被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤さんからです。今回の訴訟でも、戒告は取り消されませんでしたが、減給以上の処分はすべて取り消されました。
それなのに、なぜ、大阪では、取り消されないのでしょうか!?
「処分撤回を求めて(464)【速報】東京「君が代」裁判第四次訴訟・東京地裁判決~減給・停職6名・7件取り消し」を送信します。
◆東京「君が代」裁判第四次訴訟・東京地裁判決(9月15日)の傍聴・支援ありがとうございました。
東京「君が代」裁判第四次訴訟(原告14名。10~13年処分取消・損害賠償請求)は、2014年3月に提訴して3年半、9月15日に東京地裁判決(民事11部 佐々木宗啓裁判長)がありました。判決の概要奈は後述しますが、先ず持って傍聴支援・報告集会に駆け付けてくれた延べ100名を超える人たちに心からお礼申し上げます。
【一部勝訴、減給・停職処分全て取り消し~東京「君が代」裁判四次訴訟・東京地裁判(9月15日)】
卒業式・入学式の「君が代」斉唱時に起立せず処分された14名が処分取り消しを求めた事件の東京地裁判決。最高裁判決の枠組みの中で9名の戒告処分を容認した一方、6名・7件の減給・停職処分を取り消しました(戒告・減給重複者1名)。
減給1月・3名・4件、減給6月・2名・2件、停職6月・1名・1件。全て取り消し。連続不起立で4回目・5回目に減給処分を科されたTSさんの処分も取り消されました。都教委に対し来たる9月22日(詳細は下記参照)に命令と処分の教育行政の抜本的見直しを求めます。
旗出しは「一部勝訴」「減給・停職は違法」「回数加重処分を断罪」でした。
◆判決の概要
<原告数・件数 処分が重い順>
停職6月 1名・1件
減給10分の1・6月 2名・2件
減給10分の1・1月 3名・4件
戒告処分 9名・12件
計 14名・19件
<判決結果>
減給・停職処分6名・7件をを全て取り消す。
しかし一次訴訟(2012年1月)、二次訴訟(2015年9月)の最高裁判決を踏襲し、戒告処分9名・12件を容認。
今次判決の大きな焦点であった原告TSさんの減給処分を取り消す。TSさんは2011年4月~2016年3月まで10回連続不起立で今回1回目~3回目の戒告処分、4回目・5回目の減給1月の処分取り消しを求めていたが、このうち2回の減給処分を取り消した。
<評価できる点と今後の課題>
●判決は、都教委による不起立の回数のみを理由とした加重処分を「裁量権の逸脱濫用で違法」と断罪。都教委の行き過ぎに歯止めをかけた点は評価できる。
●しかし、職務命令は思想良心の自由を「間接的に制約」するものの、「違憲とは言えない」として戒告処分を容認した点は、大きな問題で、今後乗り越えるべき課題である。とくに、一次訴訟、二次訴訟処分当時よりも戒告処分による経済的不利益が格段に増えていること、再発防止研修を質量共に強化して精神的苦痛を強いていること、担任にしないなどの人事での不利益を課していること、などに言及がない。
●損害賠償請求を棄却した。処分に伴う精神的苦痛は慰謝されるべきだ。
●三次訴訟の時のように、現職教員に関して減給処分を取り消した判決に対して都教委が控訴せず判決が確定した場合、改めて戒告処分(再処分)出すことが予想される。裁判に負けての「再処分」は断じて許されない。
原告団はこれからも違憲判断と戒告を含む全ての処分の取り消しを求めて粘り強く闘い続けます。変わらぬ絶大なるご支援をお願いします。
◆都教委は全ての処分を撤回せよ!「違法な処分」を謝罪せよ!再処分をするな!
~判決を受けての都教委要請行動に参加してください!
★四次訴訟判決を受けての都教委要請行動
9月22日(金)
16時45分都庁第1庁舎1Fロビー集合 17時~116会議室
それなのに、なぜ、大阪では、取り消されないのでしょうか!?
「処分撤回を求めて(464)【速報】東京「君が代」裁判第四次訴訟・東京地裁判決~減給・停職6名・7件取り消し」を送信します。
◆東京「君が代」裁判第四次訴訟・東京地裁判決(9月15日)の傍聴・支援ありがとうございました。
東京「君が代」裁判第四次訴訟(原告14名。10~13年処分取消・損害賠償請求)は、2014年3月に提訴して3年半、9月15日に東京地裁判決(民事11部 佐々木宗啓裁判長)がありました。判決の概要奈は後述しますが、先ず持って傍聴支援・報告集会に駆け付けてくれた延べ100名を超える人たちに心からお礼申し上げます。
【一部勝訴、減給・停職処分全て取り消し~東京「君が代」裁判四次訴訟・東京地裁判(9月15日)】
卒業式・入学式の「君が代」斉唱時に起立せず処分された14名が処分取り消しを求めた事件の東京地裁判決。最高裁判決の枠組みの中で9名の戒告処分を容認した一方、6名・7件の減給・停職処分を取り消しました(戒告・減給重複者1名)。
減給1月・3名・4件、減給6月・2名・2件、停職6月・1名・1件。全て取り消し。連続不起立で4回目・5回目に減給処分を科されたTSさんの処分も取り消されました。都教委に対し来たる9月22日(詳細は下記参照)に命令と処分の教育行政の抜本的見直しを求めます。
旗出しは「一部勝訴」「減給・停職は違法」「回数加重処分を断罪」でした。
◆判決の概要
<原告数・件数 処分が重い順>
停職6月 1名・1件
減給10分の1・6月 2名・2件
減給10分の1・1月 3名・4件
戒告処分 9名・12件
計 14名・19件
<判決結果>
減給・停職処分6名・7件をを全て取り消す。
しかし一次訴訟(2012年1月)、二次訴訟(2015年9月)の最高裁判決を踏襲し、戒告処分9名・12件を容認。
今次判決の大きな焦点であった原告TSさんの減給処分を取り消す。TSさんは2011年4月~2016年3月まで10回連続不起立で今回1回目~3回目の戒告処分、4回目・5回目の減給1月の処分取り消しを求めていたが、このうち2回の減給処分を取り消した。
<評価できる点と今後の課題>
●判決は、都教委による不起立の回数のみを理由とした加重処分を「裁量権の逸脱濫用で違法」と断罪。都教委の行き過ぎに歯止めをかけた点は評価できる。
●しかし、職務命令は思想良心の自由を「間接的に制約」するものの、「違憲とは言えない」として戒告処分を容認した点は、大きな問題で、今後乗り越えるべき課題である。とくに、一次訴訟、二次訴訟処分当時よりも戒告処分による経済的不利益が格段に増えていること、再発防止研修を質量共に強化して精神的苦痛を強いていること、担任にしないなどの人事での不利益を課していること、などに言及がない。
●損害賠償請求を棄却した。処分に伴う精神的苦痛は慰謝されるべきだ。
●三次訴訟の時のように、現職教員に関して減給処分を取り消した判決に対して都教委が控訴せず判決が確定した場合、改めて戒告処分(再処分)出すことが予想される。裁判に負けての「再処分」は断じて許されない。
原告団はこれからも違憲判断と戒告を含む全ての処分の取り消しを求めて粘り強く闘い続けます。変わらぬ絶大なるご支援をお願いします。
◆都教委は全ての処分を撤回せよ!「違法な処分」を謝罪せよ!再処分をするな!
~判決を受けての都教委要請行動に参加してください!
★四次訴訟判決を受けての都教委要請行動
9月22日(金)
16時45分都庁第1庁舎1Fロビー集合 17時~116会議室