グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

人権としての「抗議する権利」

2016-10-20 06:06:47 | 当該から

昨今の日本の状況をみていますと、果たして日本は民主主義の国と言えるか、そんな疑問がフツフツと沸いてきます。

アメリカのコリン・キャパニック選手の国歌斉唱不起立をめぐって下記サイトで紹介されていた表現の自由の問題についてもつくづくそう思います。

http://www.huffingtonpost.jp/p/huffingtonpostjp-privacy-policy.html

記事に「抗議する権利」という言葉が出てきます。

「抗議する権利」とは日本語で耳慣れない言葉ですが、国際法では「表現の自由」の権利の一部と認識されています。表現の自由の保障は民主主義にとって極めて重要で、人権および民主主義の一つの根幹であると言われる所以です。そして、表現の自由が保障されるということは、同時に表現が強制されることがあってはならない、ということです。

憲法違反の疑いのある大阪「君が代」強制条例に従わず、入学式や卒業式で「不起立」をしたのは、まさに、この「抗議する権利」を行使したまでのことと言えます。よく、公務員なら、とか先生なら、とか言われることもありますが、公務員だからよけい、教師だから、よけい憲法が保障するところの権利については敏感でなければならないと考えます。

また、この論評の次の記述にも共感しました。

国歌斉唱で起立し国家に忠誠を示すのは、れっきとした政治的表現です。それを拒むのは個人の権利であり、強制されるようなことがあってはなりません。上記のオバマ大統領の姿勢などから、一国の政治的指導者として、表現の自由、抗議の権利の大切さに関する深い理解がうかがわれます。

国歌は国家のシンボルです。国歌斉唱時起立するのは確かに紛れもない政治的表現です。それは、日本とて同じです。

最高裁は、「君が代」裁判において国歌斉唱は「慣例的な儀礼的所作」であるからして、それを命令することは憲法19条「思想良心の自由」の直接的な侵害にはあたらないとの理屈(屁理屈)を述べていますが、「慣例的な儀礼的所作」であろうがなかろうが、国歌斉唱はれっきとした政治的表現です。

そもそも、みんながやるから式の集団同調圧力的思考を律しなければならないはずの司法が、その「みんながやるから」式の発送法を用いることに唖然とします。

しかし、百歩譲って、たとえそうだとしても、厳密な意味で言えば国歌斉唱は政治的な表現です。日本人は、政治と日常を分けて考えがちですが、生活のなかにこそ政治はあり、政治とは日常のどこをどう切り取っても政治と関連します。

改めて述べます。国歌を歌う歌わない自由は、憲法19条がなんびとに対しても保障するところの思想・良心の自由です。そして、国歌斉唱時の「不起立」は、憲法21条が同じくなんびとに対しても保障するところの表現の自由です。

憲法の番人であるところの日本の司法がこれを理解せずして日本の民主主義はありえないのではないでしょうか。(T)


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。