【大阪】5億円横領・着服 久保田昇弁護士に懲役11年
弁護士が依頼者のお金を横領して,損賠償義務を負った場合,それを他の弁護士(弁護士会)が代わりに支払う制度の導入が議論されています。
なぜ,何の関係もない弁護士の悪行のしりぬぐいをさせられるのか,この制度の導入には,異論も強いのです。
しかし,被害者が誰からも被害弁償を受けず放置されるというの気の毒ですし,弁護士以外に他に賠償義務を肩代わりする人間もいないので,上記制度はやむ得ないでしょう。
弁護士が依頼者のお金を横領して,損賠償義務を負った場合,それを他の弁護士(弁護士会)が代わりに支払う制度の導入が議論されています。
なぜ,何の関係もない弁護士の悪行のしりぬぐいをさせられるのか,この制度の導入には,異論も強いのです。
しかし,被害者が誰からも被害弁償を受けず放置されるというの気の毒ですし,弁護士以外に他に賠償義務を肩代わりする人間もいないので,上記制度はやむ得ないでしょう。