守られねばなりません。
教職員有志の会は、府教委による不起立教職員に対する一切の懲戒、再任用拒否等実質上職を奪う行政行為に断固反対します。不起立を理由としたとしか考えられない再任用拒否を絶対行うべきではありません。昨年の卒業式・入学式で不起立であった2名の再任用拒否の撤回を求めます。