今月、家庭連合の解散命令請求裁判で、証人尋問が行われました。
文科省側の証人は、以下のような体たらくで、かなり信用性が怪しいことが分かったそうです。
1 「陳述書は、(中山註:自分名義なのに自分で全部書いたのではなく)ざっと見ただけで署名した」と証言
2 戸籍謄本に反する事実を主張(戸籍謄本記載の事実を頑強に否認)したり、、、
3 「(中山註:陳述書の記載と異なり、教義/合同結婚式に) 当時は感謝してました」と証言
4 「陳述書には、こんなに詳細に書いてあるのに答えられないのですか?」と聞かれ「ハイ、覚えていません」「分かりません」などと証言
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以上、いずれもびっくりです。証人の陳述書は、何ヶ月も前に提出されている。だから、この尋問をするのに、何ヶ月も準備期間があった。
何ヶ月も準備して、この体たらく、、、
特に、上記2の「戸籍謄本に反する」証言(戸籍謄本に書かれている事実を素直に認めない)、ってのが、法律家の私としてはインパクトが大きいです。
200人を超える証人の候補がいて、選ばれたその証人が、数ヶ月かけて準備して、「戸籍謄本に反する」真っ赤なウソをついた。
これが、戦後3件目の、日本の宗教法人の解散命令請求裁判に関する、国(文科省)側の、実力です。
選ばれし証人の証言がこの程度だったということは、その他の約200の陳述書の信用性は、何をか言わんや。
これが、戦後3件目の、日本の宗教法人の解散命令請求裁判に関する、国(文科省)側の、実力です。
選ばれし証人の証言がこの程度だったということは、その他の約200の陳述書の信用性は、何をか言わんや。
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1の嘘を付く者は、1000の嘘を付く。
法廷では、そう思われます。一つ、怪しい証言をしたら、もう、その人の言うことは、全て信じられなくなります。
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ここから何を読み取るか。
以上取り急ぎご報告差し上げます。
文科省は、危うい証言であることを知っていたからこそ裏を取らないで「被害」に仕立て上げた確信犯。
最終段階におけるたったこれだけの指摘では、大勢に影響あるとは思えません。