大阪市立中学現職教員である松田幹雄さんが、大阪市人事委員会公開審理に向け、陳述書(2)を提出しました。公開審理の日程は、8月30日の第3回準備手続きで決まるようです。以下、松田さんからの報告をお読みください。
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松田です。
「君が代」不起立を理由とした戒告処分を受け、 大阪市人事委員会へ取消を求める審査請求を行ってから3年以上の 時間が経過しました。8月30日の第3回準備手続きで、 公開審理の日程が決まります。証人は大阪市の処分担当課長、 校長、私の3人で、公開審理1回目が処分担当課長、2回目が校長 と私です。注目ください。
公開審理に向けて、人事委員会に「陳述書(2)」 を提出しました。
一部紹介します。
項目は以下です。
Ⅰ.私の問題意識
Ⅱ.私がやったこと、及び、明らかになったこと
(1)「君が代」斉唱にかかわる生徒説明をめぐって
(2)教職員への起立・斉唱強制をめぐって
(3)処分の経過と不当性について
Ⅲ.私にとっての「君が代」起立・斉唱の意味
(1)「君が代」とは何か?歴史的事実
(2)「君が代」起立・斉唱ができない理由
「Ⅲ.(2)「君が代」起立・斉唱ができない理由」では、 以下を書きました。
私が教員として大切にしようとしてきたことについては、2017 .10.31陳述書に詳述している。その中で、「使い捨てられ、 人間としての誇りが持てない状況に置かれる多くの生徒たちととも に生きる教員でありたい。 一人一人の生徒が社会の真実に目を開き、 自分自身の価値観を確立し、誇りを取り戻していく過程、 自分の願いを実現するための手段としての知識・ 学力を手にしていく過程に助力できる教員でありたい。」 と思ってきたこと、そして、「自分の保身のために、 他の誰かに犠牲を強いることはしない」 を行動原理にしようとしてきたことを述べている。「君が代」 起立・斉唱職務命令に従うことは、自分の保身を優先して、 生徒たちに、「君が代」の歴史・姿を隠したまま、「君が代」 を敬愛し、国に従へとする教育に手を貸すことを意味する。 それは、 厳しい生活条件の下に置かれた子どもたちとともに生きる側にいた いと考え、努力してきた教員生活の中で、 私が行動原理としたいと思ってきた「自分の保身のために、 他の誰かに犠牲を強いることはしない」 にまったく反することだった。また、 子どもたちを侵略戦争に動員した戦前の教育に対する反省を捨て去 ることを意味することでもあった。そして、 数は少なくても必ず存在する、「君が代」の歴史から「君が代」 斉唱が嫌だと思っている生徒を更に厳しい状況に追い込む役割を担 うことになる。それはできないという思いからの不起立・ 不斉唱であった。
以上の私の考えは、戦争の歴史と戦後の学校教育、 特に大阪市の学校教育の歴史、 多くの諸先輩の努力の中で培われたものである。「君が代」 の歴史から、「君が代」斉唱が、「思想・良心の自由」 に関わるのと同様に、私の考え方、 私の存在自身が歴史的必然である。 大阪市国旗国歌条例と大阪市職員基本条例を根拠とした「君が代」 不起立処分は、 私のような教員を教育現場から排除することを意図したものであり 、戦争のための教育支配を完成させる動きだと感じている。 戦争に向けた国づくりが強権によって進められている今日、 日本社会に生きるすべての者が問われているのではないか。 日本国憲法に規定された、個人の尊重・ 基本的人権の保障の原則の侵害を許さない意味でも、「君が代」 不起立を罰することは、違憲・ 違法であるとの判断をいただきたい。
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松田です。
「君が代」不起立を理由とした戒告処分を受け、 大阪市人事委員会へ取消を求める審査請求を行ってから3年以上の 時間が経過しました。8月30日の第3回準備手続きで、 公開審理の日程が決まります。証人は大阪市の処分担当課長、 校長、私の3人で、公開審理1回目が処分担当課長、2回目が校長 と私です。注目ください。
公開審理に向けて、人事委員会に「陳述書(2)」 を提出しました。
一部紹介します。
項目は以下です。
Ⅰ.私の問題意識
Ⅱ.私がやったこと、及び、明らかになったこと
(1)「君が代」斉唱にかかわる生徒説明をめぐって
(2)教職員への起立・斉唱強制をめぐって
(3)処分の経過と不当性について
Ⅲ.私にとっての「君が代」起立・斉唱の意味
(1)「君が代」とは何か?歴史的事実
(2)「君が代」起立・斉唱ができない理由
「Ⅲ.(2)「君が代」起立・斉唱ができない理由」では、 以下を書きました。
私が教員として大切にしようとしてきたことについては、2017 .10.31陳述書に詳述している。その中で、「使い捨てられ、 人間としての誇りが持てない状況に置かれる多くの生徒たちととも に生きる教員でありたい。 一人一人の生徒が社会の真実に目を開き、 自分自身の価値観を確立し、誇りを取り戻していく過程、 自分の願いを実現するための手段としての知識・ 学力を手にしていく過程に助力できる教員でありたい。」 と思ってきたこと、そして、「自分の保身のために、 他の誰かに犠牲を強いることはしない」 を行動原理にしようとしてきたことを述べている。「君が代」 起立・斉唱職務命令に従うことは、自分の保身を優先して、 生徒たちに、「君が代」の歴史・姿を隠したまま、「君が代」 を敬愛し、国に従へとする教育に手を貸すことを意味する。 それは、 厳しい生活条件の下に置かれた子どもたちとともに生きる側にいた いと考え、努力してきた教員生活の中で、 私が行動原理としたいと思ってきた「自分の保身のために、 他の誰かに犠牲を強いることはしない」 にまったく反することだった。また、 子どもたちを侵略戦争に動員した戦前の教育に対する反省を捨て去 ることを意味することでもあった。そして、 数は少なくても必ず存在する、「君が代」の歴史から「君が代」 斉唱が嫌だと思っている生徒を更に厳しい状況に追い込む役割を担 うことになる。それはできないという思いからの不起立・ 不斉唱であった。
以上の私の考えは、戦争の歴史と戦後の学校教育、 特に大阪市の学校教育の歴史、 多くの諸先輩の努力の中で培われたものである。「君が代」 の歴史から、「君が代」斉唱が、「思想・良心の自由」 に関わるのと同様に、私の考え方、 私の存在自身が歴史的必然である。 大阪市国旗国歌条例と大阪市職員基本条例を根拠とした「君が代」 不起立処分は、 私のような教員を教育現場から排除することを意図したものであり 、戦争のための教育支配を完成させる動きだと感じている。 戦争に向けた国づくりが強権によって進められている今日、 日本社会に生きるすべての者が問われているのではないか。 日本国憲法に規定された、個人の尊重・ 基本的人権の保障の原則の侵害を許さない意味でも、「君が代」 不起立を罰することは、違憲・ 違法であるとの判断をいただきたい。