今年は閏年

2月29日だ。
1年間の時間としてみると、24時間いつもの年より得している。
が、それは年間で8時間余計に働かなければならない。
更に、24時間分余計に体は老朽化する。

・・・得??


「2月29日生まれだと、4年に1回しか誕生日が来ないよな~ オレ達が20歳でもソイツは5歳だ~」
と言うような会話は、子供の頃誰もがするだろう。

実際はどうだ?

まず年齢だが、法律で規定されている

○ 年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月22日 法律第50号)
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
以上

・・・つーか、明治の法律が未だに生きている。
ここでは、生まれた時間が何時であれ、生まれた日は1日目になると規定している。
年齢計算には、民法143条を使うことと規定してある。

民法第143条は次のとおり

○ 民法
(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

・・・年齢に関して言えば、誕生日の前日が終了する瞬間に1プラスすることになる。
4月1日生まれが早生まれになるのは、年齢が加算されるのが、前日3月31日の23時59分59秒9999・・・・だからだ。

で、2月29日生まれの人だが、143条第2項にあるように、閏年でなければ2月29日がないので、2月の末日、28日に1プラスすることとなる。

閏年は誕生日が29日、その他の年は28日となる、法律上は。
誕生パーティーを28日に行っても、『それはOK!』と、法律が守ってくれる。
安心してよし!


ちなみにこのような法律も。

○ 年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)
1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によつて言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によつてこれを言い表わすのを常とするように心がけなけれはならない。
2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によつてこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によつて年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。

  附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 政府は、国民一般がこの法律の趣旨を理解し、且つ、これを励行するよう特に積極的な指導を行わなければならない。
3 前項の事務は、附則第一項に規定する期日よりも前から行うことができる。

・・・この法律で、「数え何歳」を止め、満年齢が正式! としたわけだ。
『数えで何歳』と言う場合は、その理由をキチンと説明しなければならない。
でないと法律違反!
罰則はないだろうけど 
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