昨日は,福島第一原発事故賠償請求訴訟弁護団の4班(被告国や被告東京電力の法的責任を考えるグループ)会議に出席しました。
その際,被告国らの過失の前提となる予見可能性の対象をどう捉えるかの問題をまた議論しました。
この点,我々は,予見可能性の対象は,福島第一原子力発電所の敷地(の高さ)に達する津波,と捉えます。
これに対して,被告国は,本件津波,つまり,2011年3月11日に福島第一原発を襲った津波こそが予見可能性の対象だとします。
この件について,弁護団内部でいくら議論してみても,裁判所を上手く説得できないので,準備書面(当事者の主張を書いた書面)の案を書いてみます。
その際,被告国らの過失の前提となる予見可能性の対象をどう捉えるかの問題をまた議論しました。
この点,我々は,予見可能性の対象は,福島第一原子力発電所の敷地(の高さ)に達する津波,と捉えます。
これに対して,被告国は,本件津波,つまり,2011年3月11日に福島第一原発を襲った津波こそが予見可能性の対象だとします。
この件について,弁護団内部でいくら議論してみても,裁判所を上手く説得できないので,準備書面(当事者の主張を書いた書面)の案を書いてみます。