ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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仙台市館中学校いじめ自殺事件裁判始まる

2016年10月04日 11時02分46秒 | 相続
  河北新報によると,仙台市泉区の館中1年の男子生徒=当時12歳=が2014年9月に自殺したのは同級生によるいじめが原因だとして,遺族が仙台市と現在中学3年の男子生徒8人に約5500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論(裁判)が9月3日,仙台地方裁判所であり,市と生徒8人はいずれも請求の棄却を求めたそうです。
 そして,自殺した男子生徒の父親=原告は閉廷後に仙台市内で記者会見し,「息子のつらかった思いを全国に知らせ、いじめはいけないと仙台から訴え続けたい。今後いじめが起こらないよう、裁判が抑止力になれば」と語ったそうです。
 お金じゃないのです。加害者の責任を明らかにするには,①刑事責任の追及か②民事責任の追及(損害賠償請求)しかないのです。そして,少年の刑事責任の追及は,成人の場合よりも相当難しいのです。そこで,損害賠償請求とならざるを得ないのです。加害者が自分の責任を認めて真摯に反省する態度を示せば,被害者らも訴えたりしないのです。お金なんかどうでもいいのです。
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