ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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着手金の額を決めるということ~意外と難しい

2016年09月03日 17時18分02秒 | 相続
 弁護士は,時間給制で働く場合は別として,報酬として,事件を関わる前に,着手金というものをいただきます。
 例えば,AさんがBさんに1000万円を貸したのに,Bさんは返してくれない,なので,Bさんを訴えたいという場合,Aさんの経済的利益は1000万円なので,着手金は,59万円となります。
 ところが,弁護士に事件を依頼したい人(上記の例だと,Aさん)の経済的利益が明確でない場合もあるのです。
 例えば,離婚事件,刑事弁護事件,そして,私が1番チカラを入れている犯罪被害者支援事件がそうなのです。夫が今の妻と離婚することによって得られる利益をお金に換算するのは,かなり難しのです。
 というわけで,結局,今は廃止された弁護士会の報酬統一基準を参考に,依頼者と協議して,着手金を個別に決めるしかないのです。これ自体,結構,大変です。
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