ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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遺言書に遺留分を侵害しない限度で遺贈すると書かれていても,遺留分減殺請求の余地はある!

2016年09月08日 06時53分06秒 | 相続
 遺留分とは,定義的に言えば,被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合です,要するに,亡くなった人(被相続人)の財産=遺産の一定の割合を家族に残すというものです。
 例えば,遺言で,Aさんが,自分の財産を全部,長年交際していた恋人Bさんにプレゼントするとして,その後,Aさんがなくなっても,その遺産が全部,Bさんの手に渡るわけではないのです。
 ところが,この遺留分制度の仕組みを知っていて,遺留分を侵害しない限度でのプレゼントするという遺言が増えているのです。
 このような場合,一見,相続人は何もできないように見えます。
 しかし,そうではないのです。その際,取るべき方策は,また追って述べます。
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