ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

吉川慎之介君事件のその後~刑罰の正当化根拠

2016年03月18日 09時51分25秒 | 相続
 日本放送協会によると,平成24年,愛媛県西条市の川で,幼稚園の行事で水遊びをしていた当時5歳の男の子が増水した川に流され死亡した事故の裁判で検察官は,十分な安全対策を怠ったなどとして業務上過失致死傷の罪に問われている幼稚園の元園長ら3人に罰金を求刑したそうです。
 他方,これまでの裁判で被告人らは、「急激な増水や突然の濁流は予見することは不可能だった」などと述べていて,次回,3月28日の裁判では,最終弁論で無罪を主張するものとみられるそうです。
 このように,被告人が自らの罪を認めていない場合に被告人に科される刑罰は,応報,悪行を行った報いとしての意味しかないでしょう。
 このような場合,被害者らがいくら事件の再発防止のために刑罰を!と言ってみても,被告人(犯人)に罪の意識がまるでないのですから,刑罰は事件の再発防止には全くつながらないのです。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする