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創価学会は公明党のプレッシュア・グルーブであるから「政教分離の原則」から逸脱している

2021年05月04日 | 創価学会と公明党
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
 

宗教法人法の理念及び特徴は、次のようにまとめることができます。
1 宗教法人法の基本的理念
(1)信教の自由と政教分離の原則
憲法で保障された信教の自由と政教分離の原則が尊重され、行政等は宗教上の事項については調停や干渉を行ってはならないとされています

4月29日に宗教法人の許認可を所管する文化庁宗務課に電話で照会したところ、「政教分離とは、政治が宗教に関与することを禁じているので、政党ポスター掲示は問題はない」との回答でした。

>憲法が規制対象としているのは、「国家権力」の側です。 つまり、創価学会という支持団体(宗教法人)が公明党という政党を支援することは、なんら憲法違反になりません。 国家権力が、ある特定の宗教を擁護したり、国民に強制するようなことを禁じているのが「政教分離」原則です。信教の自由、言論の自由、結社の自由--などが定められ、「政教分離の原則」が条文に記載されたのです。<「公明党公式ホームページ」 
 
三権分立<日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。
内閣法<第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。第二条 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
 
日本は「議院内閣制」ですから、「政党」に属する国会議員が内閣総理大臣と国務大臣となります。(無所属議員や学識経験者が大臣になる例外はありますが。)そこで岩波新書・憲法問題研究会編「憲法読本 下」中「権力分立と議会主義――そこにおける政党の役割――」を読んだところ、「宗教団体はプレッシュア・グルーブである」との論考がありました。『特殊利益と政治権力との不正な結合という意味におけるその役割は排除されなければならない。』と断言しています。
よって、プレッシュア・グルーブである宗教法人創価学会と公明党との関係は「政教分離の原則」から、大きく逸脱していると指摘せざるを得ません。
 
「15 権力分立と議会主義――そこにおける政党の役割――」12~15頁

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 ところが、今日においては、このような政党制の上にも、新しい問題が生じている。それは政党のほかに、プレッシュア・グルーブヘ圧力団体・利益集団とよばれるものが出現して、議会政治を動かす強力な力にまで成長してきたということである。
 プレッシュア・グループとは、定義的にいえば、政治に対して何らかの圧力を行使する組織化された特殊利益の集団である(日本でいえぱ、経団連・日経連などのような資本家団体、総評・全労などの労働者の団体、農業団体、主婦連、日本医師会、引揚者団体、文化人の団体、宗教団体などがその大きな例である)。それが政党と異なるのは次の三点である。第一に、政党は一応表面的には国民の一般利益を代表するが、プレッシュア・グルーブは特殊利益の代表であることを明示する。第二に、政党の目的は直接に政権の獲得であり、その手段は国会議員その他の公職の選挙において勝を占めることであるが、プレッシュア・グループは直接に政権の獲得を目指すのではなく、立法や行政のあらゆる揚面で、政党その他に特に資金を提供するということによって――はたらきかけその目的を実現させようとする。第三に、政党は選挙による審判(勝敗)という形で責任を負うが、ブレッシュア・グループはいわば政治のかげにかくれてその責任の負い方がはっきりしない。
それでは、プレッシュアグループは、どのような理由で、このような力を獲得するようになったのであろうか。それは、次のような事情に基づく。
 1、議会主義やその下における選挙制度における「代表」の原理は地域代表の原理であった。すなわち一定の地域の住民が選挙母体となり、その地域における国民が一体として代表されるという考え方であった。ところが、二十世紀に入り、資本主義の高度な発達は、国民の職能の複雑な分化とその規模の拡大をもたらし、特定の職能は地域をこえて共通の利益をもつこととなり、かつ全国的に組織化されることとなった。かくして地域をこえた特殊利益の団体が結成されることとなり、それが政治にはたらきかけることになる。
 2、右のことは反面からいうと、政党が、もはや国民のなかに存する各種の社会的利益を完全には代表し得なくなったことを意味する。そこで各種のプレッシュアグループが、政党に期待せずに直接に議会、あるいはさらに政府にはたらきかけることになる。
    3、政党はその組織の巨大化につれて巨額の資金を必要とすることになり、プレッシュア・グルーブがその資金供給の源泉となる。すなわち両者はそれぞれ他方を利用しようとする。
    4、大衆の政治に対する直接の関心が、主として自分の経済的利益を中心として、政党以外のブレッシュアグループに向けられ、それにその利益の代表を期待し、さらにみずからプレッシュア・グルーブの形成に進むことになる。これはいわゆる大衆民主主義――大衆社会――一のつの現われでもあるわけである。
 このように見てくると、プレッシュア・グループの存在そのものは現代における議会政治そのものが避けることのできない現象であり、またそれは、国民に存する各種の社会的利益を政治に反映するパイプの役割を果しているという意味では、また政党の役割・政党政治を補充するものだといってよいのである。それを否認することは不可能でもある。しかし、それは同時にいろいろのマイナス・弊害をも生み出している。すなわち、資金の提供をめぐる汚職や政党の腐敗がそこに顕著となる。経済的に強力な――特に資金の豊富な――プレッシュア・グループが支配し、反面、国民大衆の切実な利益を代表してはいながら経済的には弱い――資金の貧弱な――団体は強力とはなり得ない。ブレッシュアグループの活動はいわゆる舞台裏で行われることが多く、政治の公明性――責任の所在――が失われる。
 要するに、いわばよい意味におけるブレッシュア・グループの機能、すなわち政党政治を補充するという意味におけるその機能は発揮されるべきである。しかし、反面、悪い意味における役割、すなわち特殊利益と政治権力との不正な結合という意味におけるその役割は排除されなければならない。つまり、政党は、みずからの代表能力の欠如をプレッシュア・グルーブによって補充することを避けるベきではないが、同時にプレッシュア・グループの不当な支配にみずからを委ねることは避けなければならないということになるであろう。日本の場合に限らず、プレッシュア・グループの強大な力に対して政党がどのように対処するかということが、今日の政党に課せられているも重要な――そして困難な――問題であり、この問題の成否に、議会主義・議会政治の成功・不成功もかかっているといってもいいすぎではない。憲法の規定の上で議会の地位や権能がどのように規定されているにしても――日本国憲法では国会は「国権の最高機関」である――、少なくともその実態や動態に注目する場合に、この問題を見落してはならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(了)

 

 

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