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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

石原前東京都知事の動向と 「君が代」不起立差し戻し東京高裁判決

2012-11-20 18:36:45 | 

※『ひのきみ通信』176号(2012年11月17日)より転載させていただきます。



石原前東京都知事の動向と「君が代」不起立差し戻し東京高裁判決

渡部秀清(千高退教)


10月25日、石原都知事は辞任の意思と「石原新党」立ち上げを表明した。その際、政界を含め、世論も全体としては冷ややかな反応だった。田中真紀子衆院議員は「格好悪い暴走老人」と切って捨てた。
 10月30日、<たちあがれ日本>が党会合を開き新党への移行を決定した際、彼は、田中氏の言葉がかなりこたえたと見え、田中氏を罵倒するわけでもなく、自ら自嘲気味に「暴走老人です」と挨拶した。これは自ら「白旗」を上げたようなものである。
 10月31日、石原氏は任期2年半を残し辞職した。しかし、彼がもっとも頼りにしていると思われた橋下大阪市長は、「グループになると難しい。石原さん個人とは一緒にやりたい」と述べ、「石原新党」とは一線を画した。
 結局彼は、<オリンピック招致><尖閣問題><築地市場問題>などをぶち上げたあげく、いずれも中途半端なまま(むしろ問題を深刻化させ)、全く無責任にも逃げるように辞職したのである。
 11月13日、石原新党は「太陽の党」として旗揚げした。しかし、参加したのは「たちあがれ日本」の議員と彼の6人だけ。そして彼自ら「暴走老人ですから、年齢的には、限界がありますから。やっぱり次のランナーに、ちゃんとしたバトンをタッチをしていくための、ワンステップでしかありません。必ず衆院選の前に大同団結する。太陽の党が(他党に)吸収されて消えてもかまわない」などと述べている。これは彼自身「自分の政治生命は間もなく終りです」と言っているのに等しい。しかも「新しい関ケ原の戦いに勝ちます」などとも述べている。「ワンステップ」でしかないのに「関ヶ原の戦い」を持ち出すなどと言うのは滑稽以外の何物でもない。哀れですらある。
 ところで彼は2003年、「日の丸・君が代」について都教委に「10・23通達」を出させ、強制と大量処分を強行し、「数年たったら全国がみんな真似する」とまで豪語した。しかしあれから9年、そうとはならず、彼の方が都政を投げ捨て逃げるように辞めた。一方、この春の入学式で東京都でたった一人の不起立者になったTさんは、その後も屈せず元気に闘っている。また東京では引き続き多くの「君が代」裁判闘争も闘われている。
(2)

 石原辞任後、11月7日、東京高裁(南敏文裁判長)で、元都立特区別支援学校の河原井純子さんの差し戻し控訴審判決があった。それによると<停職1月の処分>に対し、(ア)「裁量範囲を超えるものとして違法」、(イ)「処分により・・被った精神的苦痛に対する慰謝料は、30万円とするのが相当」、とする判決を下した。
 その判決文を読むと、大きく以下のような特徴があった。[1]基本的には昨年6月と今年1月に出された最高裁判決を土台にして書かれていること、[2]しかし、今回の判決では、「日の丸・君が代」法制化時(1999年)の政府答弁がかなり大きな判断材料とされていること、[3]教育実践との関係で損害賠償を認めたこと、である。以下、[1]の判決文紹介は省略し、[2]、[3]について基本的な部分を紹介する。(少し長くなるが、これからの闘いにとって重要だと思うので。)
 [2]については、次のような組み立て方をして当時の政府答弁が紹介されている。
  A.国旗・国歌の法制化の意義について
  B.法制化による、今後の学校における指導について
  C.児童・生徒の内心の自由との関係について
  D.指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について
  E.教職員への職務命令や処分について
 以下順番に、それぞれの答弁を紹介する。

