山田肇さんからのご案内です。
第32回「山田さんを支える会」、永嶋靖久弁護士講演会のお知らせです。
☆ 4月15日(日)2時~
☆ 高槻市民会館306号室
(高槻市民会館は、高槻現代劇場の一角にあります。
阪急高槻駅から南へ171号線をこえて約5分。駐車場は無料)
永嶋靖久弁護士の講演
『共謀罪と大逆事件』―そして「君が代」不起立について考える
都合がつきましたら、ぜひ、ご参加下さい。
曖昧な「2人以上で計画」が処罰される共謀罪の時代に、
我々は大逆事件をどのようにふり返るのか・・・
「宮下太吉の爆裂弾製造を手かがりに、
天皇暗殺を企てたとみなされた幸徳秋水ら26人が『大逆罪』で公判にふされ」、
大審院は「非公開裁判で、一人の証人も採用せず、わずか1ヶ月ほどの審理で、
1911年1月18日、24人に死刑、2人に爆発物取締罰則で有期刑の判決を言い渡した。
死刑判決を受けた秋水ら12人は、
判決から1週間後の1月24日、25日に縊(くび)られてしまった。
残りの12人は天皇の『恩命』で無期に減刑された」(田中伸尚著『大逆事件』P3)
石川啄木は2.3人が「単に話し合っただけ」で「無論無罪」と書いた。
しかし、平沼騏一郎(当時、大審院の次席検事)は「動機は信念なり。
その信念を遂行するため大逆を謀った」と「信念」を「大逆」とし、
政府は無政府主義者や社会主義者の撲滅を図った。
昨年6月、強行採決で成立した「共謀罪法」は、行為や思想ですらなく、
思想とは切り離された曖昧な「2人以上で計画」が処罰される。
共謀罪は、団体形成以前に政府が危険と考える団体を未然防止するために、
政府が危険と考えるコミュニケーションの一切を禁止しようとしている。
そして張りめぐらされる盗聴や監視カメラやGPSによる監視と不信をテコとする相互監視の網。
昨年5月、大阪地裁・内藤裁判長は「君が代」不起立の「確固たる意思を有している」から
「判決」で、再任用取消=クビは当然とした。「確固たる意思」は「罪」なのか?
そして、本年3月28日、大阪高裁・稲葉重子裁判長は、
「君が代」の起立斉唱は「具体的遵守事項」だ、
「今後同様の職務命令に従う意向があるか否かを確認すること」、
つまり、「君が代」の踏み絵は「必要性、合理性がある」と、判決に書いた。
さらに、「君が代」不起立は、飲酒運転や体罰事例とは、「過去の非違行為に対する評価」が違う。
「君が代」の踏み絵を踏まない者は「自らの主義主張を優先」し、
「職務命令違反」の「反復、継続が予想され得る」から、「問題がある」。
「君が代」不起立者だけを「異なる基準」によって、
つまり、「君が代」の踏み絵を踏まない者はクビにしても、
それは平等原則違反ではなく、当然だとした。
「君が代」不起立は「大逆」なのか!
私たちは大逆事件の時代から遠くにいるのか?
その時代すらこえる恐ろしい時代にいるのか?
第32回「山田さんを支える会」、永嶋靖久弁護士講演会のお知らせです。
☆ 4月15日(日)2時~
☆ 高槻市民会館306号室
(高槻市民会館は、高槻現代劇場の一角にあります。
阪急高槻駅から南へ171号線をこえて約5分。駐車場は無料)
永嶋靖久弁護士の講演
『共謀罪と大逆事件』―そして「君が代」不起立について考える
都合がつきましたら、ぜひ、ご参加下さい。
曖昧な「2人以上で計画」が処罰される共謀罪の時代に、
我々は大逆事件をどのようにふり返るのか・・・
「宮下太吉の爆裂弾製造を手かがりに、
天皇暗殺を企てたとみなされた幸徳秋水ら26人が『大逆罪』で公判にふされ」、
大審院は「非公開裁判で、一人の証人も採用せず、わずか1ヶ月ほどの審理で、
1911年1月18日、24人に死刑、2人に爆発物取締罰則で有期刑の判決を言い渡した。
死刑判決を受けた秋水ら12人は、
判決から1週間後の1月24日、25日に縊(くび)られてしまった。
残りの12人は天皇の『恩命』で無期に減刑された」(田中伸尚著『大逆事件』P3)
石川啄木は2.3人が「単に話し合っただけ」で「無論無罪」と書いた。
しかし、平沼騏一郎(当時、大審院の次席検事)は「動機は信念なり。
その信念を遂行するため大逆を謀った」と「信念」を「大逆」とし、
政府は無政府主義者や社会主義者の撲滅を図った。
昨年6月、強行採決で成立した「共謀罪法」は、行為や思想ですらなく、
思想とは切り離された曖昧な「2人以上で計画」が処罰される。
共謀罪は、団体形成以前に政府が危険と考える団体を未然防止するために、
政府が危険と考えるコミュニケーションの一切を禁止しようとしている。
そして張りめぐらされる盗聴や監視カメラやGPSによる監視と不信をテコとする相互監視の網。
昨年5月、大阪地裁・内藤裁判長は「君が代」不起立の「確固たる意思を有している」から
「判決」で、再任用取消=クビは当然とした。「確固たる意思」は「罪」なのか?
そして、本年3月28日、大阪高裁・稲葉重子裁判長は、
「君が代」の起立斉唱は「具体的遵守事項」だ、
「今後同様の職務命令に従う意向があるか否かを確認すること」、
つまり、「君が代」の踏み絵は「必要性、合理性がある」と、判決に書いた。
さらに、「君が代」不起立は、飲酒運転や体罰事例とは、「過去の非違行為に対する評価」が違う。
「君が代」の踏み絵を踏まない者は「自らの主義主張を優先」し、
「職務命令違反」の「反復、継続が予想され得る」から、「問題がある」。
「君が代」不起立者だけを「異なる基準」によって、
つまり、「君が代」の踏み絵を踏まない者はクビにしても、
それは平等原則違反ではなく、当然だとした。
「君が代」不起立は「大逆」なのか!
私たちは大逆事件の時代から遠くにいるのか?
その時代すらこえる恐ろしい時代にいるのか?