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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

下地さん「明らかにおかしい勾留理由…これでは裁判所がある意味がない」

2012-12-19 21:46:24 | 

 ※2012年12月18日下地真樹さんの勾留理由開示公判のようすを横谷和彦さんのレポート(フェイスブック)でお知らせします。

 
横谷和彦さんフェイスブックより
 
勾留理由開示公判。これは、憲法上の権利であり(憲法34条後段)刑事訴訟法82条以下に規定されている手続である。

15時10分、支援者約80名は大阪地裁正面に集められ、警備公安警察にジロジロ観られながら、抽選券の交付を受けた。大阪地裁604号法廷の傍聴席は27。当選した支援者、落選した支援者ともに6階の法廷に向かう(私は落選)。

6階に到着すると、「職員」の名札をぶら下げた裁判所事務官が約40名、廊下にズラリと並んでいる。なんじゃこの物々しい警備は?

... 事務官・廷吏の隙間を縫って、開いた扉からチラリと覗くと、臙脂色のニットを着て法廷向かって右のベンチに座る下地さんの姿が見えた。思わず拳を上げて振り回すと、下地さんも微笑み小さく手を振ってくれる。入れ替わり立ち替わり、法廷に入れなかった支援者が、狭い扉から手を振って激励する。勾留理由開示公判の、実質的な効果はここにある。勾留状を発布した裁判所に理由を問い質しても、そこで理由が覆って釈放される訳ではない。密室での執拗な取調べから一時解放させ、孤独ではないのだというメッセージを被拘禁者に伝える限られた機会、それが勾留理由開示公判なのである。

15時30分。法廷の扉が閉まり、支援者は廊下に待機。今回、裁判所は3人の合議体。下地さんの勾留は一度単独の裁判官によって却下され、検察官からの準抗告が認められてのものだったようだ。

なぜか傍聴席に一つ空席があり、支援者が地裁総務課に入廷させるよう申し入れるも容れられず。ただでさえ少ない傍聴席なのに、と支援者の間に口惜しさが広がる。

扉が閉まり開廷。裁判長による勾留理由の説明や弁護人の意見陳述と中で手続が続くうち、不意に法廷から凛とした声が聞こえてきた。下地さん本人が意見陳述を始めたのだ。

「明らかにおかしい勾留理由。勾留を正当化する理由など何一つないではないですか。今日も検事調べで、『黙秘を続けてると出られませんよ』と言われた。黙秘権は被疑者の権利。なぜ正当な権利行使が不利に働くのか、なぜそれを裁判所が追認するのか!これでは裁判所がある意味がないではないですか!!」

途中、裁判長から「そんなに大きな声でなくても聞こえますよ」と言われても、なお響きわたる下地さんの意見陳述に、廊下の支援者からも拍手が沸き起こるも、警備の事務官らは目を伏せて微動だにしない。

やがて、法廷内から人々の立ち上がる物音がして、法廷の扉が開く。

その間約40分。これが、日本国憲法第34条後段「又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」によって護られた“基本的人権”であり、“デュー・プロセス”なのだ。
— 場所: 大阪弁護士会館
写真: 勾留理由開示公判。これは、憲法上の権利であり(憲法34条後段)刑事訴訟法82条以下に規定されている手続である。    15時10分、支援者約80名は大阪地裁正面に集められ、警備公安警察にジロジロ観られながら、抽選券の交付を受けた。大阪地裁604号法廷の傍聴席は27。当選した支援者、落選した支援者ともに6階の法廷に向かう(私は落選)。    6階に到着すると、「職員」の名札をぶら下げた裁判所事務官が約40名、廊下にズラリと並んでいる。なんじゃこの物々しい警備は?    事務官・廷吏の隙間を縫って、開いた扉からチラリと覗くと、臙脂色のニットを着て法廷向かって右のベンチに座る下地さんの姿が見えた。思わず拳を上げて振り回すと、下地さんも微笑み小さく手を振ってくれる。入れ替わり立ち替わり、法廷に入れなかった支援者が、狭い扉から手を振って激励する。勾留理由開示公判の、実質的な効果はここにある。勾留状を発布した裁判所に理由を問い質しても、そこで理由が覆って釈放される訳ではない。密室での執拗な取調べから一時解放させ、孤独ではないのだというメッセージを被拘禁者に伝える限られた機会、それが勾留理由開示公判なのである。    15時30分。法廷の扉が閉まり、支援者は廊下に待機。今回、裁判所は3人の合議体。下地さんの勾留は一度単独の裁判官によって却下され、検察官からの準抗告が認められてのものだったようだ。    なぜか傍聴席に一つ空席があり、支援者が地裁総務課に入廷させるよう申し入れるも容れられず。ただでさえ少ない傍聴席なのに、と支援者の間に口惜しさが広がる。    扉が閉まり開廷。裁判長による勾留理由の説明や弁護人の意見陳述と中で手続が続くうち、不意に法廷から凛とした声が聞こえてきた。下地さん本人が意見陳述を始めたのだ。    「明らかにおかしい勾留理由。勾留を正当化する理由など何一つないではないですか。今日も検事調べで、『黙秘を続けてると出られませんよ』と言われた。黙秘権は被疑者の権利。なぜ正当な権利行使が不利に働くのか、なぜそれを裁判所が追認するのか!これでは裁判所がある意味がないではないですか!!」    途中、裁判長から「そんなに大きな声でなくても聞こえますよ」と言われても、なお響きわたる下地さんの意見陳述に、廊下の支援者からも拍手が沸き起こるも、警備の事務官らは目を伏せて微動だにしない。    やがて、法廷内から人々の立ち上がる物音がして、法廷の扉が開く。    その間約40分。これが、日本国憲法第34条後段「又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。」によって護られた“基本的人権”であり、“デュー・プロセス”なのだ。

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