「政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務付けを行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や変化が生ずることとはならないと考えている」(1999.6.29 内閣総理大臣)
「法制化に伴い、学校教育における国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないと考えており、今後とも、各学校における適切な指導を期待するものであります。」(同日 内閣総理大臣 同旨文部大臣)
二つあるが、内閣総理大臣の答弁(1999.7.21)は省略しもう一つの答弁を紹介する。
「単に従わなかった、あるいは単に起立をしなかった、あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法でその後の指導が行われるということはあってはならない。」(同日 政府委員)
「教員は、関係の法令や上司の職務上の命令に従いまして教育指導を行わなければならないものでございまして、各学校においては、法規としての性質を有する学習指導要領を基準といたしまして、校長が教育課程を編成し、これに基づいて教員は国旗・国歌に関する指導を含め教育指導を実施するという職務上の責務を負うものでございます。・・・これ(本法案)によって国旗・国歌の指導にかかわる教員の職務上の責務について変更を加えるものではございません。」(1999.8.2 文部大臣)
ここには四つの資料が紹介されている。
「(前半略)・・校長は、学校運営の責任者として学習指導要領の趣旨を実現するために、必要に応じ教員に対し職務命令を発することもあり得るものでございます。」(同日 政 府委員)
「職務命令というのは最後のことでありまして、その前に、さまざまな努力ということはしていかなきゃならないと思っています。」(同月6日 文部大臣)
「(前半略)・・実際の処分を行うかどうか、処分を行う場合にどの程度の処分にするかにつきましては、基本的には任命権者でございます都道府県教育委員会の裁量にゆだねられているものでございまして、任命権者である都道府県におきまして、個々の事案に応じ、問題となる行為の性質、対応、結果、影響等を総合的に考慮して適切に判断すべきものでございます。・・・なお、処分につきましては、その裁量権が乱用されることがあってはならない」(同日 政府委員)
「教育の現場というのは信頼関係でございますので、・・・処分であるとかそういうものはもう本当に最終段階、万やむを得ないときというふうに考えております。このことは、国旗・国歌が法制化された時にも全く同じ考えでございます。」(同日 文部大臣)
 その上で判決文では以下のように述べている。

「国会では、教員の職務上の責務については変更は加えられないこと、処分は、問題となる行為の性質、対応、結果、影響等を総合的に考慮し適切に判断すべきこと、処分は、万やむを得ないときに行われるべきことが答弁されていたのであるから、機械的、一律的な加重は慎重であることが要請されていたということができる。・・不起立行為に対して戒告、減給から停職処分へと機械的、一律的に加重していくことは、教員が2,3年間不起立をすることにより、それだけで停職処分を受けることとなるのであり、その結果、自己の歴史観ないし世界観に忠実な教員にとっては、不利益の増大を受忍するか、自らの信条を捨てるかの選択を迫られる状況に追いやられることも考慮すべきである。」
 こうした判断から、判決文では次のように述べている。(ここでは、「停職処分は・・違法」というだけではなく、「国家賠償法上も違法」ということも付け加えられている。)

「停職処分を選択した都教委の判断は、停職期間の長短にかかわらず、処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当性を欠き、上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法である。この違法は、停職処分を取り消すべき違法であるのみならず、不起立行為の性質、実質的影響、停職処分の不利益に対する考慮が尽くされていないという意味で職務上通常尽くすべき注意義務に違反しているというべきであり、国家賠償法上も違法である。」
 [3]については、「国家賠償法」とも関わり、次のような記述がある。

「減給は、戒告と異なり給与上の不利益があり、停職は、減給とは異なり単に給与上の不利益があるのみならず、一定の期間職務が停止されるという職務上の不利益が存する。・・特に、養護学校では、教諭と児童生徒との人格的触れ合いが教育活動に欠かすことのできないものであると考えられるところ、証拠(・・)によれば、控訴人(河原井さんのこと)は、児童生徒との触れ合いを特に重視していたと認めされることを考慮すると、財産的損害の回復のみによっては、控訴人の精神的損害が慰謝されるものでないことは明らかである。」
 以上のように、今回の判決はまだ最高裁判決の枠(不起立での戒告処分と、根津さんの停職3か月処分については認めている)を出ていないものの、判断の基準を「日の丸・君が代」法制化時(1999年)まで立ち戻り、かつ教育実践に関わる「精神的損害」に対する賠償を命じたという点では、画期的なものであった。今回このような判決を勝ち取ることができた背景には、東京都をはじめ全国各地の仲間たちの屈することのない闘いがあったと言える。今回の判決は、東京のみならず、「日の丸・君が代」強制・処分を進める橋下市長率いる大阪はもとより、全国にも良い影響を与えることだろう。 そもそも国民主権の国で「天皇主権の歌」を国民に強制することほど理不尽なことはないのである。


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